母子家庭の住民税!課税されない収入額は?住民税0円(非課税)の調べ方
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母子家庭の方で「住民税はいくらかかるのか?」「住民税が課税されない年収額」などについて、調べている方も多いと思います。
そこで今回は「母子家庭の住民税」をテーマに、住民税がかからない人の条件、課税・非課税の調べ方などについて、市区町村の窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
※こちらの記事は、税制改正後の情報に更新しています。
住民税の仕組み
まずはじめに、住民税の仕組みについて、簡単にご説明します。
住民税は、所得に応じて納める「所得割」と、所得額にかかわらず一定の額を納める「均等割」の2つから構成されています。
「所得割」は収入によって変動するため、皆さんバラバラになりますが、「均等割」は、都道府県民税1,500円と市区町村民税3,500円、合計5,000円(年額)が一律に課税されることになっています。
つまり、所得がない方でも「均等割」は一律で課税されるため、ここまで見ると住民税の支払いが発生することになります。
しかし、次の条件に該当する方は、住民税の「所得割」と「均等割」が課税されないため、住民税は0円となります。
住民税が0円(非課税)になる人の条件
次のいずれかに該当する場合は、住民税は0円(非課税)となります。
今回は、母子家庭の住民税がテーマなので、母子家庭のケースを確認してみましょう!
母子家庭の場合は、上記の「障害者、未成年者、寡婦またはひとり親の方で前年の合計所得金額が135万円以下の方」に該当すれば、住民税(所得割・均等割)は0円(非課税)となります。
「寡婦」または「ひとり親」とは?
これまで「ひとり親」であっても、離婚や死別であれば寡婦(寡夫)控除が適用されるのに対し、「未婚」(婚姻歴のない方)の場合は、寡婦控除が適用されなかったり、男性と女性で控除の額が違うなど、男女の中でも扱いが異なっていました。
しかし、令和2年4月から「すべてのひとり親へ対し、公平な税制支援を行う」という観点から新たに「ひとり親控除」が新設されることになり、今まで「寡婦」「寡夫」「特別の寡婦」の3通りだったものが、改正後は「寡婦」か「ひとり親」のいずれかとなります。
そこで、まず「寡婦」と「ひとり親」の調べ方を解説します。
「寡婦控除」・「ひとり親控除」の調べ方
「寡婦」または「ひとり親」の判定は、下記の表の「本人の所得」→「本人の性別」→「扶養親族」→「配偶者との関係」→「控除の区分(控除額)」の順に確認すると簡単に調べることができます。
この表でわかるとおり、本人の所得が500万円以下で、生計を同じとする子(合計所得金額48万円以下)がいるひとり親の方は、婚姻歴や性別に関係なく「ひとり親」に該当することになります。
つまり、(事実婚でない)母子家庭の場合、令和5年1月1日~令和5年12月31日までの合計所得金額が135万円以下であれば、令和6年度(令和6年6月~令和7年5月)の住民税は0円となります。
(※合計所得金額135万円の確認方法は、このあと解説します。)
Caution!
住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」と記載されている場合は対象外です。
また、「児童扶養手当」を受給していることが条件に加わって市区町村もありますので、お住まいの市区町村HPをチェックするようにしてください。
こちらの記事では、「ひとり親控除」の申告方法について解説していますので、よろしければチェックしてみてください。
▶寡婦・ひとり親の要件と<令和6年分>扶養控除等申告書の書き方を解説
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「前年の合計所得金額135万円以下」の確認方法
前年の合計所得金額が135万円以下というのは、給与収入にすると2,043,999円以下となります。
収入が給与のみという方は、源泉徴収票の①に記載されている金額と比べることで、簡単に確認することができます。
今回のケースでは、令和4年の給与収入が2,040,000円≦2,043,999円となりますので、令和6年度(令和6年6月~令和7年5月まで)の住民税は0円(非課税)ですね。
前年の合計所得金額が135万円をオーバーしたら?
前年の合計所得金額が135万円(給与収入2,043,999円)をオーバーしても、住民税が課税されないケースがあります。
それは、先ほどの「住民税0円(非課税)の条件」にあった↓こちらです。
扶養家族には、16歳未満の子も含めますので、「合計所得金額が35万円×(1人+同一生計配偶者+扶養親族の人数)+31万円以下」に該当する場合は、住民税は0円(非課税)となります。
こちらの源泉徴収票で確認してみましょう。(こちらの家族構成は、母1人と16歳未満の子ども3人という設定です。)
まず、先ほどと同様に源泉徴収票の①の金額を比べてみましょう。
今回のケースでは、2,280,000円≧2,043,999円となりますので、ここだけみると住民税は課税されることになりますが、前年の合計所得金額が「35万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円以下」であれば、住民税は0円(非課税)となります。
合計所得金額(給与収入のみ場合)は、源泉徴収票の②の金額です。
今回は1,516,000円ですね。
この金額が「35万円×(1人+同一生計配偶者+扶養親族数)+31万円」以下になれば住民税は0円(非課税)となります。
早速、計算してみましょう。
35万円×(1人+0人+3人)+31万円=1,710,000円
比べてみると、1,516,000円≦1,710,000円となりますので、今回の母子家庭のケースでは、住民税は0円(非課税)となります。
このように、前年の合計所得金額が135万円(2,043,999円)をオーバーしている場合でも、扶養親族の数によっては住民税が非課税になるケースがありますので、一度確認してみてください。
Check!
お住まいの市区町村によっては、住民税の均等割(5,000円)だけ発生するというケースもありますので、注意してください。
母子家庭の手続き
最後に
住民税の課税・非課税の分岐点は「前年の合計所得金額135万円(2,043,999円)」と把握している人も多いと思いますが、扶養親族(子ども)の数によっては、135万円をオーバーしていても住民税は非課税になる場合がありますので、今回の記事を参考にご自身のケースを確認してみてください。
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