1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上働く見込みがある場合は職場で雇用保険に加入することになっていますが、これが副業だった場合はダブルで加入する必要があるのか?気になっている人もいると思います。

また、最近は副業okという会社も増えてきましたが、まだまだ副業がNGという会社も多く、会社にバレるとまずいという人もいると思います。

そこで今回は、副業するときも雇用保険に加入する必要があるのか?雇用保険の手続きで副業が会社にバレないようにするためには、どうしたらいいのか?本日ハローワークで話を聞いてきましたので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

副業するときも雇用保険には加入する必要がある?

副業 雇用保険 ばれない方法

今回は説明をわかりやすくするため、下記のモデルケースでご説明していきます。



例えば、メインはA社で仕事をして収入を得ている人(A社で雇用保険に加入してる)が、B社でパート・アルバイト(1週間の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上働く見込みがある)を始めた場合、B社でも雇用保険に加入する必要があるのでしょうか?


この答えは「NO」です。


理由は、雇用保険は複数の会社で加入することができない仕組みになっているからです。つまり、複数の会社の仕事を掛け持ちしていても、雇用保険は、どちらか一方の会社で加入することになります。


では、どちらの会社で雇用保険に加入すればいいのでしょうか?


この答えは「どちらでもOk」です。(本人が決めることができます。)


ただし、一般的には収入の主となる会社「収入の多い方」の会社で加入することになっています。


なぜなら、今後失業した時にもらえる失業手当の受給額は失業前の賃金で計算するため、収入が少ない方で加入していると失業手当の額が少なくなり、本人に不利益が生じる恐れがあるからです。


今回のケースをまとめると、すでにA社で雇用保険に加入しているため、B社では雇用保険に加入することができないということになります。


では、なぜA社に副業がバレてしまうのか?会社に副業がバレてしまう仕組みを解説します。

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会社に副業がバレてしまう仕組み

例えば、メインはA社で仕事をしている人が、B社で副業する(週20時間以上、31日以上雇用する見込みがある)場合、通常B社は雇用保険の加入手続きを行います。


しかし、すでにA社で雇用保険に加入しているため、B社は雇用保険の加入手続きを進めることができません。


すると、B社を管轄するハローワークはA社を管轄するハローワークに「〇〇さんの雇用保険資格取得の申請があったけど、〇〇さんはA社を辞めてる?A社に資格喪失届を出し忘れてないか聞いてみて。」というような連絡を入れます。


この連絡を受けたA社を管轄するハローワークは、A社に「〇〇さんから雇用保険資格取得の申請がありましたが、〇〇さんはA社を退社していますか?」という確認の連絡を入れてしまいます、、、。


もちろん、〇〇さんはA社を退職していないため、A社は「あれ?」となるわけです。これが副業がバレてしまう仕組みです。


では、会社に副業がバレるのを防ぐためには、どうすればいいのか?このあと解説します。

雇用保険の手続きで会社に副業がバレないようにする方法

B社で副業をする前に、「現在、A社で雇用保険に加入しているため、雇用保険の資格取得手続きはしないで欲しい!」と伝えればokです。


「週の所定労働時間が20時間以上あり、31日以上雇用する見込みがあるから、申請はしないと。」というようなことを言われたら、「申請しても雇用保険は1社でしか加入できない」ことを伝えてください。(雇用保険の仕組みを理解していない会社ではこのような説明をすることがあると、ハローワークの担当者が教えてくれました。)

自己都合退職した人の給付制限が「3ヶ月」→「2ヶ月」に!

令和2年(2020年)10月1日から自己都合で退職した人の給付制限が、これまでの「3ヶ月」から「2ヶ月」に短縮されました。(つまり、2020年10月1日以降に自己都合で退職された方は、1ヶ月早く失業手当が受給できるようになります。)

失業手当の初回っていつもらえるの?退職してから振込までの日数を確認

最後に

私の職場は昨年から副業OKになりましたが、まだまだ副業がNGという会社もあると思います。メインの会社に副業をバレないようにするためには、副業する会社の理解を得る必要がありますので、事前に確認しておくようにしてくださいね。

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