現在、国民健康保険に加入している人が新しい市区町村に引っ越しをする場合、今住んでいる市区町村に保険証を返し(脱退)、引っ越し先の市区町村で新たに保険証をもらう(加入)手続きが必要となります。

そこで今回は、引っ越しをするときの国民健康保険の住所変更手続きについて、手順や必要書類など、私が住んでいる市区町村窓口で確認した内容をまとめてみました。

また、こちらの記事では、引っ越しをするときに国民健康保険料を滞納している場合はどうなるのか?についても確認することができますので、よろしければ参考にしてみてください。

国民健康保険:引っ越し(転出)するときに行う手続き

国保 引っ越し

現在、国民健康保険に加入している人が、他の市区町村へ引っ越しをするときには、保険証を返す(国保の脱退)手続きが必要です。


そこで、まず他の市区町村へ引っ越しをする(転出)ときの手続きについて確認していきましょう。

①転出届を出す

引っ越し<転出>する場合は、現在、住民票のある市区町村の窓口に「転出届」を提出します。

このとき、「転出証明書」が発行されますので、なくさずに保管しておいてください。「転出証明書」は、新しく引っ越す市区町村で転入届を出す際に必要になる書類です。

※マイナンバー個人番号カードをお持ちの方は、個人番号カードに搭載されているICチップに転出データが記録されることになりますので、「転出証明書」は発行されません。


②保険証を返す(脱退)手続き

転出届を提出したあとに、国民健康保険の「資格喪失(異動届)」保険証を返す(脱退)手続きを行います。

保険証を返す(脱退)手続きは、転出後14日以内に手続きをすれば良いことになっていますが、何度も窓口に行くのは面倒なので、「転出届」と同時に手続きをすることをおススメします。

<国民健康保険>月の途中で加入orやめたときの保険料の支払いは?


<手続きに必要なもの>
  • 国民健康保険被保険者異動届(窓口に用意されています。)
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(通知カード・個人番号カード)
  • 本人確認書類(※)

(市区町村によっては、マイナンバー(通知カード・個人番号カード)が不要なところもあります。)


※本人確認書類に本人確認書類については、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード・住基カード・パスポート・運転免許証・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証など)をお持ちの方はいずれか1点。


顔写真付の身分証明書をお持ちでない方は、年金手帳・介護保険証・口座通帳・生活保護受給証明証・社員証・学生証など2点以上必要です。

Check!
国保の脱退手続きをせずに、旧住所の国民健康保険証を使って病院(医療機関)で診療を受けると、後日、支払った医療費(保険分)が請求されますので、注意してください。
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国民健康保険:引っ越し(転入)するときに行う手続き

続いて、引っ越し先の市区町村で行う手続きの内容を確認していきましょう。


旧住所で加入していた国民健康保険の脱退手続きをすると、一時的に無保険状態となります。そのため、引っ越し先の市区町村で国民健康保険に加入する手続きが必要です。


手続きの手順は次のとおりです。

①転入届を出す

まず、引っ越し先の市区町村窓口に「転入届」を提出します。このとき、旧住所で発行された「転出証明書」が必要になりますので、忘れず持参してください。

※マイナンバー個人番号カードを使って転出届を提出した方は、「転出証明書」は不要です。


②保険証をもらう(加入)手続き

その後、引っ越し先の市区町村窓口で、新しい保険証をもらう(加入)手続きを行います。

このとき、旧住所で国民健康保険に加入していた方は、「転出証明書」国民健康保険加入者と記載されているので、転入届を提出すると自動的に新しい保険証が発行されることになっています。


<手続きに必要なもの>
  • 転出証明書
  • マイナンバーがわかるもの(通知カード・個人番号カード)
  • 本人確認書類(※)

※その他、保険料の口座振替を推奨している市区町村では、キャッシュカードまたは通帳と銀行印が必要になる場合もあります。


Check!
引っ越し後、国民健康保険の加入手続きが遅れた場合、保険資格が発生した日までさかのぼって加入することになり、その分の保険料も請求されることになります。

なお、その期間中に病院(医療機関)で支払った医療費は、全額自己負担(やむを得ない場合を除く)となりますので、注意してください。

同じ市区町村内で引っ越しする場合は?

ここからは、引っ越し先が同じ市区町村内という方を対象に手続きの内容をまとめています。


同じ市区町村内で引っ越しをした場合、引っ越し後14日以内に(住民票のある)市区町村の窓口で「転居届」を提出します。


このときに国民健康保険の担当窓口で保険証の住所変更をすることができます。


手続きに必要なものは、以下のとおりです。

<手続きに必要なもの>
  • 国民健康保険証
  • マイナンバーがわかるもの(通知カード・個人番号カード)
  • 本人確認書類(※)

(市区町村によっては、マイナンバー(通知カード・個人番号カード)が不要なところもあります。)


※本人確認書類に本人確認書類については、顔写真付きの身分証明書(個人番号カード・住基カード・パスポート・運転免許証・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者手帳・在留カード・特別永住者証明証など)をお持ちの方はいずれか1点。


顔写真付の身分証明書をお持ちでない方は、国民健康保険証・年金手帳・介護保険証・口座通帳・生活保護受給証明証・社員証・学生証など2点以上必要です。

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保険料を「滞納」している場合は?

ここまで、国民健康保険の住所変更手続きについて確認してきましたが、中には「保険料を滞納している」という方もいると思います。


保険料を滞納している方が気になるのは、「滞納分の支払い方法」ではないでしょうか?


実は私も過去に国民健康保険料を滞納した経験があり、引っ越しのときにドキドキしたのを覚えています。


そこで、「引っ越しのときに保険料の滞納がある場合はどうなるのか?」私の経験談をまとめたので、参考にしてみてください。


以下、私と職員の方の国保脱退時の会話です。

職員:「〇〇さんは、〇月~〇月までの保険料の納付確認ができていませんが、滞納している保険料は本日清算することはできますか?」

私:「すみません、、、、一度に清算することができないので、分割で支払うことは可能ですか?」

職員:「月々いくらお支払できますか?」

私:「今は本当に余裕がないので、月々3,000円でお願いしたいのですが、、、。」

職員:「他の方には、月々5,000円以上でお願いしていますが、難しいですか?」

私:「はい、、、もちろん余裕ができたら3,000円から5,000円以上にして分割納付しますので、〇月~〇月分は3,000円でお願いできませんか?」

職員:「わかりました。では、〇月~〇月分は3,000円ということで、分割払いの納付書(と誓約書)を新しいご住所へ郵送します。各納付書に記載されている期限までに納付してください。」



というように、引っ越しのときに保険料の滞納分がある場合、一括払いが無理でも分割で支払うことができるので、正直に相談するようにしてください。


また、引っ越し先の市区町村で保険証が発行されないということもありませんので、ご安心ください。


今回の私の例は数年前の話だったので、念のため本日私の住んでいる市区町村で確認してみましたが、以前と変わらず、滞納分は「一括払い」→できない場合は→「分割払い」の相談も可能とのことでした。


(但し、再三の連絡にも応じず、悪質とみなされる場合は、分割相談に応じてもらえない場合もあるそうです。)

保険料を滞納すると、いくつかのペナルティを受け、最後には預貯金などの差押えを受ける恐れもあります。

こちらの記事では、国保の滞納についてまとめていますので、良かったら参考にしてみてください。

国保が払えない!保険料を滞納したときの差押処分と延滞金の計算方法

最後に

国民健康保険証は引っ越し手続きが完了すると、その場ですぐに新しい保険証が発行されますが、本人確認書類がない場合や代理人が手続きをする場合は、後日、住民票の登録住所宛に簡易書留(転送不要扱い)で郵送となりますので、3日〜5日程度の時間がかかります。

医療機関等で使用する予定のある方は注意してくださいね。

こちらでは、引っ越しをしたときに必要な手続きをピックアップしてまとめていますので、よろしければあわせてご覧になってみてください。

引っ越しをするときに必要な手続き!保険証・免許証などの住所変更まとめ

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