厚生労働省は、雇用保険などの過少給付問題で、過少給付されていたおよそ2,000万人に対して約537億円を支払うことが決まりましたが、「自分は追加給付の対象になるのか?」や「追加給付金はいつ?いくら支給されるのか?」など、気になっている方も多いと思います。
そこで今回は、雇用保険関係の追加給付の「対象者」「支給額と支給時期」について、厚生労働省に確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
雇用保険追加給付の対象者
2004年(平成16年)以降に雇用保険(労災保険など)の給付を受けた方で、過少給付に該当する場合(本来もらえる額より、少ない額が支給されていた方)は、今回の「追加給付」の対象となります。
そこで、雇用保険関係で過少給付の可能性がある方を、下記にまとめてみましたので、確認してみましょう。
2004年(平成16年)8月以降に次の雇用保険関係の給付を受けた方は、追加給付の可能性があります。
(※この他に「労災保険」「船員保険」「事業主向け助成金」でも追加給付の対象になるものがあります。)
追加給付の対象者は約1,900万人(雇用保険関係は約1,764万人)いるということなので、該当する方は多いと思います。
対象かどうかを調べる方法は?
追加給付の対象者を調べる方法については、厚生労働省が「本人が追加給付の対象になるかどうかを調べるツール」を開発するということでしたが、現在の対応は、追加給付の対象になる人(追加給付の可能性がある人を含む)に対して、「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」を郵送することになっています。
つまり、自分が対象になるかどうかは、「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」が届くまではわからないということです。(厚生労働省から青色の封筒で届きます。)
本日、雇用保険追加給付問い合わせ窓口で確認したところ、「追加給付のお知らせ」は、現在も郵送されているということですが、住民票と異なるところに住んでいる方や2010年10月以前に氏名を変更した方、海外転出届を提出して住民票が除票されている方の中には、給付対象者でもお知らせが受け取れないということがありますので、送付先等の登録をおススメします。
詳しくは、こちらの記事を参考にしてみてください。
追加給付を受ける場合の手続きは?
雇用保険の追加給付に該当する可能性がある方の手続きは、次のとおりです。
追加給付の対象になった場合は「支給決定通知書」が送られてきますが、対象でないと判明した場合は、記入した「回答票(払渡希望金融機関届)」が返送されることになっています。
「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」が複数届いた場合は?
失業手当などを複数のハローワークから受給していた場合、「雇用保険の追加給付に関するお知らせ」が、複数送られてくる場合がありますが、すべて記入して返送するようにしてください。
追加給付はいくらもらえるの?
次に、過少給付に該当した場合、追加給付はいくらもらえるのか?給付額を確認してみましょう。
雇用保険関係の追加給付金
- 基本手当(対象者約1,567万人)
- 高年齢求職者給付(対象者約183万人)
- 育児休業給付(対象者約14万人)
- 介護休業給付
- 高年齢雇用継続給付
1人あたり1回の受給につき、約1,300円となっています。(※金額は、令和元年10月現在の見込み額です。)
この「1回の受給につき」というのは、基本手当(失業手当)等が振り込まれた回数ではなく、1回の失業につき約1,300円ということです。
例えば、2004年(平成16年)8月以降に3回失業して、3回とも失業手当を受給した場合で、追加給付に該当する場合は1,300円×3=3,900円が追加で支給されることになります。
※支給額は令和元年10月現在の見込み額で計算したものですが、多い人では1万円前後になる場合もあるそうです。
1人あたり1回の受給につき、約420円となっています。(※金額は、令和元年10月現在の見込み額です。)
1人あたり1回の受給につき、平均3,210円となっています。(※金額は、令和元年10月現在の見込み額です。)
1人あたり1回の受給につき、約1,370円となっています。(※金額は、令和元年10月現在の見込み額です。)
1人あたり1回の受給につき、約10,660円となっています。(※金額は、令和元年10月現在の見込み額です。)
なお、具体的な追加給付額については、現在「大まかな追加給付額を調べるツール」を開発中ということで、3月中に公開される予定になっていますので、発表され次第、情報を更新していきます。
厚生労働省hpの失業等給付(基本手当)の追加給付簡易計算から必要事項を入力することで「追加給付見込み額(1日あたりの追加給付額)」を調べることができるようになりました。
その他、労災保険や船員保険の追加給付額(平均)は次のとおりです。
労災保険・船員保険の追加給付金
(※見込み額のため、今後変動する場合があります。)
いつからもらえるの?
雇用保険関係の追加給付が支給される時期は、「現在受給中の方」と「過去に受給していた方」で異なりますので、下記を参考にしてみてください。
現在受給している方の場合
※こちらの追加給付は支給終了となりました。
過去に受給していた方の場合
「お知らせ」開始時期 | 2019年10月28日から順次 |
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追加給付の支払い開始時期 | 2019年11月1日から順次 |
※ただし、育児休業給付を受給していた方で追加給付に該当する場合、「追加給付のお知らせ」は2019年8月頃から順次発送されることになっています。(支給は2019年11月1日から開始されています。)
「追加給付のお知らせ」は、2019年10月28日から順次発送が開始されていますが、対象者が約1,900万もいるため、現在(2020年6月23日時点)も郵送されています。
追加給付に関してのお問い合わせは、下記の「雇用保険追加給付問い合わせ専用ダイヤル」で受付けています。
最後に
「失業手当等を受給していたころの住所と現在の住所が一致していない!」という方は、こちらの記事も参考になると思いますので、よろしければ確認してみてください。
▶<雇用保険の追加給付>引っ越し等で住所が変更になっている場合は?