先日、「離婚したときの児童扶養手当の申請方法」について記事を書きましたが、児童扶養手当をもらっている方が再婚するケースもあるため、今回は、「再婚して児童扶養手当をやめるときの手続き」について、私の住む市区町村で確認した内容をまとめてみました。

また、こちらの記事では「再婚して児童扶養手当の受給資格がなくなった場合、手当はいつの分まで支給されるのか?」についても確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。

再婚したときの児童扶養手当

児童扶養手当 再婚 いつまで

現在、児童扶養手当をもらっている方が、再婚同居(事実上の婚姻関係と同様の場合も含む)をしたときは、児童扶養手当の支給対象から外れるため、「資格喪失」の手続きが必要です。

Check!
養子縁組しない場合も?
お子さんが再婚相手と養子縁組をしない場合、再婚相手にはお子さんの扶養義務が発生しないことになりますが、児童扶養手当は、養子縁組するしないにかかわらず、一緒に生活する以上「扶養されている」ものとして判断されるため、受給資格を喪失することになります。



再婚していなくても、第三者の異性と同居を始めたときや、生活費等をもらい始めたときは、児童扶養手当の受給資格はなくなるため、支給は終了することになります。



では、児童扶養手当の受給をやめるときの手続きについて、確認していきましょう。

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児童扶養手当・資格喪失の手続き

手続きをするところ

児童扶養手当が支給されている市区町村の窓口です。


手続きに必要なもの

  • 児童扶養手当受給資格喪失届(窓口に用意されています。)
  • 本人確認書類(運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)



その他、「ひとり親医療証」「こども医療証」をお持ちの方は同時に返却することになりますので、忘れず持参するようにしてください。


手続きの期限

私の住んでいる市区町村に確認したところ、「資格喪失の届出はできるだけ早く」という回答でした。


「再婚した日」または「同居を始めた日」の当日に手続きをすることすすめられましたが、「当日が無理という場合は?」と尋ねると、「児童扶養手当の締日が毎月中旬のため、15日までには手続きに来てください。」ということでした。


手続きの期限については、各市区町村ごとに異なる場合がありますので、お住まいの市区町村で確認するようにしてください。

手続きを忘れると?

児童扶養手当の資格喪失は、手続きをした日が資格喪失日ではなく、「受給資格を満たさなくなった時点」からとなります。

つまり、「再婚した日」「同居を始めた日」などが、受給資格のなくなった日となりますので、手続きをせず、受給資格のなくなった月の翌月からもらっていた手当がある場合は、さかのぼって返金することになりますので、注意してください。

また、手続きが遅れ、悪質と判断された場合は、不正受給とみなされ「3年以下の懲役又は30万円以下の罰金」ということもありますので、注意してください。

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手当はいつまで支給される?

児童扶養手当は、「手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月分まで」支給されます。


難しい言葉でわかりにくいですよね。。。


例えば、10月10日に再婚した(同居を開始した)場合、「手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月」は、再婚した(同居を開始した)10月となりますので、10月分まで支給されます。

現在、児童扶養手当の支給月は、年6回2ヶ月ごとに変更されています。

詳しくは、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
児童扶養手当の支給月が変わります!年6回2ヶ月ごとの支給はいつから?

最後に

再婚をすると生活環境が変わるため、必要な手続きが多くなると思いますが、児童扶養手当は手続きが遅れると、もらい過ぎた手当の返金や、不正受給とみなされる場合がありますので、早めに届出るようにしてください。

再婚する方で、お子さんの扶養手続きについて調べている方がいたら、こちらの記事も参考にしてみてください。
子連れ再婚!連れ子は夫(再婚相手)の扶養に入れるか?聞いてみた!

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