今回は、確定申告書Aの「税金の計算」欄にある「上の㉚に対する税額」(課税される所得金額に対する税額)の計算方法を解説します。
税額の計算方法を調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
「上の㉚に対する税額」の計算方法
今回は、確定申告書↓の「税金の計算」の中にある「上の㉚に対する税額」㉛の計算方法を解説します。
「上の㉚に対する税額」は、「課税される所得金額」に「税率」を掛けて、「控除額」を引いた金額が「税額(課税される所得金額に対する税額)」となります。
つまり、計算式にすると、次のようになります。
「上の㉚に対する税額」=「課税される所得金額」×「税率」-「控除額」
では、計算式にある「課税される所得金額」「税率」「控除額」は、どのように調べればいいのか、順番に解説していきます。
「課税される所得金額」の求め方
「課税される所得金額(㉚)」は、下記の確定申告書の⑫-㉙で求めます。
(※1,000円未満は切り捨てます。)
「税率」と「控除額」の求め方
「税率」と「控除額」は、上記で計算した「課税される所得金額」を下記の表に当てはめて、その右側にある「税率」と「控除額」で簡単に調べることができます。
課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
195万円以下 | 5% | 0円 |
195万円超~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
330万円超~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
695万円超~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
900万円超~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
1,800万円超~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
4,000万円超~ | 45% | 4,796,000円 |
いくつか計算例を用意したので、確認してみましょう。
「課税される所得金額」が1,900,000円だった場合
上の表の「195万円以下」に該当しますので、「税率」は5%、「控除額」は0円となります。
これを計算式に当てはめると、
1,900,000円×5%-0円=95,000円
「上の㉚に対する税額」は、95,000円となります。
「課税される所得金額」が3,500,000円だった場合
上の表の「330万円超~695万円以下」に該当しますので、「税率」は20%、「控除額」は427,500円となります。
これを計算式に当てはめると、
3,500,000円×20%-427,500円=272,500円
「上の㉚に対する税額」は、272,500円となります。
以上、確定申告書Aにある「上の㉚に対する税額」の計算方法の解説でした。
最後に
「税率」や「控除額」は、「課税される所得金額」に応じて段階的に決められていますので、先程ご紹介した表を使って計算してみてください。