今回は、令和元年の年末調整のときに会社へ提出する<令和2年分>給与所得者の扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」欄の記載方法について解説します。
こちらの記事では、控除対象扶養親族の条件、所得の見積額の記入方法などを確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
今年(令和5年)の年末調整のときに提出する「令和6年分・給与所得者の扶養控除等申告書」の「控除対象扶養親族」欄の記入方法については、こちらの記事で解説しています。
控除対象扶養親族(16歳以上)に該当する人とは?
まず、「控除対象扶養親族」に該当する人の条件から確認していきましょう。
「控除対象扶養親族」とは、次の2つすべてに該当する人です。
※令和2年分の扶養控除申告書に記入する16歳以上とは、平成17年1月1日以前に生まれた人です。
あなたの収入で生活をしている扶養親族のことを指します。
ただし、必ずしも同居が条件ではありませんので、親元を離れ生活している学生さんなど、あなたが生活費や学費、医療費等を仕送りしている場合は、生活面で面倒をみていることになりますので、「生計を一にする扶養親族」となります。
ということで、「控除対象扶養親族(16歳以上)」の欄には、あなたと生計を一にする16歳以上の親族で、所得見積額が48万円以下の人がいる場合に記載します。
さらに、「控除対象扶養親族(16歳以上)」には、年齢ごとに「一般の扶養親族」「特定扶養親族」「老人扶養親族」の3つに区分されていて、それぞれ控除額(所得から差し引くことができる金額)が異なります。
「特定扶養親族」の控除額
「特定扶養親族」の控除額は「一般の扶養親族」と比べて控除額が大きくなります。
年 齢 | 種 別 | 控 除 額 |
---|---|---|
16歳~18歳 | 一般の扶養親族 | 38万円 |
19歳~22歳 | 特定扶養親族 | 63万円 |
23歳~69歳 | 一般の扶養親族 | 38万円 |
※令和2年分の扶養控除申告書に記入する19歳~22歳は、平成10年1月2日~平成14年1月1日に生まれた人です。
「老人扶養親族」の控除額
「老人扶養親族」の控除額も「一般の扶養親族」と比べて控除額が大きくなりますが、「老人扶養親族」の場合は、同居している場合と同居していない場合で、控除額が異なりますので、確認しておきましょう。
年 齢 | 種 別 | 控 除 額 |
---|---|---|
23歳~69歳 | 一般の扶養親族 | 38万円 |
70歳以上 | 老人扶養親族 | 同居老親等58万円、同居老親等以外48万円 |
※令和2年分の扶養控除申告書に記入する70歳以上は、昭和26年1月1日以前に生まれた人です。
<令和2年分>給与所得者の扶養控除等申告書の書き方
では、給与所得者の扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の記載方法を解説していきます。
氏名(フリガナ)
まず、扶養親族に該当する方の氏名・フリガナを記入します。
個人番号・続柄・生年月日
個人番号
扶養親族に該当する方のマイナンバーを記入する欄ですが、会社によっては記入せず提出する場合がありますので、勤務先の指示に従ってください。(記入例では空欄にしています。)
続柄
あなた(給与所得者)との続柄を記入します。
あなたの子→「子」または、「長女、次女、長男、次男」
あなたの父親→「父」
あなたの母親→「母」
あなたのおじいさん→「祖父」
あなたのおばあさん→「祖母」
生年月日
和暦で記入します。
老人扶養親族・特定扶養親族
扶養親族に該当する方の中で、「老人扶養親族(70歳以上)」や「特定扶養親族(19歳~22歳まで)」に該当する方がいる場合は、□の中に✔を入れてください。
「老人扶養親族(70歳以上)」で、同居している方は「同居老親等」に✔を入れ、同居していない方は「その他」に✔を入れてください。
令和2年中の所得の見積額、非居住者である親族、生計を一にする事実
所得の見積額
ここには、控除対象扶養親族の所得の見積額(令和2年中)を記載します。
所得の見積額とは、来年1年間にもらう予定の所得額のことで、給与等の収入額を記載するのではなく、収入から必要経費(給与所得控除や公的年金等控除など)を引いた額を記載してください。
<給与収入のみの場合>
給与収入(パートやアルバイト含む)の方の所得の見積額は、次の計算式を使い求めます。
所得の見積額=給与収入-給与所得控除額
「給与所得控除額」とは、給与収入を得ている人を対象にした経費です。
給与所得控除額は、収入額に応じて変動しますが、給与収入が1,625,000円未満の場合は55万円となります。(※令和2年から給与所得者の給与所得控除額が65万円→55万円に変更されることになりました。)
例えば、
給与収入が100万円の場合の所得の見積額:100万円-55万円=45万円
給与収入が70万円の場合の所得の見積額:70万円-55万円=15万円
計算の結果がマイナスになる場合は「0円」と記載します。
所得の見積額が48万円を超えた場合は、控除対象扶養親族には該当しないので、氏名等の記入は不要です。
<公的年金のみの場合>
収入が公的年金のみという方の所得の見積額は、次の計算式となります。
所得の見積額=年金受給額-公的年金控除額
(所得税の場合、遺族年金・障害年金は非課税となりますので、受給額には含みません。)
「公的年金の控除額」は、年齢や受け取る年金額に応じて控除額が異なります。
年 齢 | 受け取る年金額 | 公的年金等控除額 |
---|---|---|
65歳未満 | 130万円未満 | 60万円 |
65歳以上 | 330万円以下 | 110万円 |
(※令和元年分までは65歳未満は70万円、65歳以上は120万円となっています。)
例えば、63歳で年金の受給額(見込み)が100万円の場合は、100万円-60万円=40万円
所得の見積額は40万円となります。(計算の結果がマイナスになる場合、所得の見積額は「0円」となります。)
所得の見積額が48万円を超えた場合は、控除対象扶養親族には該当しないので、記入は不要です。
▶<所得の見積額>年金と給与、両方もらっている場合の記載方法を解説
非居住者である親族
海外に住んでいる扶養親族がいる場合は、「非居住者である親族」に〇を記入してください。
生計を一にする事実
「非居住者である親族」に〇を記入した場合は、その横の「生計を一にする事実」に、送金した生活費や学費、医療費等の合計金額を記入します。
※今年の年末調整で提出する<令和2年分の扶養控除等申告書>には、平成31年1月1日~令和元年12月31日までに送った金額を記入するようにしてください。
また、非居住者である親族がいる場合は、送金関係書類と親族関係書類を添付する必要があります。
▶年末調整:親族関係書類と送金関係書類って具体的に何を添付すればいい?
住所又は居所
あなたと住所が同じ場合は「同上」と記入してもokですが、給与所得者と同居していない場合は、そちらの住所を記入してください。
以上で、扶養控除等申告書の「B 控除対象扶養親族(16歳以上)」の記入は完了です。
こちらでは、令和元年分の申告書の記載方法についてまとめていますので、ぜひ参考にしてみてください。
<令和2年分>給与所得者の扶養控除等申告書の書き方
▶<令和元年・年末調整>令和2年分の扶養控除等申告書の書き方と記入例
<令和元年分>給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方
▶<年末調整>令和元年分・配偶者控除等申告書の書き方をわかりやすく解説
<令和元年分>給与所得者の保険料控除申告書の書き方
▶<年末調整2019>令和元年分・保険料控除申告書の書き方を解説!
最後に
私の勤務先では「特定扶養親族」や「老人扶養親族」の✔️漏れが多いです。
特定扶養親族や老人扶養親族に該当する場合は、一般の扶養親族より控除額が大きくなりますので、記入漏れのないようにしてくださいね。