結婚しているときに夫(妻)の健康保険の扶養に入っていた方が、離婚をすると、夫(妻)の扶養からは外れるため、他の健康保険(国民健康保険など)に加入する必要があります。

そこで今回は、離婚後に扶養から外れ、国民健康保険に加入するときの手続き方法についてまとめてみました。

また、こちらの記事では、必要書類や手続きの期限など実際に市区町村の窓口で確認した内容もまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。

離婚後の健康保険はどうなる?

離婚 国保 加入手続き

日本では、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)といって、すべての国民が何らかの公的医療保険に加入することになっています。つまり、結婚中に夫(妻)の健康保険の扶養に入っていた方が離婚をした場合は、扶養から外れるため、新たに健康保険に加入する必要があります。


加入する健康保険の選択肢は、下記の3つです。

離婚後 健康保険 選択肢

①勤務先の健康保険(社会保険)に加入する

扶養から外れると同時に勤務先の健康保険に加入する場合は問題ありませんが、1日でも間が空く場合、その期間中は国民健康保険に加入する必要があります。

就職したときの社会保険加入手続き、入社日に会社に提出する書類を確認!


②家族の扶養に入る
離婚後に実家に戻るという方もいると思いますが、両親などが勤務先で健康保険(社会保険)に加入している場合は、家族の扶養に入ることもできますので、ご家族の方と相談してみてください。

国保は、無職で収入がない場合でも保険料が発生しますので、できれば扶養に入りたいですね。

退職後に扶養に入る条件と手続き方法!扶養中に収入がオーバーしたら?


③国民健康保険に加入する
離婚後、夫(妻)の扶養から外れ、上記の①②でない場合は、国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険料の計算方法、収入のない妻や子供の保険料も確認!

それでは、国民健康保険の加入手続き方法を解説していきます。

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国民健康保険の加入手続き

国民健康保険の加入手続きは、お住まいの市区町村の国保担当課で手続きをすることができます。


手続きに必要なものは、次のとおりです。

手続きに必要なもの

  • 国民健康保険異動届(窓口に用意されています。)
  • 健康保険資格喪失証明書(※)
  • マイナンバー個人番号カードまたは通知カード
  • 本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カードなど)



※「健康保険資格喪失証明書」は、夫または妻の勤務先から発行される書類で、扶養から外れた日(資格喪失日)が確認できる書類です。

「夫が送ってくれない!」という方は、こちらの記事を参考にしてみてください。
国保の加入手続き「資格喪失証明書」を年金事務所で即日発行する方法


期限を確認

手続きの期限は、扶養を外れた日から14日以内となっています。手続きが遅れても特に罰則等はありませんが、未加入中の医療費等は全額自己負担となります。


また、国民健康保険料は、手続きをした月からではなく扶養から外れた月(資格喪失日を含む月)から発生するため、手続きが遅れても保険料を払わなくて済むということはありませんので、早めに手続きをするようにしてくださいね。

忙しくて窓口に行く時間のない方は、郵送または代理人(家族など)でも手続きをすることができますので、下記を確認してみてください。

郵送手続きの場合

国民健康保険の加入手続きは、郵送でも手続きすることができます。


郵送で手続きをする場合は、以下のものを用意し、お住いの市区町村の国保担当課等宛に郵送します。


<手続きに必要なもの>

  • 国民健康保険異動届(窓口配布またはHPからダウンロードできる場合があります。)
  • 健康保険資格喪失証明書(コピーでも可)
  • 個人番号カードまたは通知カードのコピー
  • 本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カードなど)のコピー

代理人手続きの場合

国民健康保険の加入手続きは、世帯主、住民票で同一世帯の関係が確認できる人であれば手続きをすることができます。


代理人が手続きする場合は、以下のものが必要です。


<手続きに必要なもの>

  • 国民健康保険異動届(窓口配布またはHPからダウンロードできる場合があります。)
  • 健康保険資格喪失証明書
  • 委任状
    (※一般的に同一世帯の方が手続きをする場合は不要です。また市区町村によっては、委任状の書式が決められている場合があります。)
  • 申請者のマイナンバー個人番号カード・通知カードのコピー
    (※原本が必要な市区町村もありますので、事前に確認するようにしてください。)
  • 代理人の本人確認書類(※)

※本人確認書類については、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード・住基カード・パスポート・運転免許証・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証など)をお持ちの方はいずれか1点。


顔写真付の身分証明書をお持ちでない方は、健康保険証・年金手帳・介護保険証・口座通帳・生活保護受給証明証・社員証・学生証など2点以上必要です。

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保険証が発行されるまでの期間

本人が窓口で直接手続きをする場合は、即日窓口で発行されますが、郵送や代理人手続きの場合は、後日、郵送で自宅に送られるケースが多いです。


すぐに保険証の発行を希望する場合は事前に確認するようにしてください。

保険料はいつから発生するの?

国民健康保険料(税)は、加入手続きをした月からではなく、加入資格が発生した月から支払うことになります。

詳しくはこちらの記事で解説をしていますので、よろしければ参考にしてみてください。

<国民健康保険>月の途中で加入orやめたときの保険料の支払いは?

離婚後は、夫の年金(扶養に入っていた期間)を分割してもらうことができるのを、ご存知ですか?将来もらえる年金額を増やすことができますので、よろしければ参考にしてみてください。
離婚後の年金分割!問答無用で夫の年金を強制分割する方法!

最後に

離婚後、国民健康保険に加入すると「扶養から外れた月」から毎月保険料が発生することになりますが、無職の方や収入の少ない方には、保険料の負担を減らしてくれる軽減制度が用意されています。

こちらの記事では、国保軽減の条件などを確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
離婚するとき・離婚後に必要な手続き(国保・年金など)をまとめ紹介!


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