国民健康保険料を滞納している人が、引っ越しをするときに心配になるのは「国民健康保険料を滞納したまま引っ越しはできるのか?」「国民健康保険料を滞納したまま引っ越しをした場合、引越し先で国民健康保険に加入することができるのか?」ではないでしょうか?

そこで今回は、国民健康保険料を滞納している場合の引っ越しについて、私の住んでいる市役所の窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

新しくなった国民健康保険の制度

国民健康保険料 滞納 引っ越しするとき

まず、平成30年4月から国民健康保険の制度が変更になっていますので、その点からご説明していきます。

今までの国民健康保険は市区町村単位で運営を行っていましたが、平成30年4月からは財源の安定化や事業の効率化のため、都道府県も加わって運営を行うことになりました。

つまり、現在の国民健康保険は、市区町村単位から都道府県+市区町村で役割を分担して管理する仕組みに変わっています。


ちょっとピンとこない人もいると思いますので、例を用意しました。

例えば、下の図のように国民健康保険に加入している人が「神奈川県横浜市」から「神奈川県厚木市」に引っ越した場合、

国保 新制度 仕組み

今までは「横浜市の国保加入者」から「厚木市の国保加入者」になっていましたが、平成30年4月以降は「神奈川県の国保加入者」として資格を継続するこになっています。(保険証には都道府県名が記載されるようになりました。)


ということは、引っ越したときの保険証の発行や保険料の納付手続きなども変わるの?


国民健康保険の加入や脱退、保険料の計算や徴収などについては、今まで通り市区町村単位で管理することになっています。


つまり、国民健康保険料を滞納している場合は、今まで通り滞納している市区町村に支払うことになります。



では、国民健康保険料を滞納したまま引っ越しをすることはできるのか?確認していきましょう。

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国民健康保険料を滞納したまま引っ越しすることはできる?

結論から言うと、国民健康保険料を滞納したまま引っ越しすることは可能です。



他の市区町村へ引っ越しをする場合、現在加入している市区町村の国民健康保険を脱退し、新たに引越し先の市区町村で国民健康保険に加入することになりますが、保険料の滞納がある場合は、この脱退手続きの際に保険料を清算することになっています。

滞納分は一括で清算しないといけないの!?



私も過去に国民健康保険料を滞納したまま引っ越しをした経験がありますが、一括で精算ができない場合は分割払いの相談が可能です!


以下、そのときの私と職員の方のやりとりです。

職員:「〇〇さんは、〇月~〇月までの保険料の納付確認ができていませんが、滞納している保険料は本日清算することはできますか?」

私:「すみません、、、、一度に清算することができないので、分割で払うことは可能ですか?」

職員:「月々いくらお支払できますか?」

私:「今は本当に余裕がないので、月々3,000円でお願いしたいのですが、、、。」

職員:「他の方には、月々5,000円以上でお願いしていますが、難しいですか?」

私:「はい、、、もちろん余裕ができたら3,000円から5,000円以上にして納付しますので、〇月~〇月分は3,000円でお願いできませんか?」

職員:「わかりました。では、〇月~〇月分は3,000円ということで、分割払いの納付書(と誓約書)を新しいご住所へ郵送しますので、各納付書に記載されている期限までに納付してくださいね。」



このように、一括が無理でも分割で支払うことができるので、安心してください。(※ただし、再三の連絡にも応じず悪質とみなされた場合は、分割相談に応じてもらえない場合もあるそうなので、注意してください。)


でも、滞納があると引越し先で国民健康保険に加入できないんじゃないの?という疑問を持たれる方もいると思います。

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滞納していても引っ越し先で国民健康保険に加入することができます!

引っ越し前の市区町村で国民健康保険料の滞納があっても、国民健康保険の資格管理は今まで通りそれぞれの市区町村ごとに行いますので、引っ越し先の市区町村で国民健康保険に加入することができます。(国民健康保険料を滞納したまま引っ越しをしても、新しい保険証を発行してもらうことができます。)

都道府県と市区町村が連携して国民健康保険を運営することになっても、この辺は以前と変わらず各市区町村ごとになります。

つまり、滞納している国民健康保険を一度に清算できない場合は、引っ越し後に引っ越し前の市区町村に支払うということですね。(分割可能)

国民健康保険料 滞納

「引っ越し後の国民健康保険料はいつから払うのか?」また「引っ越し前の国民健康保険料はいつの分まで払うのか?」調べている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。

<国民健康保険>月の途中で加入orやめたときの保険料の支払いは?



※引っ越し後、会社の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合でも、滞納している国民健康保険料は引き続き「引っ越し前の市区町村」に支払うことになります。


Point!

会社は、入社後に「社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入手続き」を行いますが、このとき国民健康保険料の支払い状況等は確認しませんので、国民健康保険料の滞納が就職先にバレるということはありません。

また、国民健康保険の脱退手続きは、社会保険の加入手続きが済んだあと(保険証が発行されてから)ご自身で行うため、会社に知られることもありません。


まとめ

国民健康保険料を滞納している状態で引っ越しをする場合は、引っ越しをするときに保険料の清算(または分割払いの相談)をして、引っ越し先の市区町村で新たに国民健康保険に加入することになります。


また、国民健康保険料を滞納したままでも、引っ越し先の市区町村で国民健康保険に加入することができますので、安心してください。


平成30年4月から国民健康保険の制度が変わりましたが、国民健康保険の加入や脱退、保険料の計算や支払いについては、今まで通り各市区町村ごとに行われています。


その他、引っ越しをするときに必要な国民健康保険・国民年金などの手続きについては、こちらの記事にまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

引っ越しをするときに必要な手続き!保険証・免許証などの住所変更まとめ


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