国民健康保険料(税)の軽減制度は、収入の少ない世帯や、会社の倒産や解雇などで失業した人を対象に「保険料の負担を少なくしますよ!」という本当にありがたい制度です。
国民健康保険料は前年の所得に対して計算されるため、失業で収入のない方には大きな負担になりますが、この軽減制度を利用すれば、保険料を大幅に減らすことができます。
そこで今回は「会社の倒産や解雇などで失業した人」の国保軽減について、「軽減を受けるための条件」や「申請方法」また「軽減を受けると保険料(令和6年度)はいくらになるのか?」など、私の住んでいる市区町村の国民健康保険課で確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
国保の軽減を受けるための条件
国民健康保険料の軽減制度(会社の倒産や解雇などで失業した方向け)を利用できるのは以下の方となります。
①離職日時点で65歳未満の方
②「雇用保険受給資格者証」の「離職理由」に記載されているコード(数字)が、以下の数字に該当する方
特定受給資格者 | 11、12、21、22、31、32 |
---|---|
特定理由離職者 | 23、33、34 |
特定受給資格者とは、会社の倒産、解雇などで離職した方。特定理由離職者とは、雇い止めもしくは正当な自己都合などで離職した方です。
また、「正当な自己都合」とは「会社の移転で通えなくなった方」や「違法な労働環境で働いていた方」などを指し、それ以外の理由「自己都合(離職コード40)」の場合は、国保の軽減制度を利用することができませんので、注意してください。
この「離職日時点の年齢」と「離職理由」については、「雇用保険受給資格者証」(以下の画像)の①と②の欄で確認することができます。
▶受給期間延長中に国保の軽減は受けられる?ハローワークに聞いてみた!
保険料はどれくらい軽減されるの?
国保の軽減の対象になる方は、前年の給与所得を本来の3割「30/100」として算定した金額で国民健康保険料を算出します。
と言われても、なかなかピンとこないですよね。。。
なので、ここから計算例を見ながら確認していきましょう。
実際の保険料はいくらになる?計算方法を確認
今回のモデルは、【東京都世田谷区在住/35歳/独身/給与収入350万円】のケースで計算していきます。
それでは、以下の①~⑥の順に確認していきましょう。
ただし、このとき既に「8割軽減」に当てはまる場合は、国民健康保険料の変更はありません。
それでは、続きを見ていきましょう。
ここからは具体的な保険料の計算に入っていきますが、その前に国民健康保険料はどのように構成されているのか、確認しておきましょう。
国民健康保険料は、「医療分」+「支援分」+「介護分※」から構成されています。そのため、このあとは「医療分(均等割+所得割)」「支援分(均等割+所得割)」「介護分(均等割+所得割)※」をそれぞれ計算していきます。(※介護分は40歳~64歳の方が対象になります。)
▶国民健康保険料の計算方法、収入のない妻や子供の保険料も確認!
ちなみに、今回のAさんが軽減を受けなかった場合の保険料は年間約288,000円です。。。
月々の支払いは約28,800円となりますので、この差は大きいですね。
軽減を受けられる期間を確認
保険料の軽減が適用される期間は「離職した日の翌日の属する月から、翌年度末まで」となります。
と、言われても、、、こちらもわかりにくと思いますので、例を用意しました。
このように離職した日によっては、最大で2年間保険料が軽減されることになりますのでメリットは大きいですね。
ただし、軽減期間中に途中で就職した場合、国保に加入中であれば引き続き軽減の対象になりますが、職場の健康保険に加入するなど国保を脱退すると軽減期間は終了となります。
(※再び失業して国保に再加入した場合、軽減対象期間内であれば、再び軽減制度を利用することができます。)
手続きの方法を確認
国民健康保険料の軽減を受けるにお住まいの市区町村の窓口で申請手続きが必要です。
ただし、手続きにはハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」が必要になりますので、まずは失業後にハローワークで失業手当の給付申請を行ってください。
申請後にハローワークから「雇用保険受給資格者証」が発行されますので、この「雇用保険受給資格者証」を持って、お住まいの市区町村窓口で国保の軽減手続きを行います。
この手続きは「雇用保険受給資格者証」が発行されたあとに行いますので、失業後、国保の加入手続きと同時でなくても大丈夫です。
手続きの流れをまとめると、次のようになります。
先に国保に加入していても保険料の軽減は、失業日の翌日に遡って適用(再計算)されますので、安心してください。
手続きに必要なもの
国保の軽減手続きは窓口または、郵送でも受付けている市区町村がありますので、それぞれケース別に必要書類をまとめました。
<窓口で申請する場合に必要なもの>
<郵送で申請する場合に必要なもの>
※その他、市区町村によっては、マイナンバー(通知カード・個人番号カード)が必要になる場合がありますので、申請の際は事前に確認するようにしてください。
軽減後の保険料は、申請をした月の翌月に送られてくる納入通知書で確認することができます。
最後に
既に国民健康保険に加入されている方でも、条件をクリアしていれば国保の軽減を受けることができます。今回の計算でも確認したように、保険料の負担を大幅に減らすことができますので、ぜひ一度、ご自身のケースを確認してみてください。
「軽減を受けても保険料が払えない!」という場合でも、まずは窓口で納付相談するようにしてくださいね。
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