結婚や離婚などによって氏名や住所が変わったときには、社会保険(健康保険・厚生年金)の氏名・住所を変更する手続きが必要です。

そこで今回は、私も職場でよく行っている社会保険(健康保険証や年金手帳など)の氏名・住所変更の手続き方法についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみて下さい。

健康保険・厚生年金の氏名変更手続き

社会保険 保険証 年金手帳 住所変更

結婚や離婚などによって氏名が変更になったときの健康保険証と年金手帳の手続きは、次のようになります。


健康保険証の氏名変更手続き

保険証は「新しい氏名の保険証」と交換になります。


現在は、「個人番号(マイナンバー)」と「基礎年金番号」が結びついているため、氏名が変更になると、自動的に新しい保険証が会社に送られてくることになっています。

新しい氏名が記載されている保険証が会社に届いたら、今まで使っていた保険証と交換してください。


保険証はいつ届く?

日本年金機構に確認したところ、毎月4日までのデータを20日に更新して、新しい保険証を作成するということでしたので、新しい保険証が届くまで1ヶ月以上かかる場合があります。


(氏名が変更になっても保険証の「記号・番号」は変わりませんので、今お持ちの保険証は、新しい保険証が届くまで利用することができます。)



なるべく早く新しい氏名が記載されている保険証が欲しいという方は、『健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届』を日本年金機構へ提出(以前の氏名変更手続き)することで、保険証が届くまでの期間を短縮することができますので、勤務先の担当者に相談してみてください。


Check!
「個人番号(マイナンバー)」と「基礎年金番号」が結びついていない方は、手続き(『健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届』を提出する)が必要になりますので、次のものを用意して会社に提出してください。

  • 氏名変更前の健康保険証
  • 氏名変更前の年金手帳

※その他、会社によっては「新しい氏名が記載されている本人確認書類」の提示を求められる場合があります。


年金手帳の氏名変更手続き

年金手帳にも氏名が記載されていますが、年金手帳の場合は、会社で変更前の氏名を二重線で消して新しい氏名に書き換え、その場で従業員に返すことになっています。


年金記録はちゃんと引き継がれるの?


日本年金機構が管理している年金記録等は、会社が『健康保険・厚生年金保険被保険者氏名変更(訂正)届』を提出することで書き換えられることになっていますので、安心してください。


※現在は「個人番号(マイナンバー)」と「基礎年金番号」が結びついているため、「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」は不要になっています。


令和4年(2022年)3月31日をもって年金手帳の交付が廃止されたため、令和4年4月1日から年金手帳の再発行はできなくなりました。詳しくはこちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。

年金手帳が廃止!令和4年以降~年金手帳を紛失したときの対処法

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健康保険・厚生年金の住所変更手続き

結婚や離婚などをしたときは、氏名のほかに住所が変わるケースも多いと思います。


住所が変更になった場合も、現在は「個人番号(マイナンバー)」と「基礎年金番号」が結びついているため、原則(※)手続きが不要になりました。

※扶養に入っている配偶者(夫・妻)がいる方は、今まで通り「健康保険・厚生年金保険被保険者住所変更届」を日本年金機構へ提出する必要がありますので、本人(被保険者)と配偶者(夫・妻)の分を合わせて、会社で申請してもらうようにしてください。(扶養に入っているお子さんの分は届出不要です。)

保険証は新しくならないの?


氏名や住所が変更になっても保険証の「記号・番号」は変わりませんので、今までの保険証をそのまま利用することができます。住所が変わった場合は、自分で裏目に記入してある住所を二重線で消し、空いている部分に新しい住所を記入するようにしてください。


Point!
社会保険(健康保険・厚生年金)に届け出る住所は、住民票と同じ住所でなくてもokです。住民票以外に居所がある人は、その居所で届出を行うことが可能です。

ただし、届け出た住所には、1年に1回、日本年金機構から「年金定期便」が送られてきますので、確実に郵便物が届く住所を記入するようにしてください。


結婚したときの手続き
こちらの記事では結婚したときに行う身分証明書の氏名・住所変更手続きを一覧にしていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

結婚したときの身分証明書(免許証・保険証など)の氏名変更手続きまとめ

最後に

現在の社会保険(健康保険・厚生年金)の氏名変更手続きは、マイナンバーとの連携により申請手続きが原則不要になっていますが、まだマイナンバーと連携されていない方の分については、今まで通り「健康保険・厚生年金保険 被保険者氏名変更(訂正)届」が必要になりますので、注意してください。


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