現在、児童扶養手当を受給している方は、毎年8月に現況届を提出し、8月以降も引き続き児童扶養手当を受給する手続きを取っていると思いますが、児童扶養手当の目的は、生活の安定と自立の促進のため、受給開始から5年経過したときに「就業」などの条件をクリアしていない場合は手当が半分に減額される可能性があります。

そこで今回は、児童扶養手当が減額される時期減額されないための条件提出する証明書の種類について、私の住んでいる市役所で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

児童扶養手当が減額されるタイミングを確認!

児童扶養手当 減額 
まずはじめに、児童扶養手当は「いつから半分に減額されるのか?」を確認していきましょう。


児童扶養手当が減額されるは、次の①または②のどちらか早く経過したときの翌月からとなります。


<①支給開始月の初日から5年>
児童扶養手当 5年 減額

この「5年」には、途中で児童扶養手当を受給しなかった期間も含まれます。
児童扶養手当 途中で支給停止


②支給要件に該当する日の属する月から7年

児童扶養手当 7年 減額

支給要件に該当する日というのは、「離婚した日」や「夫(または妻)が死亡した日」などです。


この「5年」と「7年」を比較して、どちらか早く経過した日の翌月から児童扶養手当の支給額が半分に減額されることになります。

Check!
児童扶養手当の申請日(認定請求した日)に、お子さんの年齢が3歳未満の場合は、3歳に達した月の翌月1日から5年となります。

児童扶養手当 支給額 減額


ただし、この「5年後」または「7年後」に、すべての受給者が減額されるというわけではありません!


次の条件に該当する方は、児童扶養手当の減額はありません。

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児童扶養手当が減額されないケースとは?

次の①~⑤のいずれかに該当し、その証明をできる方は児童扶養手当が減額されないことになっています。


(※児童扶養手当の受給資格(お子さんの年齢や所得制限など)は、クリアしているものとします。)

①就業している場合

働いている方は、手当は減額されません。

<証明するもの(例)>

  • 勤務先で加入している健康保険証のコピー
  • 雇用証明書(市区町村で用意されている書式)
  • 在籍証明書(勤務先で発行してもらう書類)
  • 直近の給与明細1ヶ月分のコピー
  • 自営業従事申告書(自営の方)

※提出するのは、いずれか1点でokです。


②求職活動など自立のための活動を行っている場合

児童扶養手当の目的には、自立促進が含まれているため、お仕事をしていない方でも積極的に就職活動をしている場合は、手当の減額はありません。

この求職活動を証明する方法は、雇用保険の失業手当を受給している場合は、受給者資格者証のコピー。

失業手当を受給していない方は、市区町村で用意されている書類(求職活動等申告書及び申告内容に関する証明書など)を、求職活動したところ(面接先の会社やハローワーク等)に提出し記入してもらいます。


③身体上または精神上に障害がある場合

働きたくても仕事に就くことができない状態のため、手当は減額されません。

<証明するもの(例)>

  • 障害者手帳のコピー
  • 医師等の診断書

※提出するのは、いずれか1点でokです。


④負傷や病気などにより就業することができない場合

病気やケガが理由で、仕事に就くことができない状態であると認められれば、手当は減額されません。

<証明するもの(例)>

  • 特定疾患医療受給者証のコピー
  • 特定疾病療養受療証のコピー
  • 医師等の診断書

※提出するのは、いずれか1点でokです。


⑤身内の介護が必要で働くことができない場合

お子さんや家族が障害や病気のため、介護が必要で働きたくても仕事に就くことが困難という場合は、手当は減額されません。

このときの証明方法は、(私の住んでいる市区町村では)「民生委員(※)が訪問して介護状況を確認し証明する」ケースが一般的ということでしたが、地域によっては、障害者手帳や診断書などの提出も必要になる場合がありますので、事前に確認するようにしてください。

(※民生委員とは、厚生労働大臣から任された非常勤の地方公務員で、地域で生活や福祉の相談や支援活動を行っている方です。)


上記の①~⑤のいずれかに該当し、証明書を提出できる場合は、今まで通り「減額されない児童扶養手当」が支給されることになっています。

また、証明書を提出するタイミングについてですが、5年または7年を経過する月の1~2ヶ月前に案内が届くことになっていますので、同封されている「一部支給停止適用除外事由届出書」に必要事項を記入の上、証明書を添付して提出するようにしてください。

児童扶養手当をもらっている方が再婚するときは、届出が必要です。

こちらでは「児童扶養手当の受給をやめるときの手続き」についてまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
児童扶養手当、再婚するときに必要な手続き!手当はいつまで支給される?

最後に

平成30年8月から児童扶養手当の所得制限限度額が大幅に引き上げられています!

これを受けて『一部支給』⇒『全部支給』になる方は約15万人、また『一部支給』が増額される方は約40万人増えると言われています。

詳しくはこちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
児童扶養手当の所得制限が30万円引き上げに!支給額の計算方法を解説


<支給月が年6回に変更!>
2019年11月分の児童扶養手当から支給月が変更されます!

詳しくは、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
児童扶養手当の支給月が変わります!年6回2ヶ月ごとの支給はいつから?



<保育料の無償化がスタート!>
令和元年10月1日から保育料の無償化がスタートしています!3歳~5歳までのお子さんがいる方は、こちらの記事も参考にしてみてください。

令和元年10月スタート!子どもの保育料無償化って全額無料になるの?

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