離婚するときの手続きと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、やはり、「離婚届の提出」ではないでしょうか?でも、実際に離婚するとなると、離婚届はどこで入手して、どう書けばいいのかわからないという人もいると思います。

そこで今回は、離婚届の入手方法から書き方、手続き方法についてまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

離婚届の入手方法

離婚届 書き方

まず、離婚届はどこでもらえるのか?入手方法から確認していきましょう。


離婚届は、最寄りの市区町村役所や役場の窓口や夜間休日窓口、行政サービス窓口に用意されています。

Point!
全国どこの市区町村の離婚届でも手続きをすることができます。

離婚届の記入例と書き方を解説

それでは、下記の離婚届の記入例に沿って書き方を解説していきます。


<離婚届の記入例>

こちらの記入例は、下記のケースで書いたものです。

・協議離婚
・夫婦はすでに別居している
・妻が離婚届を提出する

離婚届 記入例

届出年月日を記入
離婚届を提出する日と手続きをする市区町村長名を記入します。



(1)氏名・生年月日・住所・世帯主の氏名
婚姻中(離婚前)の氏名と生年月日、(離婚届の手続きをする時点の)住所登録している住所と世帯主の氏名を記入します。



(2)本籍・父母の氏名・父母との続き柄
本籍登録している住所と氏名

夫・妻それぞれの両親の氏名と自身の続き柄を記入してください。

両親の氏名についてですが、父母が婚姻中であれば、父は氏名、母は名だけを記入し、父母が離婚している場合は、父と母の氏名を記入してください。

(3)(4)離婚の種別・婚姻前の氏に戻る者の本籍
離婚の種類に当てはまる項目にチェックを入れます。

次に、結婚で名字が変わった方(夫または妻)は「もとの戸籍にもどる」または「新しい戸籍をつくる」を選びチェックを入れてください。

そして、その下に「もとの戸籍にもどる方」⇒結婚前の本籍を記入。

「新しい戸籍をつくる方」⇒新しい本籍を記入してください。

ただし、離婚後も結婚中の名字から変更しない方は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きがありますので、こちらは空欄でokです。

離婚後の戸籍をどちらにしたらいいのかわからないという方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
離婚して「新しく戸籍をつくる」メリットとデメリットが知りたい!



(5)未成年の子の氏名
未成年の子どもがいる場合は、親権者の方に子どもの氏名を記入します。



(6)(7)(8)同居の期間
「同居開始日」もしくは「結婚式」の早い方の年月と「別居開始日」の年月を記入します。

※離婚届を提出するまで同居している場合は、同居開始日のみでokです。



(8)別居する前の住所
すでに別居している場合は、同居していたときの住所を記入してください。


(9)(10)別居する前の世帯の主な仕事と夫妻の職業
収入源となっていた職業に当てはまる□にチェック入れてください。

夫妻の職業については、国勢調査の年(※)の4月1日から翌年の3月31日で離婚届の手続きをする場合のみ記入します。

(※次回は2020年なので、2020年4/1~2021年3/31に離婚届を提出する場合は、記入してください。)



その他
こちらの欄は、空欄のままでokです。

(外国人の方や養子縁組の場合など、離婚届の手続きの際に戸籍課等の担当者から伝えられた内容を記入します。)



届出人署名押印
夫妻それぞれの署名と押印をします。(同じ名字ですが、押印には、それぞれ違う印鑑が必要となります。)



連絡先
離婚届を提出する方の連絡先(自宅・勤務先・携帯)を記入します。


「証人」欄

証人署名押印・生年月日・住所・本籍
こちらは、協議離婚の場合に記入します。

証人は、成人であれば、親族や親戚でなくてもokです。

成人2人(友人でもok)にそれぞれ署名、生年月日、住所、本籍全てを記載してもらい、押印をもらってください。

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離婚届の提出(手続き)方法

手続きする場所

夫妻の本籍地または夫か妻の住民票がある市区町村窓口の戸籍課等で、手続きをすることができます。(すでに別居中で妻が離婚届の手続きをする場合、妻は現在住民票がある市区町村で手続きをすることもできます。)


私の住んでいる市区町村では、夜間休日窓口でも手続きが可能とのことでしたが、受理はできない為、一旦預かり扱いとなり、翌開庁日に内容確認が行われて、問題がなければそのまま受理されることになっています。

CHECK!
仕事などで時間がなく、市区町村の窓口に行けない方は、本籍地のある市区町村の戸籍担当宛に郵送で手続きすることも可能です。

手続きの期限

協議離婚の場合は、手続きした日に離婚が成立するため、特に期限はありません。

ただし、裁判(調停・判決・審判等)の離婚の場合は、裁判確定日から10日以内に手続きが必要です。

手続きに必要なもの

  • 離婚届
  • 印鑑(認印)
  • 本人確認書類(※)
  • 戸籍全部事項証明書または戸籍謄本(本籍地で手続きする場合は、不要)

※本人確認書類については、顔写真付きの身分証明書(運転免許証・パスポート・個人番号カード・住民基本台帳カード・特別永住者証明書・身体障害者手帳・療育手帳など)をお持ちの方は、いずれか1点。


顔写真付きの身分証明書証をお持ちでない方は、健康保険証・国民年金手帳・介護保険証・精神障害福祉保険手帳・印鑑登録証明書など2点以上必要です。

CHECK!
裁判による離婚の場合、調停離婚、和解離婚、認諾離婚の場合は、各調書の謄本・判決離婚の場合は、判決の謄本と確定証明書を各1通・審判離婚の場合は、審判書の謄本と確定証明書を各1通がそれぞれ必要となります。

最後に

今回の「離婚届の書き方」は、先日離婚した会社の同僚(女性)から教えてもらった内容をまとめたものです。

夫とはすでに別居中で、女性(妻)が離婚届を提出するというケースもあると思いますので、参考にしていただけたら幸いです。

こちらでは、離婚するとき&離婚後に必要な手続きをまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。

離婚するとき・離婚後に必要な手続き(国保・年金など)をまとめ紹介!

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