先日、職場で「育児休暇中に育児休業給付金を受給し、そのあとすぐに会社を退職すると、失業手当はもらえないの?」という質問を受けました。
そこで今回は、「育児休業給付金をもらったあとに会社を辞めた場合、失業手当をもらうことはできるのか?」ハローワークに確認してみましたので、同じような疑問をお持ちの方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
育休後に退職した場合でも失業手当をもらうことはできる?
育児休暇中にハローワークから「育児休業給付金」をもらい、その後すぐに会社を辞めた場合でも「失業手当」を受給することは可能です!
つまり、出産を機に退職を考えている人は、出産後、育児休暇を取得して「育児休業給付金」をもらい、その後退職すれば「失業手当」を受給することができるので、退職時期は育児休業給付金をもらったあとの方がメリットがあるということですね。
(※ただし、育児休業給付金は、育児休暇を取得したあと職場に復帰することが前提として支給される手当です。育児休暇の当初から退職することが予定されている場合は、支給されないことになっていますので、注意してください。)
「でも、育児休暇中は給料が出ない(少ない)から、失業手当の支給額は少なくなるのでは?」
と心配になる人もいると思います。
確かに、失業手当は退職前6ヶ月間に支給された給料をもとに計算されるので、育児休業中は、ほとんど給料が支払われていないため、もらえる失業手当が少なくなるのでは?と心配になると思います。
しかし、育児休暇を取ったあとに会社を辞める人に対しては、「育児休暇に入る直前6ヶ月間の給料」で計算されることになっていますので、安心してください。(失業手当の支給額が大幅に減るということはないです。)
※育児休暇を終えたあと職場復帰してから半年以上働くと、その時点から過去6ヶ月間の給料で計算されることになっています。
つまり、復帰後、半年経ってから退職する場合は失業手当の支給額が減る可能性があります(育児休業中の給料で計算されるため)ので、注意してください。
自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
最後に
出産を機に会社を辞めようと考えている方は、「出産→(出産手当金)、育児休暇→(育児休業給付金)、退職→(失業手当)」をフルに活用した方がお得になりますね。
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