求職活動関係役務利用費は、失業手当を受給している人が面接や教育訓練を受けるため、お子さんの保育サービスを利用した場合に、その保育料の一部が支給される制度です。
この制度を利用するためには、「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」に必要事項を記入してハローワークに提出する必要があります。
そこで今回は、「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」の書き方について解説します。また、ハローワークに確認した内容をもとに記入例も作成してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の書き方
「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」で申請者本人が記入する欄は、下記の「A」欄です。
求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書の入手方法は、ハローワークの窓口またはハローワークインターネットサービス・帳簿一覧からダウンロードが可能です。
それでは、申請者本人が記入する欄の書き方を順番に解説していきます。
「保育等サービス利用理由」の書き方
子どもの保育サービスを利用した理由『1.面接等のため』または『2.訓練のため』の数字を記入してください。
「保育等サービス事業者名」の書き方
こちらには「〇〇保育園」「〇〇子ども園」などを運営している事業者名を記入します。(正式な事業者名がわからない場合は、保育料を支払ったときの領収書等を確認してみてください。)
「保育等サービス利用日」の書き方
「求職活動関係役務利用費」の申請は失業認定日ごとに行いますので、次の失業認定日までの間で「保育サービスを利用した日」を記入します。
例えば、面接等のため保育サービスを利用し、その保育料を日払いで支払った場合は、1日単位で日付を記入します。また、次の失業認定日までの間に複数回保育サービスを利用した場合は、別の項番(2)~(4)にそれぞれ1日単位で記入してください。
同じ保育サービス事業者で数日間連続して保育サービスを利用した場合は、利用した期間(〇/〇~〇/〇など)を記入してください。
「保育等サービス利用日数」の書き方
先ほどの「保育等サービス利用日」の期間中に、面接等や訓練のため「保育サービスを利用した日数」を記入してください。
「保育等サービス利用日」を1日単位で記入した場合は「1日」と記入します。
数日間連続して保育サービスを利用した場合や保育料を月額で支払った場合は、「保育等サービス利用日」に記入した期間のうち面接等や訓練を受けた日数を記入してください。
例えば、保育サービスを3日間利用して、その期間中に1回の面接を受けた場合は、求職活動をした日は1日なので、「1日」と記入します。
「保育等サービス名」の書き方
保育等サービス名については、以下の区分に該当する番号を記入してください。
「保育等サービス利用期間内の求職活動実施日」の書き方
保育サービスを利用した期間のうち、求職活動(面接など)や訓練を受けた日を記入します。
「保育等サービス利用期間内の求職活動実施日数」の書き方
保育サービスを利用した期間のうち、求職活動(面接など)や訓練を受けた日数を記入します。
「費用(自己負担分)(円)」の書き方
面接や教育訓練を受けるために子どもを保育園に預け、その際に支払った保育料(自己負担額分)を記入します。
こちらは、保育等サービス事業者が発行した「領収書」と同じ金額になるように記入してください。
ちなみに、求職活動関係役務利用費の支給額については、こちらの記事で確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶求職活動関係役務利用費っていくらもらえる?支給額の計算方法を解説
「申請者署名欄」の書き方
「申請年月日」「申請先のハローワーク名」「申請者氏名」を記入すれば完了です。
「申請年月日」は書類を提出する日「失業認定日」を記入してください。
では、次に「求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)支給申請書」の記入例をまとめましたので、参考にしてみて下さい。
求職活動支援費「求職活動関係役務利用費」支給申請書の記入例
失業手当の受給期間中に面接のため、面接日の当日に子どもを認可外保育施設に預け、保育サービス料5,000円を支払った場合。
次回の失業認定日までに面接を2回受け、それぞれの面接日に保育サービスを利用した場合。
(※1回目の面接日には子どもを認可外保育施設に預け、保育サービス料5,000円を支払い、2回目の面接日には認可保育所に預け、保育サービス料3,800円を支払ったケースです。)
失業認定対象期間中に複数回面接を受け、それぞれ保育サービスを受けた場合は、項番(1)~(4)に1日単位で記入してくださいね。
失業手当の受給期間中(6/5)に面接(1回)を受けるため、準備期間を含め5日間(6/3~6/7)、子どもを認定こども園に預け、保育サービス料25,000円を支払った場合。
<記入のポイント>
「保育サービス利用日」 ⇒ 「6/3~6/7」(子ども預けた期間を記入します。)
「保育サービス利用日数」 ⇒ 「1日」(支給対象になるのは、求職活動(面接)をした日のみです。)
「費用(自己負担分)」 ⇒ 「25,000円」(自己負担額した全額を記入します。)
あとは、必要書類を用意してハローワークに申請すればokです。
求職活動関係役務利用費の申請時に必要な書類や申請方法については、こちらの記事にまとめていますので、よろしければ参考にしてみてください。
▶失業手当受給中の保育費「求職活動関係役務利用費」の支給条件と申請方法
最後に
「求職活動関係役務利用費」の支給申請は、毎月1回の失業認定日ごとに行うことなっていますが、本日ハローワークに確認したところ、「最後の認定日または受給期間満了日までであれば申請可能」ということでしたので、過去に申請していない分があれば申請することをおススメします。
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