今回の記事では、医療費控除の特約(セルフメディケーション税制)の対象条件と確定申告のときに必要な「セルフメディケーション税制明細書」の書き方について、記入例を使ってまとめてみました。
医療費控除の対象にならない人の場合でも、この医療費控除の特約を受けることで、所得税や住民税の節税に繋がる可能性がありますので、参考にしてみてください。
医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」がスタート!
ご存知の方も多いと思いますが、平成29年分の確定申告から、医療費控除の特例として市販の薬(スイッチOTC医薬品※)の購入費用が年間(1/1~12/31まで)12,000円を超えるときは、その超える部分の金額を(上限88,000円まで)所得から差し引くことができる制度「セルフメディケーション税制」が始まりました。
例えば、市販の薬(スイッチOTC医薬品)の購入費が年間55,000円だった場合は、(55,000円-12,000円)43,000円を所得から差し引くことができるということですね。
これまでの使用実績で、医療用から一般医薬品として転用されたもので、かぜ薬、胃腸薬、鼻炎用内服薬、水虫・たむし用薬、肩こり・腰痛・関節痛の貼付薬などの中から決められた医薬品が対象となります。
採用されている医薬品の最新版は、こちらで確認することができます。⇒厚生労働省:セルフメディケーション税制対象医薬品一覧
この市販薬(スイッチOTC医薬品)の購入費用は、「生計を一にしている親族」つまり、あなたの収入で生活している人の分も合算することができます。
ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例となるため、医療費控除と併用することができません!
医療費控除を受ける場合 | セルフメディケーション税制を受けることができない |
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医療費控除が受けられない場合 | セルフメディケーション税制を受けることができる |
どちらも受けられる場合 | どちらか有利な方を選択することがきる |
また、セルフメディケーション税制を受けるには、他にもいくつかの条件がありますので、次の項目で確認していきましょう!
セルフメディケーション税制の対象条件
セルフメディケーション税制を受けることができる人の条件は、次の<その①→②→③>となります。
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以上、<条件:その①~③>に該当する場合は、セルフメディケーション税制を受けることができます。
必要書類を確認
セルフメディケーション税制を受ける場合は、次の書類(①と②)を添付または提示する必要があります。
①「一定の健康維持や病気予防に取り組んでいること」を証明する書類
この証明証とは、以下のものがあげられます。
・予防接種(インフルエンザなど)の領収証
・市区町村のガン検診の領収証や結果通知表
・職場で受けた定期健康診断の結果通知表
(結果通知表に「定期健康診断」もしくは「勤務先(会社名)」が記載されている必要があります。)
・人間ドックやガン検診などの領収書や結果通知表
(領収証や結果通知表に「勤務先(会社名)」もしくは「保険者名(健康保険組合など)」が記載されている必要があります。)
・特定健康診査の領収証又は結果通知表
(領収証や結果通知表に「特定健康診査」もしくは(健康保険組合など)」が記載されている必要があります。)
②セルフメディケーション税制の明細書
セルフメディケーション税制の明細書はこちらからダウンロードすることができます。
記入の仕方については、このあと解説していきます。
セルフメディケーション明細書の書き方と記入例
それでは、記入方法と記入内容を確認していきましょう。
「年度」「住所」「氏名」を記入する
まず、「年度」と「住所」「氏名」を記入します。
「1申告する方の健康の保持増進及び疾病の予防への取組」を記入する
ここでは、実際に取り組んだ内容にチェックを入れ、領収証や健康診断結果通知表の発行元(保険組組合、勤務先、市区町村、病院名など)を記入します。
「2特定一般用医薬品等購入費の明細」を記入する
次に「特定一般用医薬品等購入費の明細」欄を記入していきます。
まず、購入した「スイッチOTC医薬品」を領収書(レシート)で確認し、「支払先の名称(薬局名など)」→「購入した薬の品名」→「支払った金額(税込)」を、図のように記入していきます。
このレシートのように、同じ店舗で購入した対象の薬品が複数ある場合は、支払った金額を合計して記入します。
また、領収書が複数ある場合は、購入先ごとにまとめて記入することができます。(例えば、アマゾンなどで購入している場合など)
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記入が終わったら、「合計」に金額を記入してください。
スイッチOTC薬を購入し、手書きの領収証を受け取っている方は、領収証の但し書き欄に商品名(例:セルフメディケーション税制対象商品、アレグラ1点、ガスター10 1点」など)が記載されている必要があります。
「3控除額の計算」を記入する
ここでは、先ほどの「合計」欄の金額使い、控除額の計算を行います。
まず、図のようにAとBの金額を転記します。
次に、「差引金額C」を求めるため、A-Bを計算します。
そして、最後に「C-12,000円」=医療費控除額を計算します。
今回の例では、18,000円を所得から差し引くことができます。
(※セルフメディケーション税制で控除できる金額は、最高88,000円までです。)
このあとは確定申告書の作成となりますが、確定申告書へ転記の方法と申告書の書き方については、こちらの記事にまとめていますので、参考にしてみてください。
▶<医療費控除の特例>確定申告書の書き方と計算方法を画像付で解説
最後に
セルフメディケーション税制明細書に記入した領収証やレシートは、確定申告の際に添付・提示の必要はありませんが、確定申告期限から5年間は保管するルールとなっていますので、捨てずに自宅で保管しておくようにしてくださいね。