会社を退職したあとに、協会けんぽの「任意継続」に加入している方で「保険期間2年間を過ぎたとき」や「就職したとき」「保険料を納付期限までに払わず、資格を喪失したとき」にはどのような手続きが必要なのか?調べている人もいると思います。

そこで今回は、任意継続の資格を喪失したあとの手続きについて、本日協会けんぽの窓口で確認した内容をまとめてみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

「任意継続」資格を喪失するとき

任意継続 資格喪失後の手続き

任意継続の加入期間は資格を取得した日から2年間ですが、次のいずれかに該当する場合は、途中で資格を喪失することになります。



<任意継続の資格を喪失するとき>

  • 加入期間の2年間を満了したとき
  • 就職して勤務先の社会保険に加入したとき
  • 保険料を納付期限までに納付しなかったとき
    (1日でも過ぎると資格を喪失することになります。)
  • 後期高齢者医療制度の資格を取得したとき
  • 亡くなったとき

このように、加入後2年以内に「国民健康保険に加入する」または「家族の扶養に入る」という理由では資格喪失に該当しないので注意が必要ですね。

では、資格を喪失したときは、どのような手続きが必要になのか?確認していきましょう!

「任意継続」資格喪失後の手続き

ここからは、資格を喪失した理由ごとに資格喪失後の手続き方法について解説していきます。


加入期間2年を満了したとき・保険料を納付期限までに納付しなかったとき

「加入期間(2年間)を満了したとき」「保険料を納付期限までに納付しなかったとき」は、任意継続の資格を喪失するため、次の健康保険(①か②)に加入する手続きが必要です。


①国民健康保険に加入する
国民健康保険は、お住まいの市区町村で加入することができます。

退職・扶養から外れたときの国保加入手続き!必要書類と期限を確認

②家族の扶養に入る
扶養家族として家族の健康保険に加入する場合は、親や夫(妻)の勤務先で加入手続きを進めることができます。

退職後に扶養に入る条件と手続方法!扶養中に収入がオーバーしたら?


任意継続加入期間の2年を過ぎると(保険料を納付期限に払わなかった場合も)、協会けんぽから「任意継続被保険者資格喪失通知書」が送られてきますので、この「任意継続被保険者資格喪失通知書」を持参して、次の健康保険に加入する手続きを進めてください。

(※任意継続被保険者資格喪失通知書の発行は、資格喪失日の3営業日前に協会けんぽで発行され、郵送されてきます。)

「任意継続被保険者資格喪失通知書」には、加入手続きの際に必要な情報(資格喪失日等)が記載されていますので、失くさないように注意してくださいね。


また、今まで使っていた保険証(本人・扶養家族分)は、加入していた協会けんぽの支部へ返却することになっています。(返却方法は、窓口持参もしくは郵送となります。)

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就職して勤務先の社会保険に加入したとき

任意継続加入期間中に就職して勤務先の社会保険(健康保険・厚生年金)に加入する場合は、以下の順で手続きをします。

①就職先で社会保険の加入手続き


②新しい保険証が手元に届いてから、任意継続の資格喪失の手続き


任意継続の資格喪失の手続きは、以下の書類を(加入していた)協会けんぽの支部に提出するだけです。(郵送も可)

  • 任意継続被保険者資格喪失申出書
  • 任意継続の保険証 原本(本人・扶養家族の分)
  • 新たに取得した保険証のコピー(表)



任意継続被保険者資格喪失申出書の記入例を載せていますので、よろしければ参考にしてみてください。


<任意継続被保険者資格喪失申出書の記入例>

令和版 任意継続資格喪失申出書 記入例


「記号・番号」は?

最初の記号・番号は、任意継続保険証の↓この部分に記載されています。
健康保険証 記号 番号

「資格喪失年月日」は?
新しい保険証に記載されている「資格取得年月日」↓となります。
保険証 資格取得年月日

※被保険者のマイナンバー記載欄
任意継続の保険証が手元になく「被保険者証の番号と記号」を記入できなかった場合は、被保険者(本人)のマイナンバー(12ケタ)を記入する必要があります。


マイナンバーを記入した場合は、以下の書類を添付することになっています。

  • 本人確認書類
    個人番号カード(裏表)、運転免許証、パスポートなどの顔写真付き身分証のコピーいずれか1点
  • マイナンバー確認書類
    個人番号カード(裏表)のコピー、通知カードのコピー、マイナンバー記載ありの住民票(原本)いずれか1点

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後期高齢者医療制度の資格を取得したとき

協会けんぽから「任意継続被保険者資格喪失申出書」(被保険者情報記載済み)が送られてきますので、内容を確認し、保険証(本人、扶養家族分)とあわせて協会けんぽの支部に提出することで資格喪失となります。


扶養に入っていた人は、次の健康保険(国民健康保険など)の加入手続きが必要です。
退職・扶養から外れたときの国保加入手続き!必要書類と期限を確認


亡くなったとき

被保険者(本人)が亡くなったときは、「埋葬料(費)支給申請書」と保険証を協会けんぽの支部へ提出することで資格喪失となります。


「埋葬料(費)支給申請書」については、こちらからダウンロードすることができます。
協会けんぽHP>健康保険埋葬料(費)支給申請書

最後に

もし、保険料を前納(6ヶ月・12ヶ月)していた場合は、資格を喪失した月以降の保険料は戻ってきます。協会けんぽから「還付請求書」が送られてくることになっていますので、内容を確認して返金の手続きをとるようにしてください。

ただし、「資格を取得した日」と「資格を喪失した日」が同月の場合は、その月の保険料は納めることになっているため、保険料の返金はありませんので注意してくださいね。

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