確定申告書を作成したまでは良かったけど、思っていたより払う税金が多く、すぐにお金を用意できない人もいると思います。

「一度に税金を払うことができない場合は、どうすればいいのか?」

ご安心ください!

確定申告の納付期限に税金を払えない場合は、分割で支払うことができます。そこで、今回は所得税の分割払いについて、支払回数や支払期限、申請方法などについて、税務署に確認してみました。

また、分割払いで気になる「利子」についても解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

※こちらの記事の内容は、令和5年(令和4年分)版となります。

税金を一度に払えない場合の対処法

確定申告 延納

新型コロナウイルスの影響で期限までに申告・納付等ができない場合は、申告・納税期限を延長することが可能です!

<確定申告2022>申告・納税期限までに間に合わないときは個別延長を!

納付期限に税金を一度に払えない場合は、次の2つの選択肢を参考にしてみてください。

①延納を利用する

納める税金が予想以上に多く、納付期限までに税金を払えない場合は、分割して払うことができる「延納」という制度を利用することができます。


延納とは、納税期限(令和5年3月15日)までに本来納める税金の半分以上を納めれば、残りの税金は令和5年5月31日に後払いすることができる制度です。

Caution!

ただし、延納期間中(令和5年3月16日~令和5年5月31日)は(残りの税金に対して)年1.0%の利子税が上乗せされますので、注意が必要です!

と言っても、利子税は1,000円未満の場合はかからないことになりますので、延納する金額によりますね。利子税が発生する延納額については、このあと解説します。



納税期限(令和5年3月15日)までに半分払うのもキツイ!


という場合は、次の「②振替納税」を参考にしてみてください。

②振替納税を利用する

申告者の指定する口座から引き落とされる振替納税を選択すれば、引き落としは令和5年4月24日(月)になりますので、振替納税を選択するという手もあります。

(※振替納税を選択した場合、令和5年4月24日に全額引き落としとなります。)

では、延納を利用した場合、利子税が発生する延納額はいくらか?確認してみましょう。

利子が発生する延納額は?

ここでは、延納を利用した場合、利子税はいくらになるのか?計算してみました。

<延納額が50万円だった場合>

延納額:50万円

利子税率:1.0%

期間:46日(4/16~5/31)

500,000円×1.0%×46日÷365日=630円

利子税は1,000円未満切り捨てなので、0円となります。


<延納額が80万円だった場合>

延納額:80万円

利子税率:1.0%

期間:46日(4/16~5/31)

800,000円×1.0%×46日÷365日=1,008円

100円未満は切り捨てなので、利子税は1,000円となります。



利子が発生する延納額は大体80万円からと見ておけば良さそうですね。


では、この延納制度を利用するときに必要な手続きは何か?確認していきましょう。

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「延納」手続きは確定申告書に記入するだけでOK!

「延納」の手続きは非常に簡単で、確定申告書へ記入するだけです。


記入する欄は、確定申告書「第一表」の右下「延納の届出」です。

確定申告書(第一表)

確定申告 税金分割


記入方法は、次のとおりです。


「納める税金」の税額を確認


「申告期限までに納付する金額」を記入
期限までに納める金額を「納める税金の1/2以上」に設定して記入します。


「延納届出額」を記入
後日納める残りの税額を記入します。(1,000円未満は四捨五入)


これで、完了です!

最後に

これまでの確定申告書は「確定申告書A」「確定申告書B」に分けられていましたが、今年(令和4年分)から確定申告書A・Bは統合され、確定申告書(第一表・第二表)になっています。

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