児童扶養手当は2019年11月分の支給から支給月が年6回に変更されることになりました!児童扶養手当の総支給額は変わりませんが、支給スパンが短くなることで家計的に助かるという人も多いと思います。
そこで今回は、児童扶養手当の支給月が切替わるタイミングについて、いくつかの市区町村の窓口で確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
児童扶養手当の支給月が変更されます!
過去の児童扶養手当は、年3回、支給月の前月までの4ヶ月分が支給されています。
<過去の支給月>
これが、2019年11月分からは、年6回2ヶ月ごとに支給されることになりました。
<2019年11月分からの支給月>
奇数月(1月・3月・5月・7月・9月・11月)に支給されるので、覚えやすいですね。
では、具体的にどのタイミングで切り替わるのか?確認していきましょう。
今後の支給月を確認
- 4月支給
- 8月支給
- 12月支給
すでに支給は終了しています。
すでに支給は終了しています。
すでに支給は終了しています。
- 4月支給
- 8月支給
- 11月支給
すでに支給は終了しています。
4月分~7月分までの4ヶ月分が支給されます。(※すでに支給は終了しています。)
8月分~10月分までの3ヶ月分が支給されます。(※すでに支給は終了しています。)
以降、年6回(1月・3月・5月・7月・9月・11月)、支給月の前月までの2ヶ月分が支給されます。
こちらの記事では、児童扶養手当が減額される時期や減額されない人の条件についてまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶児童扶養手当が5年で半額に?減額されないための条件と提出書類を確認
最後に
平成30年8月から児童扶養手当の所得制限額が大幅に引き上げられています。
これを受けて、『一部支給』⇒『全部支給』になる方は約15万人、また『一部支給』が増額される方は約40万人増えると言われています。
こちらの記事では、児童扶養手当の所得制限限度額(最新版)や所得制限の確認方法、支給額の計算方法についてまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶児童扶養手当の所得制限が30万円引き上げに!支給額の計算方法を解説
<保育料の無償化がスタート!>
令和元年10月1日から保育料の無償化がスタートしています!3歳~5歳までのお子さんがいる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶令和元年10月スタート!子どもの保育料無償化って全額無料になるの?