今回は、失業手当の受給期間中に面接や就職試験など受けるため、お子さんを保育園等に預けた場合、その保育料の一部が支給される「求職活動関係役務利用費」について、支給条件や申請方法などハローワークで確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
求職活動関係役務利用費とは
現在、失業手当をもらいながら「就職活動」と「育児」を両立しているという人も多いと思いますが、特に小さいお子さんがいる場合、就職活動に集中するのは難しいですよね。
私にも経験がありますが、「面接のときに子どもは連れて行いけないし、、、」「一時的に保育園に預けたとしても保育料が割高なので負担は大きいし、、、」と、積極的に就職活動ができず困っている人もいると思います。
そこでハローワークでは、このような人たちの負担を軽減するため、平成29年1月から「求職活動関係役務利用費」という制度をスタートさせました。
この「求職活動関係役務利用費」というのが、失業手当の受給期間中に教育訓練や面接など受けるため、お子さんを保育園等に預けた場合、その保育料の一部を支給するという制度です。
保育料の一部といっても、支払った保育料の80%(1日あたり最大6,400円)が支給されますので、条件に該当する人は積極的に利用したい制度ですね。
求職活動関係役務利用費の支給額の調べ方については、こちらで解説しています。
▶求職活動関係役務利用費っていくらもらえる?支給額の計算方法を解説
それでは、「求職活動関係役務利用費」の支給条件から確認していきましょう。
求職活動関係役務利用費の支給条件
求職活動関係役務利用費を受給することができるのは、次の①②③の条件をすべて満たす人となります。
①保育等サービスを利用した日に失業手当の受給資格者(高年齢受給資格者・特例受給資格者・日雇受給資格者含む)であること
②保育等サービスを利用した日が待期期間(7日)を経過した後であること
③保育等サービスを利用した目的が「面接」や「教育訓練」を受けるためであること
つまり、待機期間(7日間)以降の失業手当の受給期間中に面接や訓練を受けるため、子どもを保育園等に預け、保育料を支払った場合は「求職活動関係役務利用費」の支給対象に該当することになります。
面接等で保育サービスを利用した場合に申請できる日数の上限は15日で、訓練等で保育サービスを利用した場合に申請できる日数の上限は60日です。
この「求職活動関係役務利用費」の支給を受けるためには申請が必要なので、このあと申請方法について解説していきます。
求職活動関係役務利用費の申請方法
申請するところ
求職活動関係役務利用費の支給申請は、現在、失業手当を受給しているハローワークで行います。
必要書類
申請時に必要な書類は、次のとおりです。
その他、保育料の領収書が発行されたあとに値引きなどによって保育料が返金された場合は「返還金明細書」、市区町村や第3者から保育料の補助を受けた場合は、その金額を証明する書類を提出する必要があります。
求職活動関係役務利用費を申請するタイミングは?
求職活動関係役務利用費の支給申請は失業認定日ごとに行います。
「失業認定日~次の失業認定日までの間」に、面接や訓練等のため保育サービスを利用した日があれば、その分を次の失業認定日に申請することができます。
(※上記のケースは、給付制限がある人の一般的な申請タイミングです。)
一般的に、求職活動関係役務利用費の申請は失業認定日ごとに行いますが、次の失業認定日までに必要書類がすべて揃っていなくても申請は可能です。
必要書類が揃っていない人は、現時点で揃っている書類を先に提出して、後日、不足書類を提出するようにしてください。(※ただし、求職活動関係役務利用費の支給は書類が全て揃ってからです。書類の提出が遅れると支給時期も遅れますので、注意してくださいね。)
求職活動関係役務利用費の申請期限
求職活動関係役務利用費の申請は失業認定日ごとに行いますが、失業手当の受給期間中(最後の失業認定日または受給期間満了日のどちらか早い日まで)であれば、申請は可能です。
ただし、ハローワークの指示により公共職業訓練等を受講する人で公共職業訓練等の実施施設で失業の認定を受ける場合は、翌月中に申請する必要があります。
また、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者の方は、申請期限が「保育等サービスを利用した日の翌日から4ヶ月以内」となっています。
最後に
求職活動関係役務利用費が支給されるまでの日数についてですが、本日、ハローワークに確認したところ、失業認定日に申請しても失業手当と同時には支給されず、申請後約1~2週間で支給されるということです。
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