先日、読者の方から「64歳になってすぐに会社を定年退職。その後、失業手当の受給期間を1年間延長して、65歳になってから求職の申し込みをした場合、失業手当(基本手当)と年金は同時にもらうことができますか?」という質問をいただきました。

原則的に、失業手当(基本手当)と老齢年金は同時にもらうことができないことになっていますが、65歳の誕生日の前々日までに退職して、65歳になってからハローワークで求職の申し込みをした場合は、失業手当と年金は同時に受給することができます。

ただ、質問者様のケースでは、64歳で退職したあとに「1年間の受給期間延長」が入ります。

そこで今回は、「64歳で定年退職したあと受給期間を延長して、65歳になってから求職の申込みをした場合、年金と失業手当は同時にもらえるか?」本日、ハローワーク渋谷で確認した内容をまとめみましたので、よろしければ参考にしてみてください。

64歳で退職したあと1年間受給期間を延長して、65歳になってから求職の申込みをした場合、失業手当と年金は同時にもらえる?

65歳 失業手当と年金を同時にもうらう方法

まず、今回いただいた質問の内容を時系列(例)にしてみます。

2023年4月:64歳になり定年退職

2023年5月:ハローワークで受給期間延長手続き

60歳以降に定年退職してから、しばらく休養を希望する場合は、受給期間を延長することができます。

失業手当の受給期間延長はいつからいつまで?申請タイミングと期限を確認

2024年4月:65歳を迎える

2024年5月:ハローワークで求職の申し込み



このように、64歳で退職しあとすぐに失業手当は受給せず、受給期間を1年間延長して、65歳になってから求職の申込みをした場合、年金と失業手当は同時に受給することができるのか?


本日、ハローワーク渋谷で確認したところ、「書類上(離職票に記載される年齢)は64歳で、基本手当の受給条件を満たしていますので、65歳になってから申請した場合は、基本手当と年金を同時に受給することができます。」という回答でした。


つまり、離職票が64歳で、体が65歳になってからハローワークで求職の申込みをすれば、受給期間を延長していても失業手当(基本手当)と年金は同時に支給されるということです。


すでにもらっている特別支給の老齢厚生年金はどうなる?
本日、年金事務所とハローワークに確認してみてましたが、受給期間を延長しても「求職の申し込み」ではないため、年金は調整さず、支給されるということでした。

(「求職の申し込み」をすると、失業手当の受給準備ができたということで、年金の支給がストップする仕組みですね。)


ここでもう1つ疑問が生まれる方もいると思います。

それは、「65歳になってからハローワークで求職の申し込みをすると、失業手当(基本手当)じゃなくて高年齢求職者給付金(30日~50日分)が一括支給されるんじゃないの?」です。

65歳以上の失業手当「高年齢求職者給付金」はいつ?いくらもらえるの?


この場合、退職したときの年齢が基準となりますので、失業手当(基本手当)の受給条件を満たします。

つまり、離職票には、退職時の年齢64歳と記載されているため、65歳になってからハローワークで求職の申し込みをしても「失業手当(基本手当)」が支給されることになります。


今回のケースをまとめると、64歳になってすぐに退職して受給期間を延長しても、65歳になってから申請すれば、失業手当と年金は両方同時にもらうことができるということです。


Point!
なぜ、65歳の誕生日の前々日まで退職する必要があるの?

雇用保険の離職日というのは退職した日ですが、雇用保険の年齢をカウントするときは、実際の誕生日の前日に1歳繰り上がることになっています。

例えば、退職日が3月20日で、65歳の誕生日が3月21日だった場合、離職日は3月20日ですが、離職時の年齢は実際の誕生日(3月21日)の前日に1歳繰り上がることになるため、3月20日に65歳を迎えることになります。

つまり、上記の場合、離職時の年齢は65歳になってしまうので、離職時の年齢を64歳にするためには、(実際の)65歳の誕生日の前々日までに退職する必要があります。(※社会保険の場合は退職日の翌日が資格喪失日となります。)


自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!

令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)

失業手当の初回っていつもらえるの?退職してから振込までの日数を確認

最後に

65歳になってから退職しても、年金と併給できる「高年齢求職者給付金(30日~50日分)」を受給することができますが、「失業手当」の給付日数(最低でも90日分~)と「高年齢求職者給付金」の給付日数を比べると大きな差があるため、退職金等に影響がない場合は、65歳になる前(誕生日の前々日まで)に退職して、失業手当(基本手当)と年金の両方を同時に受給するという選択もアリだと思います。

こちらでは、退職後の手続きについてまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。
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