新型コロナウイルス感染拡大の影響で、生活が厳しくなっているひとり親家庭の支援のため、「ひとり親世帯臨時特別給付金」が支給されることになりました!
この「ひとり親世帯臨時特別給付金」には、「基本給付(5万円~)」と「追加給付(5万円)」の2種類あり、それぞれの支給条件を満たす場合は、両方の支給を受けることができます。(最大10万円以上の給付を受けられる場合があります。)
そこで今回は、「ひとり親世帯臨時特別給付金」の支給条件や申請方法について、コールセンターと私の住む市区町村で確認した内容をまとめましたので、よろしければ参考にしてみてください。
ひとり親世帯に臨時特別給付金5万円~10万円以上支給!
今回のひとり親世帯を対象にした臨時給付金には、「基本給付」と「追加給付」の2種類があり、それぞれの支給要件を満たす場合は、両方の支給(最大10万円以上)を受けることができます。
そこで、「基本給付」と「追加給付」の支給条件と支給額から確認していきましょう。
「基本給付」の支給条件と支給額
「基本給付」の支給条件は、次の①または②のいずれかに該当する人です。
「基本給付」の支給額は、1世帯5万円です。
ただし、お子さんが1人増えるごとに+3万円加算されますので、お子さんの人数と支給額は次のとおりです。
子どもの人数 | 臨時特別給付金(基本給付) |
---|---|
1人 | 50,000円 |
2人 | 80,000円 |
3人 | 120,000円 |
以降 | 1人増えるごとに3万円加算 |
さらに、「追加給付」の支給条件を満たす人は、ダブルで支給を受けることができます。
「追加給付」の支給条件と支給額
「追加給付」は、先ほどの「基本給付」の条件①または②に該当する人の中で、新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が減少している場合は、1世帯5万円が追加で支給されることになります。(ただし、生活保護を受給されている方は、対象外となります。)
つまり、家庭によっては「基本給付」と「追加給付」を合わせると10万円以上が支給されることになります。
収入が減少していることを証明する必要はある?
市区町村によって対応が異なる場合がありますが、「令和2年の6月分の児童扶養手当が支給される方については、」↓のように追加給付申請書に「✔」をするだけとなっています。(その他の場合は、収入がわかる給与明細などの写しを提出する場合があります。)
これだけでは、ありません!
「ひとり親世帯臨時特別給付金」は、児童扶養手当を受給していないひとり親世帯も(条件を満たせば)支給対象になっています!
児童扶養手当を受給していないひとり親世帯の支給条件と支給額
現在、児童扶養手当を受給していないひとり親世帯についても、新型コロナウイルス感染症の影響で、令和2年2月以降の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準まで減少した場合は対象となります。
児童扶養手当を受給している方と同じ水準とは?
児童扶養手当は、お子さん1人(2人世帯)の場合で年収160万円~365万円までが対象ですが、現在、収入がオーバーしていて児童扶養手当を受給していないひとり親世帯でも、令和2年2月以降の収入が、この所得制限の範囲内になる可能性があれば、支給対象となります。
判定基準となる収入については、2020年2月以降で最も収入が減少している月の収入を12倍して「年間の収入見込み額」を出し、この「年間の収入見込み額」が判定基準の「収入基準額」を下回る場合は対象になります。
判定に使う「収入基準額」は、「扶養親族(児童含む)」の人数によって異なります。また、お住まいの市区町村によっては、「収入基準額」が異なる場合がありますので、詳しくはお住まいの市区町村HPをチェックしてみてください。
いくらもらえるの?
この条件に該当する場合は、「基本給付」のみの支給となりますので、1世帯5万円です。(※お子さんが1人増えるごとに+3万円加算されます。)
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請方法
令和2年6月分の児童扶養手当が支給される人の申請方法
「基本給付」の申請方法
こちらは、8月中旬頃に児童扶養手当を受給している口座へ自動的に振り込まれることになっているため、申請手続きは不要です。
「追加給付」の申請方法
「追加給付」は、申請手続きが必要です。
※申請方法は、お住まいの市区町村ごとに異なるため、詳細はお住まいの市区町村HPを確認するようにしてください。
私の住む市区町村では、市区町村HPから「追加給付申請書」をダウンロードして必要事項を記入し、郵送で申請することになっています。
公的年金を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止される人の申請方法
公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給していて、令和2年6月分の児童扶養手当が全額支給停止される人は、「基本給付」と「追加給付」両方の申請が必要です。
「基本給付」と「追加給付」申請方法
※申請方法は、お住まいの市区町村ごとに異なるため、詳細はお住まいの市区町村HPを確認するようにしてください。
私の住む市区町村では、市区町村のHPから「基本給付申請書」「追加給付申請書」「収入見込申立書」をダウンロードして必要事項を記入し、郵送で申請することになっています。
新型コロナウイルス感染症の影響で、収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準まで減少した人の申請方法
「基本給付」の申請が必要です。(※「追加給付」の支給はありません。)
「基本給付」の申請方法
※申請方法は、お住まいの市区町村ごとに異なるため、詳細はお住まいの市区町村HPを確認するようにしてください。
私の住む市区町村では、「基本給付申請書(家計急変者用)」に必要事項を記入して、令和2年2月以降の収入がわかる書類(給与明細など)を添付して郵送で申請することになっています。
申請受付開始は2020年8月以降で、支給開始は9月以降になる見通しです。
「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請方法は各市区町村ごとに対応が異なるため、お住まいの市区町村HPを確認するようにしてください。
現在は、「ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンター」が設置されていますが、個別のケースを確認されたい方は、お住まいの市区町村へ問い合わせすることをおススメます。(私も何度か問い合わせましたが、回答のほとんどが「条件や申請方法、個別の相談は自治体へお願いします。」ということでした、、、。)
最後に
今回の臨時特別給付金の支給は、ほとんどの地域で2020年8月以降~です。
国からの給付の他にも、ひとり親世帯に対して自治体独自の支援(例、松山市は児童扶養手当を受給しているひとり親に対して、1世帯あたり5万円支給)を行っているところがありますので、お住まいの市区町村ホームページ等を確認するようにしてください。