現在、児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出し、8月以降も引き続き児童扶養手当を受給する手続きを取っていると思いますが、児童扶養手当の目的は、生活の安定と自立の促進のため、受給開始から5年経過したときに「就業」などの条件をクリアしていない場合は手当が半分に減額される可能性があります。
そこで今回は、児童扶養手当が減額される時期や減額されないための条件、提出する証明書の種類について、私の住んでいる市役所で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
児童扶養手当が減額されるタイミングを確認!
まずはじめに、児童扶養手当は「いつから半分に減額されるのか?」を確認していきましょう。
児童扶養手当が減額されるは、次の①または②のどちらか早く経過したときの翌月からとなります。
<①支給開始月の初日から5年>
この「5年」には、途中で児童扶養手当を受給しなかった期間も含まれます。
②支給要件に該当する日の属する月から7年
支給要件に該当する日というのは、「離婚した日」や「夫(または妻)が死亡した日」などです。
この「5年」と「7年」を比較して、どちらか早く経過した日の翌月から児童扶養手当の支給額が半分に減額されることになります。
ただし、この「5年後」または「7年後」に、すべての受給者が減額されるというわけではありません!
次の条件に該当する方は、児童扶養手当の減額はありません。
児童扶養手当が減額されないケースとは?
次の①~⑤のいずれかに該当し、その証明をできる方は児童扶養手当が減額されないことになっています。
(※児童扶養手当の受給資格(お子さんの年齢や所得制限など)は、クリアしているものとします。)
上記の①~⑤のいずれかに該当し、証明書を提出できる場合は、今まで通り「減額されない児童扶養手当」が支給されることになっています。
また、証明書を提出するタイミングについてですが、5年または7年を経過する月の1~2ヶ月前に案内が届くことになっていますので、同封されている「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要事項を記入の上、証明書を添付して提出するようにしてください。
こちらでは「児童扶養手当の受給をやめるときの手続き」についてまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶児童扶養手当、再婚するときに必要な手続き!手当はいつまで支給される?
最後に
平成30年8月から児童扶養手当の所得制限限度額が大幅に引き上げられています!
これを受けて『一部支給』⇒『全部支給』になる方は約15万人、また『一部支給』が増額される方は約40万人増えると言われています。
詳しくはこちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶児童扶養手当の所得制限が30万円引き上げに!支給額の計算方法を解説
<支給月が年6回に変更!>
2019年11月分の児童扶養手当から支給月が変更されます!
詳しくは、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶児童扶養手当の支給月が変わります!年6回2ヶ月ごとの支給はいつから?
<保育料の無償化がスタート!>
令和元年10月1日から保育料の無償化がスタートしています!3歳~5歳までのお子さんがいる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。
▶令和元年10月スタート!子どもの保育料無償化って全額無料になるの?