現在、お子さんの児童手当を受給している人で、新たにお子さんが生まれたときは、「2人目の児童手当の手続きはどうすればいいのか?」調べている人もいると思います。
そこで今回は、2人目以降の児童手当について、支給額と増額の手続き方法について、本日私の住む市区町村の窓口で確認してきましたので、よろしければ参考にしてみてください。
児童手当の支給額を確認
児童手当は、日本国内に住む「0歳から15歳(中学3年生)到達後の最初の3月31日まで」の子どもを養育している人に支給される手当です。
支給額は子どもの年齢や人数によって異なりますので、次の表で確認していきましょう。
<児童手当の年齢別支給額>
年齢 | 児童手当 | 特例給付(※) |
---|---|---|
3歳未満 | 15,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了まで(第1子・第2子) | 10,000円 | 5,000円 |
3歳以上~小学校修了まで(第3子) | 15,000円 | 5,000円 |
中学生 | 10,000円 | 5,000円 |
※受給者の所得が所得制限をオーバーしている場合は、児童手当の支給額は子どもの年齢に関わらず、「特例給付(子ども1人あたり月額5,000円)」が支給されていましたが、児童手当の制度が見直され、令和4年10月支給分から所得が一定以上ある場合、「児童手当」も「特例給付」も支給されない方が発生することになります。
詳しくはこちらの記事で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。
このときの「第1子、第2子、第3子・・」のカウント方法は、18歳に達した後の最初の3月31日まで(高校3年修了まで)の子どもの人数を、年齢の高い順に「第1子・第2子・第3子・・」とカウントします。
新たに子どもが生まれた方は、<例3>を参考に支給額を確認してみてください。
既に児童手当をもらっている場合でも、新たに生まれた子ども(2人目以降)の児童手当をもらうためには、児童手当を増額してもらう手続きが必要です。
そこで、2人目以降の児童手当のもらい方について確認してきましょう。
児童手当の増額(2人目以降)手続き
既に児童手当をもらっている人が、新たに生まれた子どもの児童手当を受給(増額)する場合は、「児童手当額改定認定請求書」を市区町村の窓口に提出する必要があります。
手続きは自動的に行われないので、注意してくださいね。
(※市区町村によっては、郵送申請も受付けていますが、郵送の場合は必要書類が各市区町村で異なるケースが多いので、事前に必要書類等を確認するようにしてください。)
手続き必要なもの
児童手当増額の申請(窓口申請)に必要はものは次の3点です。
「児童手当額改定認定請求書」は、市区町村の窓口で配布されていますが、市区町村ホームページからダウンロードできる場合もあります。
児童手当額改定認定請求書の記入例
「児童手当額改定認定請求書」の書式は各市区町村ごとで異なりますが、記入する項目は、ほとんど変わらないので、こちらに記入例を載せておきますね。
(※令和2年4月25日に生まれたお子さんの児童手当(増額)を申請するときの記入例です。)
提出期限と支給開始月を確認
「児童手当額改定認定請求書」の提出期限は、子どもが生まれた日の翌日から15日以内(15日目が休日のときは、翌開庁日まで。)です。
児童手当の増額は、申請書を提出した月の翌月分から増額されることになります。
ただし、「児童手当額改定認定請求書」の提出が遅れると、児童手当(増額分)の支給開始も遅れ、遅れた月分の児童手当(増額分)は受給できなくなりますので、注意してください。
このとき、必要書類が揃わなくても、不足書類は後日提出することができますので、とりあえず期日までに申請を行うようにしてください!
(※郵送申請の場合は、「児童手当額改定認定請求書」が市区町村の担当課に到着した日が申請日となりますので、こちらも期限には注意してください。)
まとめ
最後に、今回の記事の内容をまとめてみました。
- 既に児童手当を受給している人が、出生等で新たに養育する子どもが増えた場合は、児童手当も増額される
- 2人目以降は、子どもの年齢や人数によって支給額が変わる
- 既に児童手当を受給していても「児童手当額改定認定請求書」を15日以内に提出する必要がある
- 児童手当の増額分は、申請書を提出した月の翌月分から支給される
- 「児童手当額改定認定請求書」の提出が遅れると、遅れた分の児童手当(増額分)は支給されない
また、里帰り出産などで、お住まいの市区町村以外で出生届を提出する場合でも、児童手当の申請(増額)は、住民票のある市区町村となりますので、期限までに窓口に行けない場合は、郵送申請等を利用できるか?お住まいの市区町村に確認してみてくださいね。