会社を退職した人で社会保険(健康保険・厚生年金)から国民年金や国民健康保険に加入するときは、「いつまで社会保険に加入していたのか?」を確認するため、社会保険の資格喪失日が確認できる証明書が必要です。
この「社会保険資格喪失証明書」は、通常だと「退職時に渡される」または「退職後、(1~2週間程度)郵送で自宅に届く」ことになりますが、「いつまで経っても届かない!」「会社に催促しても送ってくれない」「会社に催促するのが気まずい・・」ということで、国民年金・国民健康保険の加入手続きができず、困っている人いると思います。
そこで、今回は社会保険資格喪失証明書が届かない場合はどうすればいいのか?届かないときの対処法について、私の住んでいる市区町村で確認したことをまとめてみました。
「社会保険資格喪失証明書」が届かない場合は?
まず、国民年金や国民健康保険の加入手続きには、なぜ「社会保険資格喪失証明書」が必要なのか?ということからご説明します。
国民年金や国民健康保険の加入日は、直近まで加入していた社会保険などの資格喪失日(退職日の翌日)から加入することになっているため、社会保険の資格喪失日を確認できる証明書が必要になります。
ということは、極端な話「退職した日が、確認できればok!」ということになりますよね。
そこで、私の住んでいる市区町村では「社会保険資格喪失証明書」がない場合、次の①~④のいずれかで確認が取れれば国民年金・国民健康保険の加入手続きをすることができます。
①「離職票」や「退職証明書」で確認
離職票は、雇用保険に加入していた人が、退職後、会社から発行される書類です。下の書類をお持ちではないですか?
続いて、退職証明書です。基本的に「退職証明書」は、会社へ依頼したときに発行される書類なので、お持ちの方は少ないですよね。
<退職証明書(見本)>
離職票も退職証明書もないという方は、次を確認してみましょう!
②年金事務所で発行する!
最寄りの年金事務所では、国保の加入手続きに必要な「資格を喪失した日」を証明する書類「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」を即日発行してもらうことができます。
お急ぎの方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
▶国保の加入手続き「資格喪失証明書」を年金事務所で即日発行する方法
③役所の職員が会社へ連絡し確認する
いつまで経っても社会保険資格喪失証明書を発行してくれない場合は、職員の方が会社に連絡を入れ「退職した日」を確認してくれるそうです。
ただ、会社によっては「個人情報なので答えられない」というケースもあるそうですが、その場合は、職員の方から「社会保険資格喪失証明書」の発行を催促してもらうようにしてください。
④健康保険証のコピーで確認する
退職前に加入していた健康保険証のコピーがあれば、そこに記載されている「会社名」と「記号・番号」で、職員の方が健康保険組合や年金事務所へ問い合わせ「資格喪失日」の確認をすることもできるそうです。
お持ちの方は、お住まいの市区町村で確認してみください。
※上記の①③④は、市区町村によって対応が異なる場合がありますので、事前に確認するようにしてください。
病院に行く場合、医療費はどうなるの?
残念ながら、この期間中に病院で診察を受けた場合は「無保険状態」となりますので、一旦、医療費の10割を払うことになります。
ただし、後日、保険証が発行されたときに7割を返金請求することができますので、領収証等は保管しておくようにしてください。
最後に
会社を退職後、「社会保険資格喪失証明書」が届かないことで、国民年金・国民健康保険の加入手続きをすることができないという人は、今回の記事を参考にしていただき、お住まいの市区町村でも手続きが可能かを確認してみてください。