結婚して夫の扶養に入っていた方が離婚したときは、夫の扶養に入っていた期間中の年金を、夫婦間で分割することができるのをご存知ですか?
以前の年金制度では、老後は「夫の老齢厚生年金と老齢基礎年金」+「妻の老齢基礎年金」で生活するモデルが標準とされていましたが、ここに「離婚」という2文字が入るとどうなるでしょうか?
年金をもらう権利は個人にあるため、夫は老齢厚生年金と老齢基礎年金をもらうことができますが、専業主婦の妻は老齢基礎年金だけしかもらえないことになってしまいます。
夫婦である間、妻は夫や家庭を支え、年金の形成に協力してきたにも関わらず、離婚してしまうと老齢基礎年金しか受け取れないというのは、ちょっと不公平ですよね。
こうした不公平を解消するため、年金法が改正され、現在では、離婚したあと、夫の扶養に入っていた期間中の年金を分割できるようになっています。
そこで今回は、離婚後に夫にバレずに年金分割ができる「3号分割制度」の請求方法について、実際に年金事務所で確認した内容をまとめてみました。
特に専業主婦だった方にとっては、夫の年金が分割されるか否かで老後の人生を大きく左右するケースもあると思いますので、ぜひ参考にしてみてください。
離婚時の年金分割とは?
まず始めに、年金を分割すると聞くと、「夫の年金が半分もらえる!?」や「老後にもらえる夫の年金額(結婚していた期間中の分)が、分割されて妻に譲渡される」と思い込んでいる方もいると思いますが、これは誤解です。
分割される年金とは、実際に受け取る年金額ではなく、受給権の分割で厚生年金保険料の納付(加入)記録を分割するということになります。
分割の対象になる年金は、厚生年金と共済年金のみです。国民年金しか加入したことがないという方(自営業など)には、年金の分割制度はありません。
年金分割制度の種類
現在、年金の分割制度には「合意分割制度」と「3号分割制度」の2種類の制度があります。
それぞれの特徴を確認しておきましょう。
合意分割制度
合意分割は、平成19年4月1日以降に離婚(または内縁解消)をした方で、結婚中に第2号被保険者(一般的に夫)が、加入していた厚生年金保険料の納付(加入)記録を最大で2分の1を分割することができる制度です。
ただし、この制度を利用するには夫婦間の合意が必要となります。
合意の協議が調わないときや協議ができないときは、どちらか一方の申し立てにより、家庭裁判所で分割割合を決めてもらうこともできます。
3号分割制度
3号分割は、平成20年4月1日以降に離婚(または内縁解消)をした方で、第3号被保険者(一般的に扶養されていたことがある妻)の請求により、第3号被保険者期間(扶養されていた期間)の年金を一律2分の1に分割することができる制度です。
つまり、3号分割ができるのは、専業主婦の方など夫の扶養に入っていた方で、共働き夫婦(ともに厚生年金などの被保険者)の場合は対象外です。
この3号分割の最大の特徴は、夫婦の協議も裁判所の決定も不要という点です。
ということは、夫に内緒で勝手に請求していいの?
合意は必要ないため、一方的に年金分割の請求をすることができます。
結婚前の財産は、夫婦それぞれのものですが、結婚後、夫婦が共同でつくりあげた財産は夫婦共有の財産となり、この財産の中には年金も含まれていますので、堂々と請求してください。
ただし、年金分割の請求手続き後、約3~4ヶ月後に夫と妻に「年金分割の通知書」が郵送されることになっていますので、請求後のトラブルを避けたいという方は、事前に話をしていた方が良いですね。
3号分割をするためには、年金の分割請求が必要です。離婚後、自動的に年金が分割されることはありませんので、ご注意ください。
では、ここからは「3号分割制度」の請求手続きについて、確認していきましょう。
3号分割制度の手続き
手続きをするところ
手続きする場所は、最寄りの年金事務所です。
最寄りの年金事務所は、こちらから検索することができます。⇒日本年金機構HP(全国の相談・手続き窓口)
手続きに必要なもの
私の住んでいる地域の年金事務所では、結婚していたときの戸籍謄本は、元夫(妻)の生存確認も含まれているため、発行から1ヶ月以内の原本が必要ということでした。
もし戸籍謄本が発行から1ヶ月以内のものでない場合は、夫と妻2人のそれぞれの住民票も必要になるそうです。
手続きに必要な書類など、各年金事務所ごとに異なる場合もありますので、手続きをする際は事前に確認するようにしてください。
請求期限を確認
年金分割の請求期限は、離婚した日の翌日から2年以内となっています。
期限内に請求手続きを行わないと年金は分割されませんので、注意してください。
まとめ
最後に、3号分割制度のポイントをまとめてみました。
①平成20年4月1日以降の離婚時の年金が分割できる
↓
②第3号被保険者期間についての厚生年金を2等分することができる
第2号被保険者(一般的には夫)の保険料は、第3号被保険者(一般的に扶養に入っている妻)と共同で納付したとみなされる。
↓
③分割は、一方的請求でok!
夫の意思に左右されず請求ができる。
↓
④年金は、それぞれの受給開始年齢から支給される
平成19年3月31日までは、離婚をしても夫の年金は夫がすべて独占し、専業主婦(第3号被保険者)として、家庭と夫を支えてきた妻の貢献は年金面では全く評価されていませんでしたが、年金法が改正され、平成19年4月1日以降の離婚は「合意分割」、平成20年4月1日以降の離婚は「3号分割(強制分割)」ができるようになっています。
若いうちに離婚した方は、あまりピンとこない話かもしれませんが、年金の分割請求ができるのは離婚した日の翌日から2年以内となっていますので、忘れる前に請求を検討するようにしてくださいね。
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