前回、失業手当の受給期間の延長についての記事を書きましたが、書いている最中にふと気になることがありました。それは、「失業手当の受給期間を延長すると、国保の軽減はどうなるのか?」ということです。
そこで、今回は失業手当の受給期間延長中に国民健康保険料の軽減を受けることができるのか?
私の住んでいる市区町村の窓口とハローワークに電話で確認した内容をまとめてみましたので、調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
失業手当の受給期間延長中は国保の軽減を受けることができる?
会社を退職した理由が、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当する場合は、「国民健康保険料の軽減(国民健康保険料の負担を減らすことができる制度)」を利用することができます。
▶国保の軽減:失業したときの保険料はいくら?計算方法と申請方法を確認
ただ、中には、すぐに失業手当を受給できない理由があり、失業手当の受給期間を延長する人もいると思います。
▶失業手当の受給期間延長はいつからいつまで?申請タイミングと期限を確認
そこで気になったのが、「受給期間を延長している期間は、国保の軽減を受けることができるのか?」ということです。
この件について、まずは、私の住んでいる市役所の窓口に聞いてみました。
市区町村に聞いてみた!
私:「失業手当の受給期間を延長した場合、その期間中は国民健康保険料の軽減を受けることはできますか?」
担当者:「国保の軽減を受ける場合は『雇用保険受給資格者証』が必要になりますので、この『雇用保険受給資格者証』を提出することができれば、国民健康保険料の軽減を受けることができます。」
私:「なるほど。ということは、ハローワーク次第ですね?」
担当者:「そうなりますね。」
ということで、ハローワークへ電話してみてました。
ハローワークに聞いてみた!
私:「失業手当の受給期間延長中に国民健康保険料の軽減を受けたいのですが、この期間に『雇用保険受給資格者証』を発行してもらうことはできますか?」
担当者:「『雇用保険受給資格者証』は、求職の申込をして(失業手当の受給資格が発生して)初めて発行される書類です。なので、受給期間の延長中は『働くことができない』ということになりますので、『雇用保険受給資格者証』を発行することはできません。」
私:「それは、国保の軽減を受けたいという場合であってもですか?」
担当者:「はい。データに反映されないので、そもそも無理です。受給期間の延長が終わったあとに求職の申込をして『雇用保険受給資格者証』を発行してから手続きをしてください。」(←冷たくあしらわれました。。。)
私:「はい、わかりました。」
では、その期間中の国民健康保険料はどうなるのか?
再び市区町村の窓口で聞いてみました。
私:「先ほど、ハローワークで聞いたところ、受給期間延長中は「雇用保険受給資格者証」の発行はできないと言われました。やはり、この場合は通常の保険料を支払うしかないんでしょうか?」
担当者:「そうですね、『雇用保険受給資格者証』がない場合はそうなりますね。ただ、国保の軽減には2年の時効がありますので、受給期間延長中は通常の保険料を支払い、受給期間の延長が終わってからハローワークで「雇用保険受給資格者証」を発行してもらい、国保の軽減を申請してください。」
私:「つまり、時効を過ぎていない保険料は、さかのぼって軽減を受けることができるという考えでいいですか?」
担当者:「はい、そうです。」
図にまとめると、このようなになります。
受給期間を2年以上延長する場合は、時効を迎える保険料が発生するので事前にチェックしておきましょう。
また、退職後、国民健康保険の軽減を受けられる期間は、「離職した日の翌日を含む月から翌年度末まで」となりますので、この期間を過ぎてから失業手当を受給する場合は、(過ぎた期間に対して)国民健康保険料の軽減制度を利用することができませんので、ご注意ください。
まとめ
失業手当の受給期間延長中は、ハローワークから「雇用保険受給資格者証」が発行されないため、国保軽減を受けることができません。よって、一旦は通常の保険料を支払うことになります。
ですが、受給期間の延長が終わったあとにハローワークで「雇用保険受給資格者証」を発行してもらい、市区町村の窓口で手続きをすれば、過去にさかのぼって国民健康保険料の軽減を受けることができるということでした。
ただ、受給期間の延長期間中は収入のない人がほとんどだと思うので、親や配偶者(夫など)の扶養(社会保険等)に入れる人は、(国民健康保険料を負担しなくて済むので)扶養に入っておきたいですね。
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