先日、業務委託契約に基づく収入と副業でアルバイト収入がある方から「確定申告で2つの所得を合算して雑所得に計上しているが、持続化給付金(給与所得・雑所得)の対象になるのか?」という質問をいただきました。

確かに、雑・給与所得の持続化給付金の条件には、「雇用されいる場合は対象外」とありますよね。。。。

そこで今回は、「本業は個人事業主(フリーランス)で、副業でパート・アルバイトをしている場合は、持続化給付金の申請はできないのか?」この件について、本日コールセンターで確認してみましたので、調べているいる方がいたら、参考にしてみてください。

※持続化給付金の申請は2021年2月15日で終了しています。

主たる収入は業務委託だけど、副業でアルバイト収入があると対象外?

持続化給付金 雑所得 給与所得 副業

給与所得・雑所得の方を対象にした持続化給付金は、雇用されている方(サラリーマン、パート・アルバイト、派遣、日雇い労働等)は、給付対象外となっていますが、下記のように、本業は個人事業主(フリーランス)で、副業でパート・アルバイトをしていて、2つの収入を雑所得で計上している場合は、どうなるのか?


本業の収入 個人事業主(フリーランス)で「業務委託等に基づく収入」
副業の収入 パート・アルバイト収入(雇用さている)
確定申告 本業・副業ともに雑所得で申告

雑所得 持続化給付金


このケースは、本業の収入が業務委託契約に基づく(事業活動による)収入なので、給付対象になるということです!


ただし、申請の対象になる収入は「業務委託契約等に基づく収入」のみです。

雑所得②

つまり、副業のパート・アルバイト収入は事業活動以外の収入になるため、申請の際は、雑所得からパート・アルバイト収入を抜いた額で申請する必要があります。(※申請要領15ページに記載あり)


このように、本業で得た収入が事業活動からの収入であれば、パートやアルバイトなどの副業をしていても申請は可能です。


従来の持続化給付金は、会社員(サラリーマン)の方でも副業分を「事業所得」で申告している場合は給付対象になっていますが、今回の雑所得・給与所得の持続化給付金では、会社員の副業(雑所得・給与所得)は対象外となってしまいます。


そこで、「雑所得」を「事業所得」に変更して、従来の持続化給付金を申請しようと考えている方がいたら、こちらの記事を参考にしてみてください。

<持続化給付金>確定申告書の雑所得を事業所得に変更することはできる?

最後に

こちらの記事では、雑所得・給与所得の持続化給付金を申請するときに必要な書類を確認することができますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

▶︎<持続化給付金>雑所得・給与所得で申告している人の条件と必要書類!



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