会社を退職後、国民健康保険に加入するときには「社会保険(健康保険)の資格を喪失した日」が確認できる証明書が必要ですが、中には「退職後、会社から送られてこない!」と、困っている人もいると思います。
そこで今回は、「社会保険(健康保険)の資格を喪失した日」を証明する書類を最寄りの年金事務所で即日発行する方法をご紹介します。
国保の加入手続きが進めらず困っている人がいたら、ぜひ参考にしてみてください。
資格喪失証明書を即日年金事務所で取得する方法
協会けんぽの社会保険(健康保険・厚生年金)に加入していた人で、退職後、国民健康保険に加入するため、「健康保険の資格を喪失した日」または「被扶養者でなくなった日」を証明する書類が必要になったときは、年金事務所に「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」を提出することで、資格喪失日を証明できる書類「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」を発行してもらうことができます。
(ただし、勤めていた会社で資格喪失の届出が済んでいる必要があります。)
つまり、この「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」を入手すれば、市区町村の窓口で国民健康保険の加入手続きを進めることができるということです。
資格喪失証明書の取得方法を確認
「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」の取得方法は、窓口で申請する方法と郵送で申請する方法の2パターンがありますので、それぞれ順番に確認していきましょう。
窓口で本人が申請する場合
「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」は、最寄りの年金事務所で申請した場合、即日取得することが可能です。
<手続きに必要なもの>
※「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」には、個人番号または基礎年金番号を記入する欄があります。ここに個人番号を記入する場合は、別途、マイナンバー確認書類(個人番号カード・通知カード・マイナンバー記載ありの住民票のいずれか一点)が必要です。
家族など代理人が申請する場合は、このあとの「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」の書き方を確認してください。
最寄りの年金事務所はこちらから検索することができます。⇒日本年金機構HP:全国の相談・手続き窓口
郵送で申請する場合
健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求は、郵送でも申請することができます。
手続き方法は、各都道府県に設置されている年金事務センターへ「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」を郵送することで、後日「健康保険・厚生年金資格喪失等確認通知書」が、自宅送られてくる仕組みになっていますので、急ぎの場合は窓口申請をおすすめします。
郵送先の年金事務センターはこちらで確認することができます。⇒日本年金機構HP:全国の事務センター一覧
郵送で申請する場合は、次の「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書の書き方」を参考にしてみてください。
健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書の書き方
ここからは、「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」の書き方について解説していきます。郵送手続きや、家族など代理人にお願いする場合は、参考にしてみてください。
<健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書>
「健康保険・厚生年金資格喪失等確認請求書」で記入が必要な箇所を①②③に区切り、記入例とあわせて解説していきます。
①申請者が記入する欄
「申請者が記入する欄」には、窓口で申請する人の情報(氏名・フリガナ・現住所・電話番号・続柄)を記入します。
もし家族の人に申請をお願いする場合は、その人(窓口で申請する人)の情報を記入するようにしてください。
ここは間違える人が多いので注意してくださいね!
その下の2.確認書を必要とする理由には「国民健康保険の加入手続き」にチェックを入れてください。
②被保険者について記入する欄
こちらの「被保険者が記入する欄」は、申請者本人と被保険者が同じ場合は「氏名・フリガナ・現住所」の記入は不要です。ただし、「生年月日」の記入を忘れないように注意してくださいね。
続いて、「個人番号(または基礎年金番号)」を記入します。
個人番号を記入した場合、別途マイナンバー確認書類(個人番号カード・通知カード・マイナンバー記載ありの住民票のいずれか一点)が必要です。
※郵送の場合は、個人番号カード(裏表)のコピー、通知カードのコピー、マイナンバー記載ありの住民票原本の添付が必要です。
結構面倒なので、「基礎年金番号」がわかる人は、基礎年金番号の記入をおススメします。(基礎年金番号は、「年金手帳」や「ねんきん定期便」などで確認することができます。)
次の「事業所名称・事業所所在地」には、退職した会社名と会社の住所を記入してください。
③被扶養者について記入する欄
「被扶養者について記入する欄」には、妻や子どもなど、扶養家族がいた場合に記入してください。
家族など代理人が申請する場合
家族など、代理の方が年金事務所の窓口で申請をする場合の書き方を確認しておきましょう。
(この記入例は息子(被保険者)が、父親に申請をお願いしたケースです。)
- 申請者が記入する欄
窓口に行く人の情報を記入(今回は父親にお願いしたケースです) - 被保険者について記入する欄
申請をお願いした人(被保険者)の情報を記入 - 委任者が記入する欄
申請をお願いした人(被保険者)の情報を記入
※間違えやすいので注意してくださいね。
代理の方が申請をする場合は、代理人の本人確認書類(免許証・パスポート・個人番号カード・保険証など)が必要なので、忘れず持参するようにしてください。
また、被保険者欄に「マイナンバー」を記入した場合は、被保険者の「マイナンバー個人番号カード・通知カード」を提示する必要があります。
「健康保険・厚生年金保険資格喪失等確認請求書」は、こちらからダウンロードすることができます。⇒日本年金機構HP:健康保険・厚生年金保険資格喪失等確認請求書(PDF)
最後に
「健康保険・厚生年金保険資格喪失等確認請求」の申請は被扶養者(妻や子どもなど)でも可能ですが、申請者が被扶養者の場合は、被扶養者本人の事項(被扶養者でなくなった日など)のみの証明となり、被保険者(夫など)の資格喪失日等の証明等はできませんので注意してくださいね。