これまでマイナンバー通知カードを紛失したときは、再発行をすることができましたが、2020年5月25日にマイナンバー通知カードが廃止されたため、2020年5月25日以降は通知カードの再発行ができなくなりました。
そこで今回は、今後マイナンバー通知カードを紛失したときのは、どうすればいいのか?私の住んでいる市区町村窓口で確認してみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
2020年5月25日以降マイナンバー通知カードを紛失したときは?
<マイナンバー通知カード>
出典:総務省ホームページ
マイナンバー通知カードを紛失した場合、今までは住民登録している市区町村の窓口で再発行することができましたが、通知カードは2020年5月25日に廃止されたため、今後は再発行することができません。
では、どうすればいいの?
まず、紛失した経緯「自宅で紛失した」「自宅以外で紛失または盗難にあった」を確認してください。
ここからは、それぞれのケースごとにご説明します。
自宅で紛失した場合
マイナンバー通知カードを自宅で失くしたという場合(外に持ち出していない、盗難に遭っていない場合)は、特に手続きは不要です。
えっ!?という方もいると思いますが、そもそもマイナンバー通知カードは、国民一人一人にマイナンバー(番号)を知らせるために発行(郵送)された書類で、必ず持っていなければいけない書類ではないからです。
今後、マイナンバーを証明する書類が必要になったら?
マイナンバーを証明する機会は、主に勤務先の会社に届け出たり、確定申告や行政手続きでマイナンバーの確認を求められたときに提示しますが、通知カード以外にマイナンバーを証明する書類は「個人番号カード」と「マイナンバーが記載されている住民票」の2つありますので、どちらかを用意すればOKです。
自宅以外で紛失または盗難にあった場合
まず最初に警察署に電話して「落し物」として届いていないかを確認してください。(警察署に電話をして「落としたもの」と「氏名」を伝えると、落し物として届けられているかを確認することができます。)
届いていない場合は、警察署または最寄りの交番に行き「遺失物届」を提出し、「受理番号」の控えを保管しておいてください。
役所の職員の方の話では、「通知カードは本人確認書類として使用することができないため、不正利用される可能性は低いですが、マイナンバーが他人に知られる恐れがあるため、念のため警察へ届け出るようにしてください。」ということでした。
以前、通知カードを再発行する際は、この「受理番号」が必要でしたが、5月25日以降通知カードの再発行はできないため、市区町村へ提出や連絡も必要ないということでした。
また、通知カードの場合、カード機能を止める手続きはありませんので、「マイナンバー総合フリーダイヤル」への連絡も不要です。
つまり、今後は通知カードを紛失しても再発行はできないので、市区町村への連絡は不要になりました。
最後に
マイナンバー通知カードは、2020年5月25日に廃止されることになり、通知カードの再発行や住所氏名変更手続きも終了しますが、今後通知カードが見つかった場合は、通知カードに記載されている情報(住所・氏名)に変更がない限り、今まで通りマイナンバーを証明する書類として使用することができますので、大切に保管するようにしてください。