会社に就職をしたときは、入社日から社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入することになりますが、新しい健康保険証はすぐに発行されません。
つまり、入社してから保険証が届くまでの間に病院で診察を受ける場合は、一旦、医療費を全額自己負担することになってしまいます。(後日、保険負担分を返金してもらうことができます。)
でも、できれば負担は少ない方がいいですよね。
そこで今回は、保険証が届くまでの間に保険証の代わりとして使うことができる「健康保険被保険者資格証明書」を即日取得する方法と、発行時に必要な交付申請書の書き方についてまとめてみました。
実際に私の職場でも入社後すぐに保険証が必要な人には、今回ご紹介する方法で「健康保険被保険者資格証明書」を取得してもらっていますので、よろしければ参考にしてみてください。
健康保険被保険者資格証明書とは?
就職すると、会社はまず、社員の社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入の手続き(健康保険被保険者資格取得届・被扶養者(異動)届を年金事務所に提出)を行います。
この手続きは、入社日に行うことが一般的で、この入社日から会社の社会保険に加入することになりますが、社会保険の加入手続きをしても「保険証」は即日発行されません。
保険証が手元に届くまでの期間は約10日~2週間です。
この手続き期間中に病院で診察を受ける場合は、保険証を提示することができないので、医療費は全額自己負担(※後日、保険負担分を返金してもらうことができます。)になってしまいますが、できれば保険適用額で診察を受けたいですよね。
そこで、年金事務所では、保険証が届くまでの期間中(入社日~2週間程度)に病院で診察を受ける人へ、保険証の代わりになる「健康保険被保険者資格証明書」を発行しています。
<健康保険被保険者資格証明書>
この「健康保険被保険者資格証明書」は、本人はもちろん、扶養家族(妻や子ども)も一緒に申請することができますので、病院に行く予定がある方は事前に申請しておくことをおススメします。
また、急に病院に行くことになった場合でも「健康保険被保険者資格証明書」は、即日発行することができますので、このあとの入手方法を参考にしてみてください。
健康保険被保険者資格証明書を即日取得する方法
健康保険被保険者資格証明書は、会社の所在地を管轄する年金事務所で取得することができます。
取得する方法は、「会社で申請してもらう方法」と「本人が申請する方法」がありますが、会社で申請してもらう場合は、入社時の社会保険加入手続きと同時に申請してもらうようにしてください。
即日発行を希望する場合は?
「健康保険被保険者資格証明書」は、本人が会社の所在地を管轄する年金事務所の窓口に、次の書類を持参して申請をすると即日発行することができます。
<持参するもの>
(※運転免許証・個人番号カード・パスポートなど写真付きの身分証明書(原本)は1点。写真付きの身分証明書がない場合は、年金手帳・銀行の預金通帳・キャッシュカード、クレジットカード・印鑑登録証明書などセットで2点以上必要です。)
「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」は、窓口にも用意されていますが、こちらからダウンロードすることもできます。⇒日本年金機構HP>健康保険被保険者資格証明書交付申請書PDF
事前に申請書を記入する方は、次の「健康保険被保険者資格証明書交付申請書の書き方」を参考にしてみてください。
健康保険被保険者資格証明書交付申請書の書き方と記入例
申請書で記入する欄は、次の①と②です。
①には、申請する日の日付を記入してください。
続いて②で記入が必要な箇所を確認していきましょう。
事業所
「事業所整理記号」と「事業所番号」は、入社した会社に確認してから記入するようにしてください。
被保険者
ここは、本人の情報(氏名・フリガナ・生年月日・性別・資格取得年月日)を記入する欄です。
資格取得年月日は、「就職した日(入社日)」となります。
被扶養者
妻や子どもなど扶養家族がいる場合は、その人の情報を記入してください。
事業所所在地
入社した会社の住所を記入してください。
事業所名称
入社した会社名を記入してください。
事業主(被保険者)氏名
会社が申請する場合は、代表の氏名となりますが、本人が申請する場合は、本人の氏名を記入してください。
「健康保険被保険者資格証明書交付申請書」の記入例(本人が申請するケース)
窓口に行けない場合は?
健康保険被保険者資格証明書は郵送で申請することも可能ですが、郵送の場合は「事務センター」に書類を送る必要があり、発行まで時間がかかりますので注意してください。
書類の郵送先(全国の「事務センター」)は、こちらで検索することができますので、郵送申請を検討している方は確認してみてください。⇒日本年金機構HP>全国事務センター一覧
最後に
健康保険被保険者資格証明書の有効期限は発行から20日以内です。有効期間内に保険証が発行された場合、健康保険被保険者資格証明書は会社に提出するか、年金事務所に返却することになっていますので、失くさないように注意してくださいね。