今回は、市区町村立の小・中学校に通っているお子さんの転校手続きについて、いくつかの市区町村に問い合わせて確認した内容をまとめてみました。

これから引っ越しをする予定のある方で、転校手続きの方法を調べている方がいたら、ぜひ参考にしてみてください。

子どもの小・中学校の転校手続き

こどもの転校 手続き

まず、今回の引っ越しは「転居」になるか「転出」になるかを確認してください。


「転出」と「転居」の違いは次のとおりです。

<転居>

今住んでいる市区町村内で引っ越しをする場合

(例:鎌倉市由比ヶ浜から鎌倉市大船へ引っ越しをする)


<転出>

今住んでいる市区町村外に引っ越しをする場合

(例:鎌倉市から茅ヶ崎市へ引っ越しをする)


「転居で転校する場合」「転出で転校する場合」の手続きは少し異なる点がありますので、ここからは順番に解説していきます。

市区町村内の学校に転校する場合(転居)

転居の場合の転校手続きは次の①~⑤の順に行います。


①現在通っている(引っ越し前の)学校に「転校する」ことを伝え、最終登校日などを決める。

②引っ越し先(転校先)の学校に「転校する」ことを伝え、最初の登校日などを決める。

③現在通っている(引っ越し前の)学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」を発行してもらう。

④市区町村の窓口で転居の手続き(転居届)をする。


⑤転校先の学校へ「在学証明書」「教科書給与証明書」を提出する。


これで手続きは完了です。


市区町村外の学校へ転校する場合(転出)

転出の場合の転校手続きは次の①~⑦の順に行います。

①現在通っている(引っ越し前の)学校に「転校する」ことを伝え、最終登校日などを決める。

②引っ越し先(転校先)の学校に「転校する」ことを伝え、最初の登校日などを決める。


③現在通っている(引っ越し前の)学校で「在学証明書」「教科書給与証明書」を発行してもらう。

④引っ越し前の市区町村で転出の手続き(住民票の異動)をする。

⑤引っ越し先の市区町村で転入の手続き(住民票の異動)をする。

⑥引っ越し先の市区町村で「入学指定通知書」を受け取る。

⑦転校先の学校へ「在学証明書」「教科書給与証明書」「入学指定通知書」を提出する。(※「入学指定通知書」については、不要な場合もあります。)


これで手続きは完了ですが、その他に教育員会の方から指示がある場合は、その指示に従って手続きをするようにしてください。(例:転校先の学校で「就学通知書」を発行してもらい、転出先の教育員会に提出するなど。)


続いて、転校手続き中で個人的に疑問に思ったことを聞いてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

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こんなときはどうする?


国立・私立に通っている場合は?

引き続き、国・私立の小・中学校へ通う場合は、「在学証明書」を引っ越し先の市区町村窓口(担当課)に提出すればokです。


ただし、同じ市区町村内で引っ越しをする場合は「在学証明書」は不要です。転居届を提出するときに「子どもは、今までと同じ学校に通う」ということを伝えてください。


引っ越し後も今までと同じ学校に通わせたい!

「引っ越しをすると学区が変わり転校することになるが、できれば今までの学校に通わせたい」という方もいると思います。


基本的には、引っ越し先の住所地(通学区域)で学校は指定されますが、事情があって、それが認められた場合は引き続き今まで通っていた学校に通うことができます。また、指定された学校を変更することができる場合もあります。


例としては、次のような場合です。

  • 引っ越し後の指定校に通うと子どもの学校生活に支障が出るため、今までの学校に通っていた方が良いと認められた場合

  • 家の建て替えなどで、一時的に現在通っている学校の学区外に引っ越しをする場合

  • 卒業まであと数日



など。

引っ越し後も今までの学校に通うことを希望する場合は、指定校変更等の申請が必要となりますので、詳しくは市区町村の窓口で相談するようにしてください。

最後に

学区外への引っ越しでお子さんの転校が決まったときは、給食費の精算や転校に必要な書類を作成するため、早めに学校へ連絡をして手続きの準備をしてもらうようにしてください。


引っ越しの手続き!
こちらの記事では、引っ越しのときに行う手続きを一覧にしていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

引っ越しをするときに必要な手続き!保険証・免許証などの住所変更まとめ


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