子連れ再婚をする方の中には、「再婚後、子どもは夫(再婚相手)の扶養に入れるか?」調べている方もいると思います。

私も勤務先で総務部に所属していますが、今のところ「子連れ再婚」というケースがなく、気になっていました。

今後、従業員から「再婚相手の子どもを扶養に入れたいから、手続きお願い!」と言われてもすぐに対応できるように、「再婚したときに妻と子どもは、夫(再婚相手)の健康保険の扶養に入ることができるのか?」本日、年金事務所に確認してみましたので、子連れ再婚をする方で、お子さんの扶養について調べている方がいたら、参考にしてみてください。

子連れ再婚で妻と子どもは夫の扶養に入れるか?

子連れ再婚 扶養 条件

まず、前提条件として、再婚相手(夫)は、勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金など)に加入している必要があります。


なぜなら、個人事業主やフリーランスの方が加入している国民健康保険には「扶養」という制度がないからです。

では、本題に入ります!


今回は、母子家庭の「妻と子ども」が、社会保険に加入している「夫(再婚相手)」の扶養に入るケースについて解説していきます。

子連れ 再婚 扶養

この場合、妻と子どもは、夫(再婚相手)の扶養に入ることができます!


ただし、「妻」と「子」が、夫(再婚相手)の扶養に入るためには、それぞれ条件がありますので、まずは「妻」の扶養に入る条件から確認していきましょう。

妻が夫(再婚相手)の扶養に入る条件

再婚前に仕事をしていなかった方

再婚前に仕事をしていなかった方(収入がなかった方)で、再婚後も働く予定のない方は、特に条件はなく、夫(被保険者)の扶養に入ることができます。


再婚後も仕事をする方

再婚後も引き続きパートなどのお仕事をする方が、夫(被保険者)の扶養に入るためには、「再婚相手によって生計が維持されていること」と、次の「収入条件」をクリアする必要があります。

<夫と同居している場合>
年間収入130万円未満で、妻の収入が被保険者(夫)の半分未満であること

<夫と別居している場合>
年間収入130万円未満で、妻の収入が被保険者(夫)からの仕送り額未満であること


再婚前は仕事をしていたが、再婚を機に仕事を辞めた方

再婚を機に仕事を辞めて扶養に入る方の条件については、こちらで詳しく解説していますので、よろしければ確認してみてください。
退職後に扶養に入る条件と手続方法!扶養中に収入がオーバーしたら?


続いて、お子さんが夫(再婚相手)の扶養に入るための条件を確認していきましょう。

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子どもが夫(再婚相手)の扶養に入る条件

お子さんも再婚相手によって生計が維持されていれば扶養に入ることができますので、安心してください。


ただし、お子さんの場合は、「養子縁組する」場合と「養子縁組しない」場合で、次のように条件が変わってきます。

養子縁組する場合

「実子(じっし)」扱いとなりますので、夫(再婚相手)と同居してない場合でも、夫(再婚相手)によって生計が維持されていれば扶養に入ることができます。

(例:学校等に通うため、別居していたとしても、再婚相手によって生計が維持されていれば、扶養に入ることができます。)

養子縁組しない場合

養子縁組しない場合でも「3親等内の親族」になりますので、夫(再婚相手)によって生計が維持されていれば、扶養に入ることができます。


ただし、養子縁組している場合と違い、夫(再婚相手)と同居していることが条件となりますので、進学等で別居する場合は、扶養から外れることになります。

まとめると、次のようになります。

養子縁組する場合 同居していなくても扶養に入ることができる
養子縁組しない場合 同居していないと扶養に入ることができない

(※ネットには、「お子さんの年齢が18歳未満であることが条件」という情報もありましたが、本日年金事務所に確認したところ、「お子さんの年齢に制限はありません」ということでした。)


ただ、アルバイト等で収入のあるお子さんの場合は「年収130万円未満」という条件が加わりますので、注意してくださいね。


では、再婚相手の扶養に入る手続きについて、確認していきましょう。

扶養に入るときの手続き

手続きをするところ

夫(再婚相手)の会社と会社の所在地を管轄する年金事務所で手続きを行いますので、ご本人が手続きをすることはありません。


ただし、夫の勤務先に提出する書類がありますので、会社の指示に従って用意するようにしてください。


一般的には、次の書類が必要です。

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提出する書類

再婚前に仕事をしていなかった方
  • 世帯全員の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • ・続柄が記載されているもの
    ・マイナンバーが記載されているもの


再婚後も仕事をする方
  • 世帯全員の住民票(発行から3ヶ月以内のもの)
  • ・続柄が記載されているもの
    ・マイナンバーが記載されているもの

  • 収入証明書(源泉徴収票など)

再婚前は仕事をしていたが、再婚を機に仕事を辞めた方



※住民票の「マイナンバー記載あり・なし」についてですが、本日、年金事務所3か所で確認したところ「マイナンバー記載ありのもの」ということでした。(確認後はマイナンバー情報が漏れないように、マスキング等で対応するそうです。)


Check!
<お子さんの名字を変えない(再婚相手の名字にしない)場合>

住民票で「続柄」が確認できない場合は、母と子の親子関係を確認するため、「戸籍謄本(発行から3ヶ月以内のもの)」が必要になります。


保険証が届くまでの期間

保険証が届くまでの期間は、会社が手続きをしてから約10日~2週間です。


保険証が届くまでの間に医療機関で診察等を受ける場合は、一旦、全額自己負担で医療費を支払うことになりますが、後日、保険負担分を返金してもらうことができます。


また、年金事務所では保険証が発行されるまでの間、保険証の代わりとして使える「健康保険被保険者資格証明書」を発行してもらうことができますので、病院等に行く予定がある方は、こちらの記事を参考にしてみてください。

保険証が届くまで病院で使える「健康保険資格証明書」を即日取得する方法

最後に

子連れ再婚の場合でも、お子さんは扶養に入れるということで、安心しました。


再婚前に国民健康保険・国民年金に加入していた方は、次の手続きが必要になりますので、よろしければ参考にしてみてください。


<国民健康保険>
保険証が届き次第、国民健康保険の脱退手続きが必要です。

国保は自動的に脱退できませんので、手続きを忘れないでくださいね!
超簡単!国保の脱退は郵送手続きがおススメ!必要書類と記入例を確認



<国民年金>
国民年金の切替え手続きにつては、こちらの記事を参考にしてみてください。
国民年金、再婚して扶養に入るときの手続き!年金保険料はいつまで払う?


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