出産のために産休を取得し会社を休んだ場合、その期間中は社会保険料(健康保険・厚生年金保険料)がまるまる免除されるという大変お得な制度があるのをご存知ですか?
実際に私の勤務先でも出産を予定している社員には、詳しく説明しています。(会社にもメリットが大きいので)
そこで今回は、産休中の社会保険料の免除について、免除される期間や申請方法などをまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
産休中は社会保険料(健康保険・厚生年金)が免除されます!
出産のため産休を取得し会社を休んだ場合、(本人の申出により)その期間中の健康保険(介護保険含む)、厚生年金保険の保険料は(会社・本人負担分ともに)免除されることになっています。
つまり、産休中(産前・産後)は、社会保険料(健康保険・厚生年金)を払わなくて良いということです。
「でも、将来の年金への影響が気になる・・・」という方もいると思います。
ご心配なく!
産休中に社会保険料の免除を受けた場合でも、将来受給する年金額の計算には、社会保険料を支払ったもとのして扱われるため、受け取る年金が減るということはありません。
つまり、免除期間中に支払われた賞与(ボーナス)についても、将来受給する年金額の計算には社会保険料を支払ったものとして扱われます。
このように、産休中の社会保険料免除は「実際に保険料を納めている」という扱いになるため、かなりお得な制度になっています。(もちろん、今まで通り医療機関等で保険証を利用することも可能です。)
では、「実際にいつからいつまで免除されるのか?」免除される期間について、確認していきましょう。
免除される期間を確認
社会保険料が免除される期間は、次のとおりです。
「産前休業が始まる日が属する月から産後休業が終わる日の翌日が属する月の前月まで」
わかりにくいので、例を使ってご説明します。
例えば、出産日(予定日)が4月20日で3月10日~6月15日まで産休を取った場合
「産前休業が始まる日が属する月」⇒3月
「産後休業が終わる日の翌日が属する月の前月」=5月
つまり、このケースでは3月~5月まで(3月・4月・5月)の3ヶ月分の社会保険料が免除されることになります。
社会保険料は1ヶ月単位で計算されるため、保険料の免除も1ヶ月単位で行われる仕組みになっています。
ただし、産休中の社会保険料免除を受けるためには、注意しなければいけない点がありますので、次の条件をチェックしておいてください。
免除される条件
産休中の社会保険料が免除される条件は、「産休期間中の各月の末日に仕事をしていないこと」が条件となります。
先程の例で確認すると、3月・4月・5月の各月の末日に仕事をしていなければ、それぞれの月の社会保険料が免除されることになります。
(※末日に有休を取得した場合でも仕事はしていませんので、免除の対象になります。つまり、産休中に有休休暇を取り、給与が支給されている場合でも、その期間が産休中であれば免除の対象になります。)
また、出産までの間に連続して休む場合のほか、引き継ぎなどで数日出勤するということもあると思いますが、免除については、必ずしも連続で休んでいる必要はなく、その月の末日に仕事をしていなければ、その月の社会保険料は免除されるという仕組みになっています。
申請方法と申請期限
ここからは、社会保険料の免除を受けるときの申請方法と申請期限を確認していきましょう。
申請方法
産休中の社会保険料の免除を希望する場合は、勤務先に「産休中の社会保険料の免除をお願いします!」と、伝えるだけでokです。
あとは、会社が年金事務所に「産前産後休業取得者申出書」を提出しますので、申請者本人が手続きすることはありません。
(産前に申請する場合は、会社は「出産予定日」を確認する必要があるため、母子手帳の提示を求められる場合があります。)
申請期限
産休中の社会保険料免除の申請は、産休(産前・産後)期間中に行うことになっています。
産前・産後休業中のどちらで申請してもokですが、産前に申請した場合で出産予定日と実際の出産日がずれた場合は、産休期間を変更する手続きが必要になるため、会社に申出るようにしてください。
産休中、育児休業中は社会保険料も免除されるため、手取り額は以外と多くなると思います。
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最後に
今回、産休中の給与や賞与(ボーナス)に対する社会保険料(健康保険・厚生年金)は免除されることがわかりましたが、産休明けに育児休業を取得する場合も社会保険料の免除申請は可能です。
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