現在、国民健康保険料(税)を払うことができず、滞納しているという方もいると思います。実は、私も過去に国民健康保険料を滞納した経験があります。

払いたくても払えない状況で、2年以上督促状を無視し続けていました….。

すると、ある日、市区町村から「〇月〇日までに連絡がなければ、差押え処分を実施します!」という内容の通知書が届き、「これはヤバい!」と、慌てて市区町村に連絡したのを覚えています。

そこで、今回は国民健康保険料(税)を滞納し続けるとどうなるのか?

また、私の経験をもとに「滞納処分を受ける前にやるべきこと」「職員の方に相談した内容」をまとめてみました。

国保の保険料が払いえない!滞納するとどうなる?

国保滞納 納付相談

国民健康保険料(税)を滞納すると、預貯金や給与の差押えなどの滞納処分を受ける恐れがあります。


滞納したからと言って、いきなり差押えを受けるケースは少ないですが、差押えまでにいくつかのペナルティがありますので、チェックしていきましょう。


※悪質と判断された場合は、いきなり「差押え」というケースもあるそうです。


差押えまでの流れは、次のとおりです。

①督促状と催告

②短期被保険者証が発行される

③被保険者資格証明書が発行される

④給付金の受給制限を受ける

⑤預貯金や給与などの差押え



①~⑤の内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
国保が払えない!保険料を滞納したときの差押処分と延滞金の計算方法


国民健康保険料(税)を滞納し続けると、最悪「預貯金や給与の差押え」などの滞納処分を受けることがわかりましたね。「差押え?大げさなぁ~」と思っている方、油断しないようにしてください!


実際に東京都杉並区では、平成28年度に「477件」の滞納処分が実施されています。また、静岡県浜松市のように「やります!速やかな滞納処分!」というスローガンを掲げ、差押えに積極的な市区町村もあります。


ただし、滞納の理由が失業収入が少なくて払えないという場合は、条件を満たせば、保険料の負担を少なくしてくれる(国保軽減)制度を利用することができます。


失業中で払えない!
失業などが理由の場合は、保険料の負担を少なくしてくる国民健康保険料(税)の軽減制度が用意されています。
国保の軽減:失業したときの保険料はいくら?計算方法と申請方法を確認

収入がなくて払えない!
収入の少ない家庭(母子家庭など)の場合は、国民健康保険料の軽減制度を利用することができます。
国保軽減:収入が少ない家庭の保険料は何割安くなる?減額の調べ方を解説

では、滞納している場合はどうすればいいのか?

滞納処分の前にやるべきこと

それは、国民健康保険料(税)の納付相談です。


納付相談って?


具体的には、「滞納している保険料を分割で払うことができるか?」という内容になります。


また、納付相談をすることで「悪質な滞納ではない」と判断されますので、いきなり財産の差押え処分になるということもありません。

中には「滞納し続けているから、相談しづらいなぁ~」という人もいると思います。


私もそうでした。


でも、ご心配なく!


職員の方から「なんで滞納し続けたのか!?」なんて、強い口調で問い詰めるようなことはありません。


国民健康保険料(税)の財源は、基本的に国と各都道府県+国保加入者で負担しているので、市区町村としても、少しずつでもいいから、払ってもらいたい!という姿勢です。


では、次に実際に私が相談したときの内容を確認していきましょう。

スポンサーリンク

私が相談した内容

私も国民健康保険料を2年以上滞納した経験がありますが、差押え処分の前に通知書が届き、これはヤバい!と思い、市区町村の窓口で納付相談をしました。(私の場合は電話で相談しました。)


そのときの相談内容をまとめたので、これから納付相談をされる方がいたら、参考にしてみてください。

私:「すみません….現在、国民健康保険料を滞納していて、昨日差押え処分の通知が届いたものですが….。」


職員:「お名前と住所・生年月日を教えてください。」


私:「はい、(氏名・住所・生年月日を伝える)」


職員:「あぁ~、〇〇年の〇月から、保険料が支払われていませんね~。」


私:「すみません、本当にお金がなくて…..。」


職員:「月々、いくらくらいでしたら、払えますか?」


私:「え!分割もできるですか?」


職員:「はい、分割の金額は5,000円以上でお願いしていますが、払えますか?」


私:「すみません、5,000円も厳しいです。生活に余裕ができるまでは、月々3,000円の支払いでお願いできませんか?」


職員:「わかりました。では、〇月~〇月分は3,000円の納付書を作成して郵送しますので、毎月の支払期限までにお支払ください。あと、その後の支払いについて、〇月分の支払いが終わった後に再度納付相談を受けるようにしてください。」


私:「わかりました。」


職員:「あと、分割納付の誓約書も同封しておきますので、時間のあるときに記入して返送してくださいね。」


私:「はい。」


分割できる金額について、私の住んでいる地域では5,000円以上と言われましたが、各市区町村で異なると思いますので、納付相談の際に確認してみてください。


また、私の個人的な意見になりますが、やはり生活が一番なので、分割する額は無理のない金額で相談することをおススメします。


私の場合、余裕ができるまでは3,000円の納付書を作成してもらい、仕事が決まってからは5,000円以上の納付書を作成してもらい、無事に全額納付できました。

まとめ

国民健康保険料(税)を滞納すると、短期保険証→保険資格書→給付金の受給制限→差押え処分等のペナルティーを受けることになりますが、生活に余裕がなくて保険料を支払うことができない場合は、納付相談をすることで、一度に払えない保険料を「分割払い」にすることができます。


また、納付相談をすることで「悪質な滞納」ではなくなるので、差押えなどの滞納処分をいきなり受けることもなくなります。


滞納中の方、一度に保険料が払えない方は、お住まいの市区町村窓口で納付相談することをおススメします。

スポンサーリンク