離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄には、「もとの戸籍に戻る」と「新しい戸籍をつくる」という項目がありますが、離婚後「新しい戸籍をつくるべきか?」それとも「親(実家)の戸籍に戻るべきか?」迷っている方もいると思います。
そこで今回は、「新しく戸籍をつくる」場合と「もとの戸籍に戻る」場合のメリットとデメリットについて、市区町村の窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
離婚後の戸籍はどすればいい?
一般的に結婚したときには、親(実家)の戸籍から外れ本籍が変わることになりますが、戸籍を変更した方が離婚するときには、結婚していたときの戸籍から外れ本籍も変わることになります。
つまり、離婚後は戸籍をどこかに移す必要がありますが、このときの選択肢は「新しく戸籍をつくる」か「もとの戸籍にもどる」の2通りです。
ただし、以下に該当する方は、新しく戸籍をつくる必要があります。
新しく戸籍をつくらなければならないケース
それ以外の方は、「もとの戸籍にもどる」または「新しく戸籍をつくる」のどちらかを選ぶことができます。
そこで、「もとの戸籍にもどる場合」と「新しく戸籍をつくる場合」では、どのようなメリット、デメリットがあるのかを確認していきましょう。
もとの戸籍にもどるメリット・デメリット
<メリット>
・再婚するときに親の戸籍から結婚相手の戸籍に入ることができる
<デメリット>
・親の戸籍に離婚したことがわかる内容が記載される
(これは捉え方次第ですが、昔はよく「戸籍にキズが入る・・・」ということが言われていたいので、デメリットに記載しました。)
具体的に記載される内容は、主に以下の内容です。
新しく戸籍をつくるメリット・デメリット
<メリット>
・本籍を自由に決めることができる
<デメリット>
・もう親の戸籍に戻ることができない
例えば、『離婚⇒新しい戸籍⇒再婚⇒再び離婚』というケースでも、戻れるのは再婚直前の戸籍までとなりますので、親の戸籍にもどることはできません。
親の戸籍にもどるタイミングは?
離婚後に親の戸籍にもどるタイミングは、離婚届の提出時のみです!
次に、「新しく戸籍をつくる」ときの手続き方法をまとめていますので、参考にしてみてください。
新しく戸籍をつくるとき手続き
新しい戸籍をつくるときの手順は、次のとおりです。
①本籍にしたい住所地が本籍として登録できるかを、本籍にしたい住所地の市区町村窓口(戸籍課など)で確認する。
↓
②離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄の「夫」か「妻」を選び「新しい戸籍をつくる」の⬜︎にチェックを入れる。
↓
③新しい本籍を記入する。
↓
④「筆頭者の氏名」に自身の氏名、よみがなを記入する。
<記入例>
※ただし、離婚後も結婚していたときの名字をそのまま使う場合は、別途「離婚の際に称していた氏を称する届」の手続きがありますので、こちらは空欄のまま提出してください。
これで完了です!
新しい戸籍をつくるときの手続きは、離婚届の「婚姻前の氏にもどる者の本籍」欄に記載するだけということですね。
▶<離婚手続き>離婚届(協議離婚)の書き方を記入例で確認!
新しい戸籍がつくられるまでの期間
新しい戸籍がつくられるまでの期間は、離婚届を提出する市区町村で異なります。
本籍にしたい住所地で離婚届を提出した場合、3〜4日程度。
本籍にしたい住所地以外の市区町村窓口(※)で離婚届を提出した場合、1週間程度。
(※離婚届は夫妻の本籍地以外に、夫か妻の住民票がある市区町村でも提出が可能です。)
最後に
新しく戸籍をつくるか、親の戸籍にもどるかを決めるタイミングは、離婚届の提出時のみです。
新しく戸籍をつくる場合、自分が筆頭者となり好きな住所地を本籍にすることができますが、もう結婚する前(親)の戸籍にはもどることができません。
様々な事情があるかと思いますが、離婚後の戸籍をどうするべきか悩んでいる方の参考になれば幸いです。
将来もらえる年金額を増やすことができますので、よろしければ参考にしてみてください。
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