先日、職場で失業手当の受給期間中に再就職をしてきた方が、一身上の都合により、入社後わずか1ヶ月で退職することになり、退職の手続きをしていたところ、この方から「再就職後は雇用保険に1ヶ月しか加入していないので、失業手当は受給できませんよね?」という質問を受けました。
ご存じの方もいると思いますが、失業手当の受給中に再就職して、その後すぐに退職した場合でも、失業手当を受給できる場合があります。
そこで今回は、「失業手当の受給中または給付制限中に再就職して、その後すぐに退職した場合の失業手当のもらい方」について、解説していきます。
この記事は、ハローワークの窓口で確認した内容をもとにまとめていますので、調べている方がいたら是非参考にしてみてください。
失業手当の受給中(給付制限中)に再就職して、その後すぐに退職した場合は?
失業手当の受給中(給付制限中)に再就職して、その後すぐに退職した場合でも、失業手当をもらう権利が残っていれば、再就職先をすぐに退職しても失業手当を受給することができます。
「失業手当をもらう権利」とは?
会社を退職してから「ハローワークで失業手当の受給手続き」→「待期期間7日経過」→「説明会&初回認定日出席」までをクリアすると、失業手当をもらう権利を獲得することができます。
この権利の有効期限は「退職した日の翌日から1年間」です。
つまり、失業手当をもらいきらないうちに再就職しても、一度確定した受給権は退職した日の翌日から1年間は有効なので、再就職先を短期間で退職しても(有効期限内で)、まだ支給を受けていない残りの手当をもらうことができます。(再就職手当を受給した場合はその日数分を差し引きます。)
わかりやすいように例を用意しましたので、確認していきましょう。
※自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!
令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)
このケースでは、再就職先で雇用保険に加入していた期間(7/1~7/31)は「1ヶ月」ですが、2月に退職したときの受給権が生きていますので、退職後にハローワークで再受給の手続きをすれば、8月からまだもらっていない分の失業手当を受給することができます。
(残りの失業手当をすべてもらうためには、最初に退職した日の翌日から1年以内にもらい終える必要がります。)
給付制限中に再就職をして、その後すぐに退職した場合は?
中には、失業手当の支給が始まる前の「給付制限中」に再就職をして、その後すぐに退職するという人もいると思います。このケースも例を見ながら確認してみましょう。
このケースも、再就職してから再就職先を退職するまで、雇用保険に加入していた期間は「1ヶ月だけ」ですが、雇用保険の受給期間「前回退職した日の翌日から1年間」がまだ生きている状態なので、退職後、ハローワークで再受給の手続きをすれば、失業手当を受給することができます。
また、このときの給付制限についてですが、「ハローワークで失業手当の受給手続き」→「待期期間7日」→「初回認定日出席」までをクリアしていれば、新たに2ヶ月間の給付制限が課せられることはなく、前回退職したときに課せられた給付制限期間が終われば失業手当を受給することができます。(すでに給付制限期間が終わっている場合は給付制限なしで失業手当を受給することができます。)
逆に、前回退職したときに「初回認定日出席」までをクリアしていない場合は、受給権が確定していませんので、再就職先を退職したときはゼロから手続きをすることになり、新たに2ヶ月の給付制限が発生します。
特に「会社都合」で退職した人は、次の点に注意してください。
「会社都合で退職」→「受給権が確定しない段階ですぐ再就職」→「短期間で自己都合退職」をすると、離職票は2枚になりますが、2枚以上の離職票で失業手当の受給権を満たす場合、退職理由は直近の離職票で判定されることになっています。
つまり、会社都合で退職した分の好条件が消滅してしまい、自己都合という形で失業手当を受給することになってしまいますので、注意してください。
再受給の手続きをするタイミングは?
失業手当を再受給する場合は、手続きに「再就職先を退職したときに発行される離職票」が必要になりますが、離職票が自宅に届くまでは約1週間程度かかります。
ハローワーク職員の方の話では、「離職票の発行を待つと失業手当の受給もその分遅くなってしまうので、早めに受給を再開したい場合は、退職した日の翌日(平日)以降に雇用保険受給資格者証を持参して手続きを済ませるようにしてください。」ということでした。
つまり、離職票がなくても「退職した日の翌日(平日)」から手続きをすることができるということです。(※ただし、離職票は後日提出が必要です。)
こちらの記事では、再受給の手続きに必要な書類を確認することができますので、よろしければあわせて参考にしてみてみてください。
最後に
失業手当の受給期間中に再就職して、その後すぐに退職した場合でも、前回退職した日の翌日から1年以内であれば、まだ支給を受けていない残りの手当(再就職手当を受給した場合はその日数分を差し引く)を受給することができますので、受給中(給付制限中)に再就職をした方は、「雇用保険受給資格者証(写真付き)」の裏面に印字されている「支給残日数」を確認するようにしてくださいね。