現在、国民健康保険料(税)を払うことができず、滞納しているという方もいると思います。実は、私も過去に国民健康保険料を滞納した経験があります。
払いたくても払えない状況で、2年以上督促状を無視し続けていました….。
すると、ある日、市区町村から「〇月〇日までに連絡がなければ、差押え処分を実施します!」という内容の通知書が届き、「これはヤバい!」と、慌てて市区町村に連絡したのを覚えています。
そこで、今回は国民健康保険料(税)を滞納し続けるとどうなるのか?
また、私の経験をもとに「滞納処分を受ける前にやるべきこと」と「職員の方に相談した内容」をまとめてみました。
国保の保険料が払いえない!滞納するとどうなる?
国民健康保険料(税)を滞納すると、預貯金や給与の差押えなどの滞納処分を受ける恐れがあります。
滞納したからと言って、いきなり差押えを受けるケースは少ないですが、差押えまでにいくつかのペナルティがありますので、チェックしていきましょう。
※悪質と判断された場合は、いきなり「差押え」というケースもあるそうです。
差押えまでの流れは、次のとおりです。
①~⑤の内容については、こちらの記事で詳しく解説しています。
▶国保が払えない!保険料を滞納したときの差押処分と延滞金の計算方法
国民健康保険料(税)を滞納し続けると、最悪「預貯金や給与の差押え」などの滞納処分を受けることがわかりましたね。「差押え?大げさなぁ~」と思っている方、油断しないようにしてください!
実際に東京都杉並区では、平成28年度に「477件」の滞納処分が実施されています。また、静岡県浜松市のように「やります!速やかな滞納処分!」というスローガンを掲げ、差押えに積極的な市区町村もあります。
ただし、滞納の理由が失業や収入が少なくて払えないという場合は、条件を満たせば、保険料の負担を少なくしてくれる(国保軽減)制度を利用することができます。
失業中で払えない!
失業などが理由の場合は、保険料の負担を少なくしてくる国民健康保険料(税)の軽減制度が用意されています。
▶国保の軽減:失業したときの保険料はいくら?計算方法と申請方法を確認
収入がなくて払えない!
収入の少ない家庭(母子家庭など)の場合は、国民健康保険料の軽減制度を利用することができます。
▶国保軽減:収入が少ない家庭の保険料は何割安くなる?減額の調べ方を解説
では、滞納している場合はどうすればいいのか?
滞納処分の前にやるべきこと
それは、国民健康保険料(税)の納付相談です。
納付相談って?
具体的には、「滞納している保険料を分割で払うことができるか?」という内容になります。
また、納付相談をすることで「悪質な滞納ではない」と判断されますので、いきなり財産の差押え処分になるということもありません。
中には「滞納し続けているから、相談しづらいなぁ~」という人もいると思います。
私もそうでした。
でも、ご心配なく!
職員の方から「なんで滞納し続けたのか!?」なんて、強い口調で問い詰めるようなことはありません。
国民健康保険料(税)の財源は、基本的に国と各都道府県+国保加入者で負担しているので、市区町村としても、少しずつでもいいから、払ってもらいたい!という姿勢です。
では、次に実際に私が相談したときの内容を確認していきましょう。
私が相談した内容
私も国民健康保険料を2年以上滞納した経験がありますが、差押え処分の前に通知書が届き、これはヤバい!と思い、市区町村の窓口で納付相談をしました。(私の場合は電話で相談しました。)
そのときの相談内容をまとめたので、これから納付相談をされる方がいたら、参考にしてみてください。
分割できる金額について、私の住んでいる地域では5,000円以上と言われましたが、各市区町村で異なると思いますので、納付相談の際に確認してみてください。
また、私の個人的な意見になりますが、やはり生活が一番なので、分割する額は無理のない金額で相談することをおススメします。
私の場合、余裕ができるまでは3,000円の納付書を作成してもらい、仕事が決まってからは5,000円以上の納付書を作成してもらい、無事に全額納付できました。
まとめ
国民健康保険料(税)を滞納すると、短期保険証→保険資格書→給付金の受給制限→差押え処分等のペナルティーを受けることになりますが、生活に余裕がなくて保険料を支払うことができない場合は、納付相談をすることで、一度に払えない保険料を「分割払い」にすることができます。
また、納付相談をすることで「悪質な滞納」ではなくなるので、差押えなどの滞納処分をいきなり受けることもなくなります。
滞納中の方、一度に保険料が払えない方は、お住まいの市区町村窓口で納付相談することをおススメします。