日本では、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)といって、すべての国民が勤務先の社会保険、または国民健康保険のいずれかの医療保険に加入することが義務付けられています。
勤務先で社会保険(健康保険、厚生年金)などに加入している方は問題ありませんが、退職後や離婚などで扶養から外れた後に国民健康保険に加入せず、未加入のままという人もいると思います。
その国保に未加入の人が気になるのが「未加入期間の保険料はどうなるか?」ではないでしょうか?
例えば、次のようなケースです。
・途中で国保に加入した場合は、未加入期間の保険料も請求されるのか?
・就職して社会保険に加入したときに、国保未加入期間の保険料は請求されるのか?
・結婚して扶養に入るときに、国保未加入期間の保険料は請求されるのか?
・就職するときに、就職先や市区町村にバレるか?
そこで今回は、「国保未加入期間の保険料の扱い」と「未加入期間の保険料を支払わないで済むケース」を市役所の国保担当課で確認してみましたので、よろしければ参考にしてみてください。
国保未加入期間の保険料はどうなる?
日本では、国民皆保険制度(こくみんかいほけんせいど)といって、すべての国民が勤務先の社会保険または国民健康保険のいずれかの医療保険に加入することが義務付けられていますので、退職後または扶養から外れたあとに(現在も)国保に加入していない人は、(本来は)すぐにお住まいの市区町村で国保に加入する必要があります。
「わかってはいるけど、、、、保険料が高いから払えないよ~」ということで、国保の加入を躊躇している人もいると思います。
確かに、保険料を支払うは国保の加入手続きをした月からではなく、退職した月(勤務先の健康保険の資格を喪失した月または扶養から外れた月)からとなりますので、未加入期間が長ければその分保険料も高額になります。(さかのぼって支払うことになるからです。)
ですが、国民健康保険には時効があるのをご存知ですか?
つまり、時効を過ぎている保険料については、請求されないことになっています。
そこで、まずは「国保の時効」について確認していきましょう。
時効は下記のとおり、国民健康保険料と国民健康保険税で異なっています。
国民健康保険料の場合 | 2年間までさかのぼって請求される |
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国民健康保険税の時効 | 5年間までさかのぼって請求される |
(※国民健康保険料または税については、各市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村HPをご確認ください。)
例えば、東京都大田区の場合は「国民健康保険料」となっていますので、時効は2年です。
仮に、国保に3年間加入してない方が国保の加入手続きをすると、下の図のように2年間さかのぼって保険料を支払うことになり、残り1年分が時効となります。
時効で1年分は支払わなくて済むといっても、今から2年分を支払うのは負担が大きいですよね。
そこで、2点確認してもらいたいことがあります!
それは、
どなたかの扶養に入ることはできませんか?
または、
このあと就職する予定はありませんか?
なぜなら、上記のどちらかに該当すれば未加入期間の保険料は払わなくて済むからです!
未加入期間の保険料を払わないで済むケース
退職(社会保険資格喪失)→国保未加入→結婚などで(夫や家族の)扶養に入った場合
家族など勤務先の健康保険に加入している方がいる場合、健康保険の種類によりますが、同居していない場合でも、所得条件などをクリアすれば扶養に入ることができます。
▶退職後に扶養に入る条件と手続方法!扶養中に収入がオーバーしたら?
退職(社会保険資格喪失)→国保未加入→再就職(勤務先で健康保険に加入)した場合
上記の「国保未加入」期間の保険料について、本日、私の住んでいる市役所で確認したところ、
「本来、市としては加入して欲しいですが、すでに会社で健康保険に加入している(扶養に入っている)場合は、国保の加入手続きは不要です。また、過去にさかのぼって保険料を納める必要もありません。ご自身にとっても特に不利益になることはないので、そのままで大丈夫です。」
という回答でした。
つまり、現在、国保に未加入の方で、このあと(未加入のまま)「就職して勤務先の健康保険に加入する」または「家族や配偶者の扶養に入る」ことができれば、今までの国民健康保険料はさかのぼって払わなくても良いということです。(※市区町村ごとに対応が異なる場合があります。)
さかのぼって保険料を払うことが難しいという方は、参考にしてみてください。
生活に余裕がなくても、国保に加入して保険料を支払っている方がいるということを忘れないでくださいね。
国保未加入が就職先にバレたらどうなる?
国保に未加入のまま就職をして、「就職先に国保の未加入がバレたらどうなるか?」を心配している方もいると思いますが、ご安心ください。
基本的に会社は、入社後「社会保険(健康保険・厚生年金など)の加入手続き」を行いますが、このとき国民健康保険の資格などを確認することはありません。
また、国民健康保険の脱退手続きも、社会保険の加入手続き後(保険証が発行されてから)、ご自身で行うため、会社に知られることもありません。(私は総務部に所属していますが、新入社員の国保加入・未加入についてはチェックはしていません。)
最後に
現在、国保に未加入の方はご存じだと思いますが、国保に未加入の場合は、病気やケガをして病院で受診したときの医療費は全額自己負担となります。
しばらく就職や扶養に入る予定がない方は、やはり国民健康保険に加入することをおススメします。(義務でもあります。)
▶退職・扶養から外れたときの国保加入手続き!必要書類と期限を確認
未加入期間の保険料を一度に全額払うのは難しいと思います。保険料については、少しずつ分割で払うことも相談することができますので、よろしければこちらの記事も参考にしてみてください。
▶国民健康保険料が払えない!滞納処分の前にやるべきこと【実体験版】