現在、児童手当を受給している人(受給者)が、住民登録をしている市区町村から他の市区町村へ引っ越しをする場合は、引っ越し先の市区町村で引き続き児童手当を受給するための手続きが必要です。
そこで今回は、引っ越しをするときに必要な児童手当の手続きについて、市区町村の窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
児童手当、引っ越しをするときに必要な手続き
児童手当は、受給している人(受給者)が住民票を登録している市区町村から支給されています。
そのため、引っ越しといっても「住民票を登録している市区町村内で引っ越しをする場合」と「他の市区町村に引っ越しをする場合」で、手続きの内容が変わってきます。
そこで、それぞれのケースを順番に解説していきます。
同じ市区町村内で引っ越しする場合
住民票を登録している市区町村の窓口で、「転居届」の手続きをすると、住所変更などは自動的に行われるため、特に手続きをする必要はありません。
ただし、市区町村によっては、子育て支援課へ「児童手当・特例給付氏名・住所変更届」の提出が必要になる場合もありますので、事前に確認するようにしてください。
他の市区町村に引っ越しする場合
他の市区町村に引っ越しをする場合は、次の①→②の手続きをすることで、今後は引っ越し先の市区町村から支給を受けることができます。
①引っ越し前の市区町村で児童手当の受給を停止する
まず、引っ越しする前の住所地で「転出届」を提出します。
その後、児童手当の担当課で「児童手当・特例給付受給事由消滅届」に必要事項を記入し提出してください。
これで、旧住所地からの児童手当の支給はストップします。
「児童手当・特例給付受給事由消滅届」は、児童手当が支給されている市区町村のホームページからダウンロードすることもできますので、一度確認してみてください。
また、市区町村によっては「転出届」を提出することで、自動的にデータが反映され児童手当の受給が停止されるので、「児童手当・特例給付受給事由消滅届」の提出が必要ない場合もあります。
②引っ越し先の市区町村で児童手当を申請する
続いて、引っ越し先の市区町村へ「転入届」を提出した後、児童手当の担当課で児童手当の申請手続きをします。
手続きには次の書類が必要になりますので、持参するようにしてください。
※その他、マイナンバーで連携が取れない場合は、収入を確認する書類(課税・非課税証明書など)の提出を求められる場合がありますので、事前に必要書類を確認するようにしてください。
詳しくは、こちらの記事で確認してみてください。
▶<児童手当>受給者(夫)が単身赴任で引っ越しすることになったら?
これで、引っ越し後も引き続き児童手当を受給することができます。
引っ越し前の手当はいつ支給される?
児童手当は、「転出届」を提出した日(住所を変更した日)の月まで、引っ越しする前の市区町村から支給されることになっています。
例えば、9月10日にA市からB市へ引っ越した場合は、9月分まではA市から支給され、10月分からはB市から支給されることになります。
ただし、児童手当は年3回、2月・6月・10月に4ヶ月分が支給されることになっているため、実際の入金は各支給月となります。
今回の例の場合だと、A市からは6月~9月分の児童手当が10月10~15日前後に入金され、B市からは10月~1月分の児童手当が翌年2月10~15日前後に入金されることになります。
(※児童手当の正確な支給日は、各市区町村のHPに記載されていますので、確認してみてください。)
最後に
引っ越しをしたときの児童手当の手続きは、「転出日(住所を変更した日)の属する月の末日まで」または、「転出日(住所を変更した日)の翌日から15日以内」となっています。
(例えば、転出日が10月10日の場合は、10月最終金曜(平日)まで、転出日が10月25日の場合は11月10日まで(15日以内)となります。)
手続きが遅れると過ぎた月分の児童手当はさかのぼって受給することができませんので、注意してくださいね。