先日、職場で出産を機に会社を退職することになった女性から「出産手当金は退職すると、その後はもらうことができないの?」という質問を受けました。

出産手当金は、産休中に会社から給与がもらえない場合に所得補償として健康保険から支給される手当ですが、退職後も条件を満たせば引き続き受給することができます。

そこで今回は、退職後も引き続き出産手当金をもらうための条件退職後の申請方法について解説します。こちらの記事は、実際に私の職場で申請したときの内容をもとに作成していますので、よろしければ参考にしてみてください。

<出産手当金>退職後も引き続きもらうための条件

出産手当金 退職後 申請方法

出産手当金は、出産のために会社を休み、その間に給与が支給されなかった場合の所得補償として、産前6週(出産日以前42日)、産後8週(出産日の翌日以降56日)の少なくても98日分が、健康保険から本人に支給される手当です。


この出産手当金は、原則として退職後はもらえないことになっていますが、次の3つの条件をクリアしていれば、退職後も引き続き出産手当金を受給することができるようになっています。

  • 退職日までに1年以上継続して健康保険の被保険者であること(任意継続期間は除く)
  • 退職日までに1年以上健康保険に加入していた場合は、退職日の翌日からの分(産後56日間分)も申請できますが、1年未満の場合は、退職日(当日)までの分しか申請できないということになります。

  • 退職日に出勤していないこと(退職日に有休はokです。)

  • 出産日(出産が予定日より後のときは出産予定日)以前42日よりあとの期間中に退職していること(※1)

※1については、下記の表を見るとわかりやすいと思いますので、表を見ながら解説します。


<退職後も出産手当金が受給できるケース>

出産手当金 退職後 もらえるケース

この場合は、退職日までに出産手当金を受給している(申請していなくても条件を満たしている)ため、退職日以降も出産手当金を受給することができます。


つまり、出産予定日以前42日以内であれば、退職後も引き続き出産手当金を受給することができます。

Point!
出産の場合、必ずしも予定日に生まれるとは限りませんので、予定日より遅れた場合でも、産前42日の計算は予定日を基準にしますので、申請していなくても受給条件を満たしていれば支給されることになっています。

<退職後、出産手当金がもらえないケース>

退職後 出産手当金 もらえないケース

この場合は、(産前42日よりも前に退職しているため)退職日に出産手当金を受給できないため、産前&産後の出産手当金は受給することができません。


このように、退職日までに1日でも出産手当金をもらえる日があれば、退職後も引き続き出産手当金を受給できる仕組みになっています。



では、次に退職後の出産手当金はどのように申請すればいいのか?解説していきます。

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退職後に出産手当金を申請する方法

退職してから出産手当金を申請する場合は、具体的にどのように申請すればいいのか?実際に私の職場で退職した方が申請したときの内容をもとに解説します。


出産手当金は、産休期間中のすべてをまとめて産後に申請するケースが多いと思いますが、産前分・産後分というように複数回に分けて申請することも可能なので、「退職後に産休期間中(産前分と産後分)のすべてを申請する場合」「産前分と産後分など複数回に分けて申請する場合」を分けて解説します。


退職後に産休期間中(産前分と産後分)のすべてを申請する場合

退職後(産後)に、出産手当金を申請する場合は、会社の所在地を管轄する協会けんぽ支部へ直接本人が申請することになります。

(※出産手当金が申請できるのは過ぎた日の分までとなりますので、産休期間中のすべてをまとめて申請する場合は、産後56日が経過してから申請することになります。)

用意する書類

  • 出産手当金支給申請書
    (①被保険者記入用・②被保険者・医師・助産師記入用・③事業主記入用の合計3枚)
  • ※その他、申請書にマイナンバーを記入した場合は、本人確認書類(個人番号カードの裏表・運転免許証・パスポートなど)のコピーと、番号確認書類(個人番号カードの裏表コピー・通知カードコピー・個人番号が記載された住民票のいずれか1点)を添付する必要があります。



出産手当金支給申請書の「③事業主記入用」は、どのタイミングでもらえばいいの?


会社が出産手当金支給申請書の「③事業主記入用」に記入できるのは、あなたの働いていた期間(締め日まで)の賃金内訳等を記入する必要があるため、退職日以降で直近の締め日を迎えてからとなります。(例えば、月末締めの会社で4/20に退職した場合、4/30の締め日以降に書類を作成することになります。)


私の職場では、退職日以降(締め日以降)に作成した書類は本人へ郵送し、本人の都合の良いタイミングで申請してもらうようにしています。


それではもう一度、手続きのフローを確認しておきましょう。


①会社を退職する。
退職日以降(会社の締め日以降)に出産手当金支給申請書の「事業主記入用」を作成してもらい、書類を受け取る。

②産後56日が経過してから申請する。
出産手当金支給申請書の「①被保険者記入用」「②被保険者・医師・助産師記入用」「③事業主記入用」の合計3枚を用意し、退職した会社を管轄する協会けんぽ支部へ直接申請する。(郵送申請可)

③「出産手当支給決定通知書」を受け取る。
申請書を提出したあとは、支給額や支給額の計算方法が記載された「出産手当支給決定通知書」が直接本人へ送付されることになっています。

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退職後、複数回(産前分と産後分など)に分けて申請する場合

退職後、産前分(初回)の申請をする場合は、「出産手当金支給申請書」の「①被保険者記入用」「②被保険者・医師・助産師記入用」「③事業主記入用」の3枚の申請書が必要となります。


先ほど確認したとおり、出産手当金支給申請書の「③事業主記入用」は、退職日以降(会社の締め日以降)でないと作成することができないため、退職後(会社の締め日以降)に「③事業主記入用」を作成してもらい、会社の所在地を管轄する協会けんぽ支部へ(本人が直接)申請してください。(※ただし、申請できるのは過ぎた日の分までとなります。例:出産日より前に出産後の申請はできません。)


2回目以降の分を申請する場合は、「事業主記入用」は不要なので、「①被保険者記入用」「②被保険者・医師・助産師記入用※」を用意してから、一回目と同じく会社の所在地を管轄する協会けんぽ支部へ直接申請してください。(こちらも、申請できるのは過ぎた日の分までとなります。)

(※医師または助産師の証明は1回目の申請が出産後であり、証明によって出産日等が確認できたときは2回目以降の申請書への証明は省略することができます。)

それでは、退職後、複数回(産前分と産後分など)に分けて申請する場合のフローを確認しておきましょう。

①会社を退職する。
退職日以降(会社の締め日以降)に出産手当金支給申請書の「事業主記入用」を作成してもらい、書類を受け取る。

②初回分の申請をする。
出産手当金支給申請書の「①被保険者記入用」「②被保険者・医師・助産師記入用」「③事業主記入用」の合計3枚を用意し、退職した会社を管轄する協会けんぽ支部へ直接申請する。(郵送申請可)

③「出産手当支給決定通知書」を受け取る。
「出産手当支給決定通知書」は直接本人へ送付されることになっています。

④二回目以降の申請をする。
出産手当金支給申請書の「①被保険者記入用」「②被保険者・医師・助産師記入用」を用意してから、一回目と同じ協会けんぽ支部へ直接申請する。(事業主記入用は不要)

⑤二回目以降の「出産手当支給決定通知書」を受け取る。


以上が退職後の出産手当金の申請方法となります。


出産手当金の支給額や申請書の書き方について調べている方がいたら、こちらの記事も参考になると思いますので、よろしければご覧になってみてください。

出産で会社を休むときの出産手当金のもらい方!支給期間と申請方法を確認

産休中の手当「出産手当金支給申請書」の書き方を記入例付きで解説!

最後に

最近は、育児介護休業法の普及で、出産を機に退職するケースは以前より少なくなっていると思いますが、それでも出産を前に退職する場合、出産後しばらくは(育児等のため)再就職が難しくなると思いますので、出産を機に退職を考えている方は、退職前にチェックしておくことをおすすめします。

こちらでは、退職した人向けに「退職後の手続き」をまとめていますので、よろしければあわせて参考にしてみてください。

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