先日、職場で「現在、子どもは夫の健康保険の扶養に入っていますが、夫の給与収入が減り、妻の収入の方が多くなってしまいました。この場合、子どもは妻の扶養に入れる手続きが必要ですか?」という質問を受けました。
夫婦共働きの家庭でお子さんを扶養に入れる場合(同居する夫婦の場合)は、どちらか一方「収入の多い方」の扶養に入れるというはご存知の方も多いと思いますが、途中で夫婦の収入が逆転してしまった場合はどうすればいいか?
今回は、この質問について年金事務所で確認したことをまとめてみましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
子どもの扶養・夫婦共働きで収入が逆転した場合は?
今回は、下記の夫婦共働きのケースで解説していきます。
年金事務所で確認したところ、原則的にはどちらか収入の多い方の扶養に入ることになっていますが、すでにお子さんが扶養に入っている場合は、特に扶養を移す手続き等は必要ないということでした。
つまり、夫婦間の収入が途中で逆転しても「そのままで良い」ということです。
ただし、夫が転職等で次の職場で健康保険に加入するときには、夫婦どちらか収入の多い方の扶養に入ることになりますので、そのときまではという意味ですね。
ちなみに、(健康保険の場合)扶養にするお子さんが2人いる場合でも、扶養の条件には生計維持関係があり、通常、同居する夫婦であれば夫婦で1つの生計としていると考えらるため、どちらか一方(収入の多い方)でお子さん2人ともを扶養にする必要があります。
また、個人的に気になったのが、「もし会社側に調査が入ったとき、何かデメリットがるのか?」ということです。
この件についても尋ねてみると、「調査が入ったとしても、この件で会社にペナルティ等は発生しない」ということでした。
最後に
すでにお子さんが扶養に入っている場合は、夫婦間の収入が途中で逆転しても、特に扶養を移す手続きは必要ないことがわかりましたので、私の勤務している会社でも今回のケースに基づき、夫婦間の収入が途中で逆転しても扶養を移す手続きはせず、「そのまま」で対応しています。