ページが見つかりませんでした – 私は、現在、社員数80人規模の会社の総務部に所属しています。社内では主に社員と会社に関係する手続き、入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整、経理業務などを行なっています。そこでこのブログでは、社員と会社に関わる手続きについて、業務で実践した経験をもとに記事を作成しています。 https://tetuduki-b.com 私は、現在、社員数80人規模の会社の総務部に所属しています。社内では主に社員と会社に関係する手続き、入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整、経理業務などを行なっています。そこでこのブログでは、社員と会社に関わる手続きについて、業務で実践した経験をもとに記事を作成しています。 Fri, 22 Mar 2024 09:46:33 +0000 ja hourly 1 https://wordpress.org/?v=4.8.24 https://tetuduki-b.com/wp-content/uploads/2017/11/cropped-012-32x32.png ページが見つかりませんでした – 私は、現在、社員数80人規模の会社の総務部に所属しています。社内では主に社員と会社に関係する手続き、入社・退職時の年金、健康保険、雇用保険、年末調整、経理業務などを行なっています。そこでこのブログでは、社員と会社に関わる手続きについて、業務で実践した経験をもとに記事を作成しています。 https://tetuduki-b.com 32 32 130万円の壁「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」書き方を解説 https://tetuduki-b.com/jigyunusi-shoumeisho Wed, 25 Oct 2023 12:48:11 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=23949 これまで従業員数100人以下の会社で配偶者の扶養の範囲内で働くためには年収130万円未満(130万円の壁)で働く必要がありましたが、2023年10月から2年間は年収が130万円を超えても事業主が「これは一時的な収入増ですよ」ということを証明すれば、扶養のままでOKというルールが設けられました。

これを証明するためには事業主側が「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」に必要事項を記入する必要があります。

そこで今回は「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の書き方を記入例付で解説します。

一時的な収入変動に係る事業主の証明書の書き方

一時的な収入変動に係る事業主の証明書 書き方

今回は一時的な収入変動に係る事業主の証明書の「A.被保険者・被扶養者記載欄」→「B.被扶養者を雇う事業主の記載欄」の順に書き方を解説します。

※この記事では、被保険者(会社員の夫)と被扶養者(パート・アルバイトの妻)という設定で記入例を作成しています。

被保険者・被扶養者記載欄の書き方

被保険者・被扶養者欄 記入例

まず、被保険者(扶養する側)の氏名(フリガナ)と被保険者等記号・番号を記入します。続いて、被扶養者(扶養される側)の氏名(フリガナ)と被保険者等記号・番号も同様に記入してください。


被扶養者を雇う事業主の記載欄の書き方

被扶養者を雇う事業主の記載欄 記入例

まず、被扶養者を雇っているパート・アルバイト先の事業所所在地・事業所名称・事業主氏名・電話番号を記入します。こちらの記入は特に問題ないと思いますので、記入例を参考に記入してください。



雇用契約等により本来想定年間収入
こちらには、パート・アルバイトさんへ本来支払う年収(契約書に記載があればその金額)を記入してください。この金額が130万円を超えていると、そもそも扶養から外れてしまうので、こちらは130万円未満で記入する必要があります。

Check!
今回の「年収130万円以上でも扶養OK」というのは、パート・アルバイト先の従業員数が100人以下の場合です。パート・アルバイト先の従業員数が100人超の場合は、年収106万円以上(106万円の壁)でパート先の社会保険に強制加入となりますので注意してください。



人手不足による労働時間延長等が行われた期間

雇っているパート・アルバイトさんが労働時間を延長して働いた期間を記入します。記入例では4月~10月まで普段より多く働いてもらったということで4月~10月と記入しています。

Check!

一時的な収入変動とは?

厚生労働省のQ&Aを見ると、

  • 受注が好調で業務量増加で忙しくなったから
  • 突発的な大口案件が入り忙しくなったから
  • 他の従業員が退職・求職したため忙しくなったから

などと記載されています。

もともとは、繁忙期だけ認められるのでは?と噂されていましたが、この条件であれば1~2年という長いスパンで働いてもOKということになりますね。

一時的な収入には上限がないってホント??

「一時的な収入」に上限を設けてしまうと、この上限が新たな「年収の壁」となってしまう可能性があるため上限がない(※)のもポイントです。

(※ただし、被扶養者(妻)の年間収入が被保険者(夫)の年間収入を上回る(または1/2以上)場合は被扶養者の認定を取り消される場合がありますので、それぞれ加入している健康保険組合に確認するようにしてください。)


以上で記入は終了です。



この書類は、各保険者(協会けんぽや健康保険組合)が行っている被扶養者(妻)の収入確認のタイミングに合わせて、被保険者(夫)の勤務先を通じて各保険者(協会けんぽや健康保険組合)へ提出することになります。

最後に

私の勤務先では新たな人を採用して一から育てるより、今働いている方の労働時間を長くした方がいいという考え方なので、希望があれば喜んで記入するスタンスです。

また、雇用契約上は年収129万円までに抑えて、あとは残業代等で支払うことにすれば2年間は扶養のまま働けるので、この辺もパートさんと相談した上でうまく利用したいですね。

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確定申告書の「公金受取口座の登録・利用」欄の記入方法を解説 https://tetuduki-b.com/kakuteisinkoku-koukin Thu, 05 Jan 2023 10:57:47 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=23536 令和4年分の確定申告書から、新たに「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄が追加されています。(令和5年分も同様)そこで今回は「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄の記入方法について解説します。

「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」の記入方法

<確定申告書(第一表)>

「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」は確定申告書の右下「還付される税金の受取場所」の下↓に追加されています。

確定申告書 第一表
(※これまでの確定申告書は「確定申告書A」「確定申告書B」に分けられていましたが、令和4年分から確定申告書A・Bは統合され、確定申告書(第一表・第二表)になっています。)


まずはじめに、公金とは、給付金や補助金、年金、児童手当などのことで、これらを受け取る口座のことを公金受取口座といいます。

コロナのときに給付金が振り込まれるまで時間がかかったため、今回新たに追加された「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄では、今回記入した還付金を受け取る口座を今後公金受取口座としても登録しますか?ということ聞いています。



つまり、還付金の受取口座を今後給付金など国からの入金でも使うか?使わないか?ということですね。


それでは、記入方法について解説していきます。

今回記入した還付金受取口座を公金受取口座としても登録したいという方

確定申告書 公金受取口座の同意 書き方

今回記入した還付金受取口座を公金受取口座としても登録したいという方は、「公金受取口座の同意」に〇をつけてください。


すでにマイナンバーカードで公金受取口座を登録済みの方

確定申告書 公金受取口座の利用 書き方 

すでにマイナンバーカードで公金受取口座は登録済みで「この口座を還付金を受け取る口座にもしますよ」という場合は、右側の「公金受取口座の利用」に〇をつけてください。


今回受け取る還付金と公金受取口座は別々にしたいという方

今回受け取る還付金と公金受取口座は別々にしたいという方は、どちらも空欄のままでOKです。


以上で記入は完了です。

最後に

令和4年分の確定申告書から、新たに追加された「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄では、還付金の受取口座を今後給付金など国からの入金でも使うか?使わないか?を聞いているということになります。ちなみに、どちらにも〇をつけることはできませんので注意してください。

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パートの社会保険:扶養の範囲内で働く条件と手取り額を解説 https://tetuduki-b.com/syakaihokennkanyuuyouken Thu, 29 Sep 2022 00:03:57 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=23273 2022年10月からパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入条件が改正され、今まで配偶者の扶養の範囲内で働いてた人も社会保険に加入し健康保険・厚生年金を払う人が出てきます。

そこで今回は、パート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入要件について解説します。また、社会保険に加入したくない(扶養のままでいる)場合はどうすればいいのか?社会保険に加入した場合手取りはいくら減るのか?についても確認することができますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

2022年10月~パート・アルバイトの社会保険加入要件

2022年10月~パート・アルバイトの方も下記①~⑤すべてに該当する人は、社会保険(健康保険・厚生年金)に強制加入となります。

①パート先の従業員数が101人以上である
(2024年10月からは51人以上になる予定です。)



②月の賃金が88,000円以上
この「月88,000円」には、賞与・残業手当・通勤手当は含まれません。つまり基本給で88,000円未満(年収106万円)ということになります。ただし、会社によっては残業代等を基本給に含めて計算しているところもあるので、詳しくは勤務先に確認するようにしてください。(※社会保険料の算定(いくら払うか?)には、賞与・残業代・通勤手当を含んだ額で計算されます。)



③勤務期間が2ヶ月を超える見込がある 



④労働時間が週20時間以上ある


⑤学生でないこと


逆に「雇用期間が2ヶ月以内」だったり、「従業員数が100名以下」という場合は社会保険に加入しなくて良いことになります。


今回のパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入は、先ほどの①~⑤すべてに該当する場合となりますので、1つでも要件を満たさなければ、社会保険に加入しなくて良いことになります。



例えば、月の賃金が88,000円以上になっても週20時間未満で働いている場合は、社会保険には加入しなくて良いということですね。

その他、個人的に気になった点(下記)を年金事務所に確認してみました。



~2022年9月までは1日5時間以上週4日で週20時間勤務しているが、2022年10月以降、労働時間を週20時間未満にしたら社会保険に加入しなくていいの?


こちらについては、加入しなくて良いということでした。しかし、原則「雇用契約書」で判断するということです。つまり「雇用契約書」上も週20時間以内である必要があるといういことです。


社会保険に加入するのが嫌だからといって、勝手にシフトを減らしても雇用契約書上、先ほどの①~⑤の要件をすべて満たしている場合は、社会保険の加入となりますので注意してください。



社会保険に加入するとどうなるの?


それは、、、、、「手取りが減る!!」ということです。

(将来もらえる年金が増えたり、これまで被扶養者では受けられなかった傷病手当金や出産手当金などの給付が受けられるようになるといったメリットもあります。)


例えば、妻がパート・アルバイトで夫の扶養に入っていた場合、これまでは夫の会社の保険証を使っていたと思いますが、先ほどの①~⑤すべてに該当すると、妻のパート・アルバイト先で社会保険に加入することになるため、新たに保険証を作ることになります。つまり夫と妻で保険証の会社が別々になります。



その結果、妻は社会保険料(健康保険・厚生年金)を支払うことになるため、妻の手取りが約15%減少することになります。このあと具体例を使って解説していきます。


政府の「年収の壁」対策がスタート!

2023年10月から政府は年収106万円を超えた従業員の手取りが減らないように、賃上げなどに取り組んだ企業に対して1人あたり最大50万円助成金を支払うということが検討されています。

これまでは年収106万円以上稼ぐと、会社も従業員も社会保険料を支払うため手取り額が減ってしまいましたが、2023年10月からは従業員の手取りが減らないように会社側が手当や賃上げなどをして穴埋めすると、代わりに政府が事業者に対して1人あたり最大50万円を助成するという制度がスタートする予定です。

手取りはいくら減る?

ここからは、時給1,000円で月100時間(週20時間~25時間程度)働いた場合、手取りはいくら減るのか?解説していきます。

~2022年9月までは↓
2022年9月まで パート社会保険

引かれるものは、社会保険料(雇用保険料)と源泉所得税だけなので、手取りは98,980円でしたが、、、、


2022年10月からは↓

2022年10月から パート社会保険

賃金が88,000円を超えているため、社会保険に強制加入となり、社会保険料(健康・介護※・厚生年金・雇用保険)14,877円(※40歳以上)が引かれ、手取りは85,123円となります。


つまり手取りが約14,000円減ることになります。

これまで、扶養の範囲内で働いているパート・アルバイト配偶者は健康保険・厚生年金が元々タダでしたが、今後は社会保険に加入し社会保険料を支払うことになるため手取りが減るということになります。


では、社会保険に加入せず、今までどおり配偶者の扶養の範囲内で働くためには?

配偶者の扶養の範囲内で働くためには?

それは、労働時間を減らす(月の賃金を88,000円未満にする)ことです。

時給1,000円で月87時間働いた場合↓
社会保険に加入せず扶養内で働く

引かれるものは、社会保険料(雇用保険料)だけなので、手取りは86,739円となります。



でも、手取りは減らしたくない、、、という方もいると思います。

手取りを減らしたくない場合は?

それは、労働時間を増やすことです。

時給1,000円で月120時間働いた場合↓
労働時間を増やす

手取りは101,258円となります。つまり、今回の例で手取りを減らしたくない場合は1.2倍働く必要があるということですね。


このように、「配偶者の扶養のままでいたい!」という方は、労働時間を減らして月の賃金を88,000円未満にする、逆に「手取り額は今のままを維持したい!」という方は、労働時間を増やして社会保険料を支払っても手取りを維持するということになります。


ちなみに今回の改正で得をする人は、「誰の扶養でもない」という人です。


例えば、月の給与が10万円の場合、国民健康保険料:月々5,135円(東京23区の場合)、国民年金保険料:月々16,520円(令和5年度)の約21,000円を支払っています。


しかし、2022年10月以降は国民健康保険料・国民年金から勤務先の健康保険・厚生年金に切り替わるため、約14,000円(社会保険に加入すると会社が半分負担してくれるため)の負担で済むことになり、結果、今回の改正では得をすることになります。

最後に

記事の冒頭でもお伝えしたとおり、社会保険に加入するメリットもあるということを忘れないでください。

それは、将来もらえる年金が増える(※)だけでなく、これまで被扶養者では受けられなかった「傷病手当金」や「出産手当金」などの給付が受けられるようになるといったメリットもあります。

(※仮に月の給与が10万円で社会保険に10年加入した場合、支払う厚生年金は月約9,000円で、もらえる年金は月5,000円アップすることになります。)

傷病手当金はいくらもらえるの?支給額の調べ方と計算方法を解説!

出産で会社を休むときの出産手当金のもらい方!支給期間と申請方法を確認


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<確定申告2023>申告・納税期限までに間に合わないときは個別延長を! https://tetuduki-b.com/kakuteisinkoku-kobetuenchou Tue, 08 Feb 2022 07:21:19 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=22850 一昨年(令和2年)の確定申告では申告・納付期限が1か月間(一律)延長されましたが、今年(令和5年)の確定申告は、申告期限の一律延長はありませんので、令和5年3月15日(水)が期限となっています。(※振替納税は令和5年4月24日まで)

しかし、現在もコロナの影響を受けている方が多く、申告・納税期限に間に合わないという方には、個別に延長が認められ、申告・納税期限を「コロナの影響が終わってから2か月以内」に延長することが可能になっています。

そこで、今回は確定申告の個別延長について条件や申請方法を解説します。手続きは非常に簡単ですので、申告・納税期限(令和5年3月15日)に間に合わないという方はぜひチェックしてみてください。

個別延長できる人の条件

確定申告 個別延長2023

  • 納税者自身(または役員・経理担当者など)が感染したり、外出自粛になった場合
  • 税理事務所等がコロナの影響で通常の業務体制を取れない場合
  • 外国滞在で入出国の制限をされた場合
  • など。



このような場合は、申告期限の個別延長の対象となります。(※証拠書類を添付する必要はりません。


それでは、申請方法を解説していきます。

個別延長の申請方法

昨年(令和4年)は下の画像のように、

令和3年分 確定申告 延長

申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」記載するだけでokでしたが、今年(令和5年)は↓「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出する必要があります。

災害による申告、納付等の延長期限申請書

災害による申告、納付等の期限延長申請書は、国税庁HPからダウンロードすることができます。


災害による申告、納付等の期限延長申請書の書き方と記入例

災害による申告、納付等の延長期限申請書 記入例①

「自令和_年_月_日」「至令和_年_月_日」には、災害(コロナの影響)を受けた日~災害(コロナの影響)がやんだ日を記入します。申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日を記入してください。


その他は記入例を参考に記入してください。

つづいて、「申請期限」には、申告書と同時に申請書を提出する場合は申告書の提出日を記入します。申請書のみを提出する場合は、期限延長の指定を受けようとする日を記入してください。

災害による申告、納付等の延長期限申請書 記入例②

「被災状況」
記入例を参考に期限までに申告・納付ができない理由を記入してください。


申請書の書き方は以上となりますが、個別延長した場合の納付期限は原則として申告書を提出した日となります。つまり、申告書提出と同時に税金も納めることになりますので、納付の段取りが整ってから申告書を提出するようにしてください。

※還付申告(医療費控除など)の場合は、申告期限が5年以内となっているため影響はありません。

最後に

今年(令和5年)の確定申告の申告期限は令和5年3月15日(水)までです。

期限後申告になると、延滞税が発生したり、青色申告の方の場合は65万控除が外れる(10万円控除しか受けられなくなる)など、不利な点も多いので、申告期限までに間に合わないという方は、今回の個別延長(確定申告の期限を遅らせる)を活用してみてください。

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<年末調整2023>基礎控除・配偶者控除・所得金額調整控除申告書の記入例 https://tetuduki-b.com/reiwa3-nennmatuchouseikinyuurei Fri, 24 Sep 2021 00:38:05 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=22464 令和2年から「基礎控除申告書」「所得金額調整控除申告書」は、配偶者控除等申告書と一緒に1枚の様式になっていますが、「誰が?どこに?何を?」記入すればいいのか?今年も記入方法に戸惑っている人が多いと思います。

そこで今回は、令和5年分・給与所得者の「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」の記入例をまとめましたので、調べている方がいたらチェックしてみてください。

令和5年分「基礎控除申告書」兼「配偶者控除等申告書」兼「所得金額調整控除申告書」の記入例

令和2年の年末調整から「給与所得者の基礎控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」「所得金額調整控除申告書」の3つの申告書は、1つの様式にまとめられています。

令和5年分 基礎控除兼配偶者控除兼所得金額調整控除申告書

それでは、令和5年分・給与所得者の「基礎控除申告書」兼「配偶者控除等申告書」兼「所得金額調整控除申告書」の記入例を確認していきましょう。


「所轄税務署長」「給与の支払者の情報」「あなたの情報」

令和5年分 基礎控除兼配偶者控除等兼所得金額調整控除申告書 書き方

誰が記入するの?

こちらは、全ての従業員が記入する欄です。

記入内容は、下記のとおりです。



「所轄税務署長」「給与の支払者の情報」
所轄税務署
こちらの欄は会社が記入しますので、記入不要です。



「あなたの情報」
あなたの情報 記入例

氏名(フリガナ)

記入例を参考に氏名とフリガナを記入します。※押印は不要です。



あなたの住所又は居所

私の職場でも「住民票の住所と違うところに住んでいるんだけど、どちらの住所を記入すればいいか?」という質問を受けることがありますが、この住所とは住民票の住所ではなく、実際に住んでいるところの住所を記入することになっています。


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給与所得者の基礎控除申告書の記入例

令和5年分 基礎控除申告書 書き方

誰が記入するの?

こちらは、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が2,500万円以下の従業員が記入します。

(合計所得金額が2,500万円を超える人は多くはないと思いますので、ほとんどの方は記入して提出する必要がありますね。)

これまで基礎控除額というと「一律38万円」でしたが、令和2年から合計所得金額が2,400万円以下の人は、基礎控除額が「48万円」に引き上げられています。


しかし、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除の額は段階的に減額されることから、年末調整では「給与所得者の基礎控除申告書」に基礎控除の額を記入して提出する必要があります。


<令和5年分・給与所得者の基礎控除申告書>の記入例

基礎控除申告書 記入例

「令和5年分・給与所得者の基礎控除申告書」の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

<年末調整2023>令和5年分・基礎控除申告書の書き方をわかりやすく解説


Point!

基礎控除額の判定には、給与所得以外の所得も含めた「合計所得」で判定します。

通常、給与以外の所得がある人は確定申告をすることになりますが、その前の年末調整の段階で給与所得以外の所得も加味して基礎控除額を計算する必要があるため、こちらの書類に記入して提出する必要があります。

(つまり、会社は従業員に「給与所得以外の所得がいくらあるのか?」を確認することになっています。)

ただし、令和5年中の合計所得金額(見積額)が2,500万円を超えると基礎控除額は0円となりますので、該当する人は記入不要です。


給与所得者の配偶者控除等申告書の記入例

給与所得者の配偶者控除等申告書は、年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けるときに会社へ提出する書類です。

誰が記入するの?

下記の2つすべてに該当する人です。

  • あなたの令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である
  • 配偶者の令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が133万円以下(※)である
  • (※給与収入のみの場合、給与収入が2,015,999円を超えると対象外となります。)

独身で配偶者(妻・夫)がいない人は、この「給与所得者の配偶者控除等申告書」への記入は不要です。


<令和5年分・給与所得者の配偶者控除等申告書>の記入例

令和3年 配偶者控除等申告書 記入例

「令和5年分・給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方については、こちらの記事で詳しく解説しています。

<年末調整2023>令和5年分・配偶者控除等申告書の書き方を記入例付で解説



所得金額調整控除申告書の記入例

令和5年分 所得金額調整控除申告書 書き方

令和2年の所得税の改正で、年収が850万円を超えると実質「増税」となりましたが、年収850万円超でも介護が必要な世帯や子育て世代については、税の負担が少なく済むように「所得金額調整控除」が創設されています。

この「所得金額調整控除」を受ける場合は、今年(令和5年)の年末調整で「所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入して提出する必要があります。


誰が記入するの?

主たる給与収入が850万円を超える人で、以下のいずれかに該当する人です。

  • あなた自身が特別障害者である
  • 「特別障害者」とは、障害者手帳で身体1級か2級、精神1級など、重度の障害がある方です。
    (詳しくは、国税庁HP 障害者控除の対象となる人の範囲を参考にしてください。)


  • 同一生計配偶者(※)が特別障害者である
  • ※あなたと生計を一にする配偶者で令和5年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入が103万円以下)の人です。


  • 扶養親族(※)が特別障害者である
  • ※扶養親族とは、あなたと生計を一にする(配偶者以外の)親族で令和5年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入が103万円以下)の人です。


  • 扶養親族が年齢23歳未満(※)である
  • ※平成13年1月2日以後に生まれた人です。

「主たる給与収入」とは、年末調整の書類を提出している会社(1か所)からもらっている給与です。税務署に確認したところ、2か所以上の会社から給与をもらっている場合は合算できないということなので注意してください。(2か所以上の会社から給与をもらっている方は確定申告となります。)


年収850万円以下の場合や上記の要件に該当しない場合は対象外となりますので、「所得金額調整控除申告書」の記入は不要です。


<所得金額調整控除申告書の記入例>

(※こちらは、給与収入が850万円を超える人で年齢23歳未満の扶養親族がいる場合の記入例です。)
令和3年分所得金額調整控除申告書 23歳未満の場合 記入例

「所得金額調整控除申告書」の記入方法については、こちらの記事で詳しく解説していますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

<年末調整2023>令和5年分・所得金額調整控除申告書の書き方を解説


以上で「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」の記入は完了です。


Point!

令和2年から年末調整の電子化がスタートしていますが、勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合は、今まで通り申告書の提出が必要です。

手書きの他に国税庁からリリースされている「年末調整ソフト」を利用すると、入力するだけで簡単に申告書を作成できますので、PCやスマホ操作に慣れている方はチェックしてみてください。


最後に

令和2年の所得税の改正で「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」は1つの様式にまとめられましたが、私の職場でも記入方法がわからないという方が多かったです。

昨年の記入方法を覚えている方は少ないと思いますので、今年も記事を作成してみました。もし今回の記事でご不明な点などありましたら、「お問い合わせフォーム」からメッセージをいただけると幸いです。



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<年末調整2023>令和5年分・基礎控除申告書の書き方をわかりやすく解説 https://tetuduki-b.com/reiwa3-kisokoujyo Thu, 23 Sep 2021 00:00:58 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=22432 これまで基礎控除額というと「一律38万円」でしたが、令和2年からは合計所得金額が2,400万円(年収2,595万円)以下の人は、控除額が10万円引き上げられ「48万円」になっています。

しかし、合計所得金額が2,400万円を超えると基礎控除の額は段階的に減額されることから、令和2年の年末調整から「基礎控除申告書」に基礎控除の額を記入(※)して提出することになっています。(※勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合)

そこで今回は、「令和5年分・基礎控除申告書」の書き方を記入例付で解説していますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。

給与所得者の基礎控除申告書の書き方

給与所得者の基礎控除申告書は、下の「令和5年分・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の中に組み込まれています。

令和5年分 基礎控除申告書 書き方

「基礎控除申告書」は、令和5年中(令和5年1月1日~令和6年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が2,500万円以下の人が記入します。(つまり、ほとんどの人が記入して提出する必要があります。)

それでは、給与所得者の基礎控除申告書の記入方法を確認していきましょう。


あなたの本年中の合計所得の見積額の計算の記入方法

まず、下記の「あなたの本年中の合計所得の見積額の計算」欄の記入方法から解説していきます。

給与所得者の基礎控除申告書 書き方

(1)給与所得の収入金額と所得金額を記入する。

(1)給与所得の「収入金額」→「所得金額」の順に記入していきます。

あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算 書き方

(1)の「収入金額」欄には、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の給与収入金額を記入します。


Point!
「令和3年分・基礎控除申告書」は、今年最後の給与をもらう前日までに提出するため、収入金額は直近の給与明細などを参考に見込み額を記入するようにしてください。

次に「所得金額」を記入しますが、「所得金額」とは、給与の「収入金額」から「給与所得控除額」を引いた金額となります。


下の表では、給与収入ごとに給与所得控除後の金額「所得金額」を確認することができます。


収入金額 所得金額
1円以上~550,999円以下 0円
551,000円以上~1,618,999円以下 給与収入-550,000円
1,619,000円以上~1,619,999円以下 1,069,000円
1,620,000円以上~1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上~1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上~1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上~1,799,999円以下 給与収入÷4=A(1,000円未満切り捨て) Aの金額×2.4+10万円
1,800,000円以上~3,599,999円以下 給与収入÷4=A(1,000円未満切り捨て) Aの金額×2.8-8万円
3,600,000円以上~6,599,999円以下 給与収入÷4=A(1,000円未満切り捨て) Aの金額×3.2-44万円
6,600,000円以上~8,499,999円以下 給与収入×0.9-110万円
8,500,000円以上~ 給与収入-195万円

Check!
給与所得控除の引き下げ

令和2年から給与所得控除が10万円引き下げられています。

また、給与収入金額の上限が「年収1,000万円」から「年収850万円」に引き下げられ、控除の上限も「220万円」から「195万円」に引き下げられています。

つまり、給与収入が850万円を超える場合、給与所得控除は10万円以上(~25万円)引き下げられることになっています。



例えば、給与収入が5,720,000円だった場合の「所得金額」は、上記の「給与収入金額」に当てはめて次の計算式を使い算定します。

令和2年 所得金額 確認方法

<計算式>

給与収入÷4=A(1,000円未満切り捨て)

Aの金額×3.2-44万円


5,720,000円÷4=1,430,000円

1,430,000円×3.2-440,000円=4,136,000円


「所得金額」は4,136,000円となりましたので、次のように記入します。

令和2年分 あなたの本年中の合計所得の見積額の計算 記入例


続いて「(2)給与所得以外の所得の合計額」を記入していきます。

(2)給与所得以外の所得の合計額を記入する。

給与以外に所得がある人は、「(2)給与所得以外の所得の合計額」の「所得金額」へ記入してください。

あなたの本年中の合計所得金額の見積額の計算 給与所得以外書き方

給与所得以外の所得とは、「事業所得」「雑所得」「配当所得」「不動産所得」「退職所得」などですが、詳細を確認したい方は、国税庁HP「給与所得以外の所得の種類等(令和5年分)」を参考にしてみてください。


Point!

令和2年から基礎控除額の判定には、給与所得以外の所得も含めた「合計所得」で判定します。

通常、給与以外の所得がある人は確定申告をすることになりますが、その前の年末調整の段階で給与所得以外の所得も加味して基礎控除額を計算する必要があるため、こちらの書類に記入して提出する必要があります。

つまり、会社は従業員に「給与所得以外の所得がいくらあるのか?」を確認する必要があります。


「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」を記入する。

最後に、(1)と(2)の「所得金額」の合計を「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」へ記入してください。

あなたの本年中の合計所得金額の見積額 書き方


給与所得以外に所得がない場合は、「所得金額」に「0円」と記入して、給与の「所得金額」をそのまま↓「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」へ記入してください。

令和2年分 あなたの本年中の合計所得の見積額の計算 記入例2


次に、「控除の計算」の記入方法を解説していきます。


控除額の計算

「控除の計算」は、「判定」→「区分I」→「基礎控除の額」の順に記入していきます。

控除額の計算 書き方



①「判定」

先ほどの「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」を見ながら、「判定」の中の該当する□に✔を入れてください。

控除額の計算 判定 書き方

今回の記入例の場合は、「あなたの本年中の合計所得金額の見積額」は4,136,000円なので、判定は「900万円以下(A)」に✔を入れています。


②「区分I」

判定の結果が(A)(B)(C)に該当する場合は、「区分I」にA~Cを記入します。

控除額の計算 判定 書き方②


Check!

(A)(B)(C)は、「配偶者・配偶者特別控除」の控除額を計算するために記入しますが、独身の方や配偶者・配偶者特別控除を受けない方は、記入不要です。





③「基礎控除の額」

最後に「基礎控除の額」を記入します。


控除額は、「48万円」「32万円」「16万円」と区分けされていますので、✔を入れた横に記載されている金額を「基礎控除の額」へ記入してください。

控除額の計算 基礎控除の額 書き方

Point!
これまで基礎控除額は一律38万円でしたが、(給与所得控除10万円引き下げに伴い)令和2年分から合計所得金額が2,400万円以下の人は「48万円」に引き上げられています。

※令和2年分から、一部の高所得者に対しては基礎控除の額が段階的に減額され、合計所得金額が2,500万円を超えると基礎控除の額は0円となります。

ここで気付いた方もいると思いますが、年収850万円以下の人は「給与所得控除10万円引き下げ」と「基礎控除10万円引き上げ」で、トータルでみると影響がありませんが、年収850万円を超えると給与所得控除額が10万円以上引き下がるため実質「増税」となります。




下記は、給与収入5,720,000円(給与所得以外の所得なし)の場合の記入例です。

基礎控除申告書 記入例

以上で「給与所得者の基礎控除申告書」の記入は完了です。


最後に

この「給与所得者の基礎控除申告書」は、令和2年の所得税の改正に伴い登場した書類なので、書き方を忘れてしまった人も多いと思いますが、今回解説したように順番に記入していけば意外と簡単だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。


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<年末調整2023>令和5年分・配偶者控除等申告書の書き方を記入例付で解説 https://tetuduki-b.com/reiwa3-fuyoukoujyotousinkokusho Wed, 22 Sep 2021 00:57:24 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=22439 令和2年分の年末調整から「配偶者控除・配偶者特別控除」を受ける場合は、「給与所得者の基礎控除申告書(兼)給与所得者の配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」「給与所得者の配偶者控除等申告書」欄に記入することになっています。(※勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合)

そこで今回は「令和5年分・配偶者控除等申告書」の書き方を記入例付で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

令和5年分・給与所得者の配偶者控除等申告書の書き方

給与所得者の配偶者控除等申告書は、下記の「令和5年分・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の中に組み込まれています。(1枚の申告書で3つの申告ができるようになっています。)

令和5年分 配偶者控除等申告書 書き方


記入の前にチェック!

給与所得者の配偶者控除等申告書は、年末調整で「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けるときに会社へ提出する書類です。


ただし、申告できる人は限られていますので、まず下記の2つの要件をクリアしているか?確認してください。

「配偶者控除」または「配偶者特別控除」を受けることができる人の要件
  • あなたの令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が1,000万円以下である

  • 配偶者の令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の合計所得金額の見積額が133万円以下(※)である
  • ※給与収入のみ方の場合は、給与収入が2,015,999円を超えると対象外となります。また、公的年金収入のみの方の場合は、年金収入243万円(65歳未満の方は214万円)を超えると対象外となります。


Point!

平成30年度の配偶者控除の改正から、共働き世帯の負担を軽減するため、配偶者の所得が高くても配偶者(特別)控除が受けられるように、給与所得者(本人)の合計所得金額(見積額)も判定の対象になっています。



上記の要件に該当しない人、独身で配偶者のいない人、配偶者控除または配偶者特別控除を受けない人は、こちらの申告書への記入は不要です。


続いて「給与所得者の基礎控除申告書」「区分I」(A)(B)(C)を確認してください。

令和5年分 配偶者控除等申告書 書き方②

この時点で(A)(B)(C)に該当しない場合は、配偶者控除または配偶者特別控除は受けることができませんので、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入は不要です。

給与所得者の基礎控除申告書の記入方法については、こちらの記事で解説していますので、まだ記入が済んでいない方がいたら参考にしてみてください。

<年末調整2023>令和5年分・基礎控除申告書の書き方をわかりやすく解説


それでは、給与所得者の基礎控除申告書の記入方法を確認していきましょう。


配偶者の氏名等を記入する

令和2年 配偶者控除等申告書 記入例

まず、配偶者の情報を記入します。

  • 氏名
  • 配偶者の氏名(フリガナ)を記入します。

  • 個人番号
  • 配偶者のマイナンバー(12桁)を記入する欄ですが、会社によっては、記入しないで提出する場合がありますので、勤務先で確認するようにしてください。

  • 生年月日
  • 配偶者の生年月日を記入してください。


  • あなたと配偶者の住所または居所が異なる場合の配偶者の住所または居所
  • あなたと配偶者の住所が異なる場合は、配偶者の住所(居所)を記入します。

    あなたと配偶者の住所が同じ場合は、記入不要(空欄でok)です。


  • 非住居である配偶者
  • 配偶者が海外に住んでいる場合は、〇をつけてください。

    ※親族関係書類を添付する必要があります。
    年末調整2023:親族関係書類と送金関係書類って何を添付すればいい?

  • 生計を一にする事実
  • 海外に住んでいる配偶者へ、送金した金額(生活費や学費、医療費など)を記入してください。

    ※送金した事実を証明する書類を添付する必要があります。


配偶者の本年中の合計所得の見積額の計算の記入方法

続いて、下記の「配偶者の本年中の合計所得額の見積額」欄の記入方法を解説します。

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算 書き方

(1)給与所得の収入金額と所得金額を記入する。

(1)給与所得の「収入金額」→「所得金額」の順に記入していきます。

令和2年 配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算 書き方②

(1)の「収入金額」欄には、令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日まで)の給与収入金額を記入します。


Point!
「令和5年分・給与所得者の基礎控除申告書」は、今年最後の給与をもらう前日までに提出するため、収入金額は直近の給与明細などを参考に見込み額を記入するようにしてください。

次に「所得金額」を記入しますが、「所得金額」とは、給与の「収入金額」から「給与所得控除額」を引いた金額となります。


下の表では、給与収入ごとに給与所得控除後の金額「所得金額」を確認することができます。


収入金額 所得金額
1円以上~550,999円以下 0円
551,000円以上~1,618,999円以下 給与収入-550,000円
1,619,000円以上~1,619,999円以下 1,069,000円
1,620,000円以上~1,621,999円以下 1,070,000円
1,622,000円以上~1,623,999円以下 1,072,000円
1,624,000円以上~1,627,999円以下 1,074,000円
1,628,000円以上~1,799,999円以下 給与収入÷4=A(1,000円未満切り捨て) Aの金額×2.4+10万円
1,800,000円以上~3,599,999円以下 給与収入÷4=A(1,000円未満切り捨て) Aの金額×2.8-8万円

Check!
給与所得控除の引き下げ

令和2年から給与所得控除は10万円引き下げられています。



例えば、給与収入が1,700,000円だった場合の「所得金額」は、上記の表の「収入金額」に当てはめて次の計算式を使い算定します。

令和2年 配偶者控除 所得金額 確認方法

<計算式>

給与収入÷4=A(1,000円未満切り捨て)

Aの金額×2.4+10万円


1,700,000円÷4=425,000円

425,000円×2.4+100,000円=1,120,000円


「所得金額」は1,120,000円となりましたので、次のように記入します。

配偶者合計所得金額 記入例


続いて「(2)給与所得以外の所得の合計額」を記入していきます。

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(2)給与所得以外の所得の合計額を記入する。

給与以外に所得がある人は、「(2)給与所得以外の所得の合計額」の「所得金額」へ記入してください。

給与所得以外の所得の合計額

給与所得以外の所得とは、「事業所得」「雑所得」「配当所得」「不動産所得」「退職所得」などですが、詳細を確認したい方は、国税庁HP「給与所得以外の所得の種類等(令和5年分)」を参考にしてみてください。


「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を記入する。

最後に、(1)と(2)の「所得金額」の合計を「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」へ記入してください。

配偶者の本年中の合計所得金額の見積額 書き方


給与所得以外に所得がない場合は、「所得金額」に「0円」と記入して、給与の「所得金額」をそのまま↓「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」へ記入してください。

配偶者合計所得金額 記入例2


判定

続いて、下記の「判定」欄の記入方法を解説します。

令和5年分 配偶者控除等申告書 書き方③

こちらは、先ほど計算した「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を「判定」に当てはめて、4つの中から該当する□に✔を入れ、その番号①~④を「区分Ⅱ」へ記入してください。

令和5年分 配偶者控除等申告書 書き方④

今回の記入例では「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」が1,120,000円となっていますので、「判定」は「95万円超133万円以下」の□に✔を入れ、「区分Ⅱ」へ「④」(配偶者特別控除)と記入しています。


控除額の計算

最後は「控除額の計算」です。

計算と言っても、記号と番号を当てはめて該当する金額を記入するだけです。
令和5年分 配偶者控除等申告書 控除額の計算 書き方


まず、「給与所得者の基礎控除申告書」↓の「区分Ⅰ」のA~Cを確認してください。

令和2年 基礎控除申告書 区分Ⅰ確認方法

給与所得者の基礎控除申告書の記入が済んでいない方がいたら、こちらで記入方法を確認してみてください。

<年末調整2023>令和5年分・基礎控除申告書の書き方をわかりやすく解説


次に「給与所得者の配偶者控除等申告書」↓の「区分Ⅱ」の①~④の番号を確認してください。

令和2年 基礎控除申告書 区分2確認方法


では、「控除額の計算」の記入方法(4つの例)を解説します。


【例1】:「区分Ⅰ」⇒「A」「区分Ⅱ」⇒「」の場合

Aの行と①の列が交わる箇所には「48万円」と記載されていますので、控除額は「48万円」です。

例1

そして、その下の「摘要」欄は「配偶者控除」となっていますので、

「配偶者控除の額」に「48万円」と記入します。





【例2】:「区分Ⅰ」⇒「A」「区分Ⅱ」⇒「」の場合

Aの行と②の列が交わる箇所には「38万円」と記載されていますので、控除額は「38万円」です。

そして、その下の「摘要」欄は「配偶者控除」となっていますので、

「配偶者控除の額」に「38万円」と記入します。




【例3】:「区分Ⅰ」⇒「B」「区分Ⅱ」⇒「」の場合

Bの行と③の列が交わる箇所には「26万円」と記載されていますので、控除額は「26万円」です。

その下の「摘要」欄は「配偶者特別控除」となっていますので、

例3-2

「配偶者特別控除の額」に「26万円」と記入します。





【例4】:「区分Ⅰ」⇒「B」「区分Ⅱ」⇒「」の場合

「区分Ⅱ」が「」の場合は、下記のように「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」を該当する欄に当てはめて控除額を確認します。

控除額 計算 ④


例えば、「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」が107万円の場合は、「105万円超~110万円以下」の欄を確認します。Bの行と④「105万円超~110万円以下」の列が交わる箇所には「18万円」と記載されていますので、控除額は「18万円」です。

例4

そして、その下の「摘要」欄は「配偶者特別控除」となっていますので↓

例4-2

「配偶者特別控除の額」に「18万円」と記入します。



以上で、令和5年分・給与所得者の配偶者控除等申告書の記入は完了です。

最後に

私の職場でも「給与所得者の配偶者控除等申告書」の記入方法についての質問は非常に多いです。

令和2年の年末調整では、「給与所得控除の引き下げ」や「基礎控除の引き上げ」など変更点が多く戸惑った人も多いと思いますが、国税庁からリリースされた年末調整アプリ(ソフト)を使うと、入力するだけで複数の申告書を同時に作成できるようになっていますので、PCやスマホ操作に慣れている方は、ぜひ活用してみてください。

もし今回の記事の内容で記入方法等わからないことがありましたら、「お問い合わせフォーム」からメッセージを頂けると幸いです。



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<年末調整2023>令和5年分・所得金額調整控除申告書の書き方を解説 https://tetuduki-b.com/reiwa3-shotokukingakuchouseikoujo Wed, 22 Sep 2021 00:17:46 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=22398 令和2年度の所得税の改正から、年収が850万円を超えると実質「増税」となっていますが、年収850万円超でも介護が必要な世帯や子育て世代については、税の負担が少なく済むように「所得金額調整控除」が創設されています。

この「所得金額調整控除」を受ける場合は、今年(令和5年)の年末調整で「所得金額調整控除申告書」に必要事項を記入(※)して提出する必要があります。(※勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合)

そこで今回は、「令和5年分・所得金額調整控除申告書」の書き方を記入例付で解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

所得金額調整控除が受けられる人の要件

まずはじめに、所得金額調整控除を受けられる人の要件から確認していきましょう。

「所得金額調整控除」が受けられる人の要件は、主たる給与収入が850万円を超える人で、以下のいずれかに該当する人です。


  • あなた自身が特別障害者である
  • 「特別障害者」とは、障害者手帳で身体1級か2級、精神1級など、重度の障害がある方です。
    (詳しくは、国税庁HP 障害者控除の対象となる人の範囲を参考にしてください。)


  • 同一生計配偶者(※)が特別障害者である
  • ※あなたと生計を一にする配偶者で令和5年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入が103万円以下)の人です。


  • 扶養親族(※)が特別障害者である
  • ※扶養親族とは、あなたと生計を一にする(配偶者以外の)親族で令和5年中の合計所得金額の見積額が48万円以下(給与所得のみの場合は、給与収入が103万円以下)の人です。


  • 扶養親族が年齢23歳未満(※)である
  • ※平成13年1月2日以後に生まれた人です。


「主たる給与収入」とは、年末調整の書類を提出している会社(1か所)からもらっている給与です。税務署に確認したところ、2か所以上の会社から給与をもらっている場合は合算できないということなので注意してください。(2か所以上の会社から給与をもらっている方は確定申告となります。)

また、基礎控除申告書や配偶者控除等申告書に記載するときは、「令和5年中の合計所得金額(見積額)」で判定をしますが、「所得金額調整控除」は「令和5年中の主たる給与収入」で判定することなっていますので、間違えないようにしてくださいね。


Point!

共働き世帯の場合

夫婦ともに年収が850万円を超える場合で、年齢23歳未満のお子さん(扶養親族)がいる場合は、夫婦それぞれで「所得金額調整控除」を受けることができます。

(※「扶養控除」は、今まで通り「夫婦いずれか」となります。)



年収850万円以下の場合や上記の要件に該当しない場合は対象外となりますので、「所得金額調整控除申告書」の記入は不要です。(850万円を超えるか、超えないか?わからないときは、記入しておくことをおススメします。)



それでは、「所得金額調整控除申告書」の記入方法を解説していきます。

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令和5年・所得金額調整控除申告書の書き方

所得金額調整控除申告書は、下記の「令和5年分・給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書」の中に組み込まれています。(一つの書類で3つの申告を行うことになります。)

令和5年分 所得金額調整控除申告書 書き方



ここからは、所得金額調整控除申告書の「要件」→「扶養親族等」→「特別障害者」欄の順に記入方法を解説していきます。


「要件」の記入方法

下記の4つの要件の中で該当するものに✔を入れます。

令和4年中 所得金額調整控除申告書 書き方③

※2つ以上該当する場合は、いずれか1つに✔を入れれば良いことになっています。


「扶養親族等」の記入方法

こちらは、下記の「要件」に✔を入れた人が記入する欄です。

  • 同一生計配偶者が特別障害者である
  • 扶養親族が特別障害者である
  • 扶養親族が年齢23歳未満である

所得金額調整控除申告書 扶養親族等 書き方

「氏名(フリガナ)」

同一生計配偶者または扶養親族の氏名(フリガナ)を記入してください。


「個人番号」
同一生計配偶者または扶養親族の個人番号(マイナンバー12桁)を記入する欄ですが、会社によっては記入しないで提出する場合がありますので、勤務先で確認するようにしてください。



「生年月日」

同一生計配偶者または扶養親族の生年月日を記入してください。



「あなたと配偶者の住所または居所が異なる場合の配偶者の住所または居所」

あなたと配偶者または扶養親族の住所が異なる場合は、配偶者または扶養親族の住所(居所)を記入しますが、あなたと配偶者または扶養親族の住所が同じ場合は、記入不要(空欄でok)です。



「あなたとの続柄」

あなたと配偶者または扶養親族の続柄(妻・父・母・子など)を記入してください。



「合計所得金額(見積額)」

配偶者または扶養親族の令和5年中(令和5年1月1日~令和5年12月31日)の合計所得金額(見積額)を記入してください。

Point!

「所得金額調整控除申告書」は、今年最後の給与をもらう前日までに提出するため、所得金額は直近の給与明細などを参考に見込み額(※)を計算して記入するようにしてください。

※令和5年分の所得金額の計算方法については、こちらの記事の中で解説していますので、よろしければ参考にしてみてください。

<年末調整2023>令和5年分・配偶者控除等申告書の書き方を記入例付で解説

※令和5年中の合計所得金額の見積額が48万円を超える場合は対象外となります。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下の人が対象です。)



「特別障害者」欄の記入方法

こちらは、下記の「要件」に✔を入れた人が記入する欄です。

  • あなた自身が特別障害者である
  • 同一生計配偶者が特別障害者である
  • 扶養親族が特別障害者である

令和3年分 所得金額調整控除申告書 特別障害者書き方

「★特別障害者に該当する事実」に障害者手帳の種類や交付日、障害の等級を記入してください。

ただし、扶養控除等申告書に記入している特別障害者と同一の場合は、「扶養控除等申告書のとおり」欄に✔を入れてもokです。

所得金額調整控除申告書の記入例


あなた自身が特別障害者である場合

「要件」の「あなた自身が特別障害者である」の□に✔を入れ、一番右側の「★特別障害者に該当する事実」に障害者手帳の種類や交付日、障害の等級を記入してください。

令和3年分 所得金額調整控除申告書 書き方②(※クリックすると拡大できます。)

<記入例>

令和3年分 所得金額調整控除申告書 記入例①


同一生計配偶者が特別障害者である場合

「要件」の「同一生計配偶者が特別障害者である」の□に✔を入れ、右側の「☆扶養親族等」と「★特別障害者に該当する事実」欄に記入します。

令和3年分 所得金額調整控除申告書 同一生計配偶者が特別障害の場合 書き方(※クリックすると拡大できます。)

<記入例>
令和3年分 所得金額調整控除申告書 同一生計配偶者が特別障害の場合 記入例


扶養親族が特別障害者である場合

「要件」の「扶養親族が特別障害者である」の□に✔を入れ、右側の「☆扶養親族等」と「★特別障害者に該当する事実」欄に記入します。

令和3年分 所得金額調整控除申告書 扶養親族が特別障害の場合 書き方(※クリックすると拡大できます。)

<記入例>
令和3年分 所得金額調整控除申告書 扶養親族が特別障害の場合 記入例


扶養親族が年齢23歳未満である場合

「要件」の「扶養親族が年齢23歳未満である」の□に✔を入れ、右側の「☆扶養親族等」欄に記入します。

令和3年分 所得金額調整控除申告書 23歳未満の場合 書き方(※クリックすると拡大できます。)

<記入例>

令和3年分所得金額調整控除申告書 23歳未満の場合 記入例


以上で「所得金額調整控除申告書」の記入は完了です。


Check!

控除額はいくらなの?

所得金額調整控除額は、次の計算式で算定します。

所得金額調整控除額=(給与収入-850万円)×10%

例えば、給与収入が950万円の場合は、

(950万円-850万円)×10%=10万円

所得金額調整控除額は10万円となります。

ただし、年収1,000万円が上限となりますので、年収1,000万円以上の場合は控除額が一律15万円となります。

(控除額の計算は会社で行いますので、記入欄はありません。)


令和2年から年末調整の電子化がスタートしています!

勤務先が年末調整の電子化に対応していない場合は、今まで通り申告書に記入する必要がありますが、国税庁からリリースされている「年末調整ソフト」を使って作成した申告書データをプリントアウトして提出することも可能です。

最後に

「所得金額調整控除申告書」は、令和2年の所得税の改正で登場した書類ですが、記入の仕方は昨年と同様です。

私の職場でも9月に入り顧問税理士と打ち合わせをしながら準備を進めています。もし今回の記事でご不明な点等ありましたら、「お問い合わせフォーム」からメッセージをいだけると幸いです。



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令和4年10月~育休中の社会保険料の免除が変わります!変更点を解説 https://tetuduki-b.com/ikkyu-syahomenjyo-saisin Tue, 07 Sep 2021 02:04:02 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=22340 現在、「育児休業を取得している期間は社会保険料が免除される」制度が用意されていますが、現行の免除制度には欠点があるため、令和4年(2022年)10月1日から育児休業中の社会保険料の免除ルールが改正されることになりました。

そこで今回は、令和4年(2022年)10月1日から育児休業期間中の社会保険料の免除制度はどのように変わるのか?わかりやく解説していきます。

現行の免除ルール

令和4年 育児休業期間中 社会保険料免除 変更点

まず、現行の社会保険料の免除ルールから確認していきましょう。


現在、育児休業期間中に社会保険料が免除される期間は、次のようになっています。


「育児休業等を開始した日が属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」


何を言ってるのか?わかりにくいと思いますので、ここから例を使い、文を分解して解説します。


(例1)育児休業を10月10日~10月31日の期間で取得した場合

育児休業等を開始した日⇒10月10日


が属する月から10月から

その育児休業等が終了する日⇒10月31日


翌日が⇒11月1日


属する月の⇒11月


前月まで10月まで



つまり、この(例1)場合は、10月~10月までが社会保険料免除対象期間となりますので、10月分の1ヶ月間の社会保険料が免除されることになります。


では、次の例はどうでしょう?

(例2)育児休業の期間を2021年10月10日~10月30日の期間で取得した場合

育児休業の期間が、2021年10月10日~10月30日までだった場合は、

育児休業等を開始した日⇒10月10日


が属する月から10月から

その育児休業等が終了する日⇒10月30日


翌日が⇒10月31日


属する月の⇒10月


前月まで9月まで



この(例2)場合は、2021年10月~2021年9月までとありえない期間となってしまいますので、このケースでは、社会保険料は免除されないということになります。


つまり、現行の免除ルールのポイントは、「月末の日」が育児休業期間に含まれるかどうかで、社会保険料が免除されるかどうかが決まるということになっています。

極端な話をすると、月末の1日だけでも育児休業を取得していれば、社会保険料は免除されるという状態です。


育児休業期間(例) 判定
10月1日~10月30日 免除されない
10月31日(月末日)のみ 免除される

でも、これってちょっと不公平ですよね??

そうなんです!現行の免除ルールには不公平感があり、おかしな状態になっています。



そこで、今回の改正で令和4年10月1日から次のようになります。

令和4年(2022年)10月1日からの免除ルール

現行の免除ルール「育児休業等を開始した日が属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」


に加えて、

「同月内に2週間以上の育児休業を取得した場合には当該月の社会保険料を免除する」


ということが追加されました。

新たな免除ルールが追加されたことで、現行の免除ルールでは「免除されない」となっていた↓



<現行の免除ルール>

育児休業期間(例) 判定
10月1日~10月30日 免除されない
10月31日(月末日)のみ 免除される

「育児休業期間(例)10月1日~10月30日」は、「同月内に2週間以上」が適用されるので、

<改正後の免除ルール>

育児休業期間(例) 判定
10月1日~10月30日 免除されない 免除される
10月31日(月末日)のみ 免除される

改正後は免除されることになります。また、「10月31日(月末日)のみ」についても現行の免除ルールが適用されるので、今まで通り免除されるとなります。


続いて、育児休業期間が月末をまたぐ場合を確認してみましょう。

(例)

育児休業開始日:10月20日(10月は12日間) ~ 育児休業終了日:11月4日(11月は4日間)

令和4年 育児休業期間 社会保険料免除


この場合は、それぞれの月で2週間を達成していないので、新しい免除ルールには該当しないことになりますが、「月末の日」が育児休業期間に含まれているため、現行の免除ルールが適用され、10月分の社会保険料が免除されることになります。

だいぶ不公平感がなくなったと思います。


では次に、ボーナス(賞与)のケースを確認してみましょう。

ボーナス(賞与)の場合

育児休業期間中に支給されるボーナスについても社会保険料の免除対象になりますが、現行の免除ルールは、毎月の給与と同じく「月末の日」が育児休業期間に含まれるかどうかです。


育児休業の月末の日の月にボーナスが支給される場合は、社会保険料が免除となります。


給与と同じくたった1日で判定されてしまうため、こちらも不公平感があるルールになっています。


そのため、改正後は、次のようになります。



1ヶ月を超える育児休業を取得している場合に限り社会保険料が免除される


つまり、給与で免除対象になった下記のケースは、ボーナスの場合は免除されないということになります。

育児休業期間(例) 判定
10月1日~10月30日 免除されない
10月31日(月末日)のみ 免除されない

このようにボーナス(賞与)の場合は、「育児休業の期間が1ヶ月を超える」ということと、「月末の日が含まれる月」(※)が社会保険料免除の対象となります。



(※「1ヶ月を超える」となっていますので、必ず月末の日が含まれる形になりますね。)


(例)育児休業期間:6月5日~7月5日(1ヶ月超え)

この場合、月末の日は6月30日になるので、6月分の社会保険料が免除対象となります。


ただし、


6月にボーナスが支給される場合⇒免除される


7月にボーナスが支給される場合⇒免除されない


となりますので、注意してください。


Point!

1ヶ月超えとは?

例えば「10月5日~11月5日」となります。

「10月1日~10月31日」や「10月15日~11月14日」はちょうど1ヶ月となります。この場合、(1ヶ月以上であれば対象になりますが)1ヶ月を超えてないため、対象外となります。

最後に

今回の改正は令和4年(2022年)10月1日からなので、少し先の話になりますが、今後育児休業を取得する予定のある方は、チェックしておくことをおススメます。

令和4年(2022年)9月30日までは、現行の免除ルールとなりますので、注意してください。

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育児休業終了後の健康保険・厚生年金保険料を安くする特例制度を解説 https://tetuduki-b.com/ikukyuake-hokennryou Wed, 01 Sep 2021 06:58:01 +0000 https://tetuduki-b.com/?p=22305 以前、育児休業中の社会保険料免除についての記事を書きましたが、先日、職場で「育児休業終了後の社会保険料は育児休業前(高いまま)の報酬月額で計算されるの?」という質問を受けました。

育児休業から復帰すると、「時短勤務」や「残業ができない」などの理由から、給与が育児休業を取る前よりも減ることがありますが、この場合は減った給与に対して報酬月額を見直し健康保険・厚生年金保険料を安くする制度が用意されています。

そこで今回は、育児休業終了後の健康保険・厚生年金保険料の特例制度について解説します。

育児休業終了後の健康保険・厚生年金保険料の特例制度

育児休業明け 社会保険料 特例

通常であれば、定時決定か随時改定に該当するまで標準報酬月額の見直しは行われず、社会保険料は育児休業前の高い額のままになることがありますが、育児休業終了後に一定の条件を満たす場合は、随時改定に該当しなくても標準報酬月額の改定を行い、保険料の負担を少なくすることができる制度が用意されています。

例えば、下記の画像のように、育児休業前の報酬月額が「30万円」で育児休業後の報酬月額が「24万円」になった場合

標準報酬月額表

健康保険・厚生年金保険料(39歳まで)は「42,210円」から「33,768円」となりますので、約8,400円保険料を安くすることができます。

このように、育児休業終了後に時短勤務などで給与が減った場合は、それに合わせて標準報酬月額を変更し、保険料の負担を減らすことができる制度が用意されています。


ただし、育児休業終了後の報酬月額の変更は任意となっています。

それは、報酬月額が下がることで社会保険料は低くなりますが、傷病手当金や出産手当金の支給額も低くなる(支給額の計算に標準報酬月額を使用するため)ケースがあるからです。


傷病手当金や出産手当金を申請する予定のある方は、どちらが得か?天秤にかける必要がありますね。

傷病手当金はいくらもらえるの?支給額の調べ方と計算方法を解説!


報酬月額が下がり、社会保険料が低くなるということは、将来受け取る年金額も減る可能性があるんじゃないの?という疑問をお持ちの方もいると思いますが、年金額の計算にも特例が用意されています。

詳しくは、このあとの「厚生年金保険料の年金額計算の特例」でご説明します。


では先に、育児休業終了後に報酬月額を変更できる人の条件を確認していきましょう。

育児休業終了後に報酬月額を変更できる人の条件

育児休業終了後に報酬月額を変更を行うためには、以下の2つの条件をクリアする必要があります。

  • 従前の標準報酬月額と改定後の標準報酬月額との間に1等級以上の差がある
  • 育児休業終了日の翌日が属する月以後3ヶ月のうち、少なくとも1ヶ月は支払基礎日数が17日※以上である
  • (※パートの支払基礎日数については、3ヶ月のいずれも17日未満の場合、そのうち15日以上17日未満の月の報酬月額の平均によって計算する。特定適用事業所に勤務するパートさんの場合は、11日となります。)



育児休業終了後の報酬月額変更は、通常の随時改定と比較すると、次のように該当しやすくなります。

  • 固定的賃金等の変動がなくてもよい
  • 1等級以上の差が発生すれば対象となる
  • 支払基礎日数が17日(15日・11日)以上の月が1ヶ月でもあればよい

手続き方法

勤務先から日本年金機構へ「健康保険・厚生年金保険育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出して、手続きが進められますので、申請を希望する方は、勤務先に申出てください。

厚生年金保険料の年金額計算の特例

通常、定時決定や随時改定で標準報酬月額も下がると、その影響で将来受け取る年金額も下がる可能性が出てきますが、育児休業終了後については、子どもが3歳になるまでの養育期間、将来受け取る年金額の計算において、育児をする前(養育前)の標準報酬月額を用いて計算できる特例があります。


この特例は、養育期間中の標準報酬月額を、養育する前の標準報酬月額とみなすことにより、養育期間中の標準報酬月額の低下を将来の年金額に影響させないようにするものです。

Point!

養育特例の適用を受ける期間について、毎月の社会保険料の額は、実際の標準報酬月額で計算されることになります。

つまり、あくまでも将来の年金に対する特例であり、健康保険には適用されず、傷病手当金等の計算には、実際の標準報酬月額が用いられます。


対象期間

対象となる期間は、3歳未満の子の養育開始月から3歳到達日の翌日の月の前月までです。


Check!
この特例は、3歳未満の子どもを養育する方であれば、男女ともに申請することができます。

女性の場合は、産前産後休業や育児休業を取った流れで、提出するケースが多いですが、男性の場合は、認識不足による提出漏れが生じやすいため、注意してください。(※申出が遅れた場合でも、申出日の前月までの2年間について特例の適用が認められます。)


手続き方法

勤務先と日本年金機構の間で手続きを行ないますので、申請を希望する方は、以下の書類を用意して、勤務先に届出てください。


必要書類

  • 厚生年金保険・養育期間標準報酬月額特例申出書
  • 戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
  • (被保険者と子どもの関係・子どもの生年月日を確認するため)

  • 住民票(マイナンバーが記載されていないもの)
  • (被保険者と子どもが同居していることを確認するため)



社会保険の手続きにおける添付書類は、写しでの提出が認められているものも多いですが、この手続きでは、原則、提出日からさかのぼって60日以内に発行された戸籍謄(抄)本または、戸籍記載事項証明書の原本と住民票の写しが必要になりますので、注意してください。

最後に

今回の特例は、どちらも本人から希望があった場合のみ手続きが進められる制度です。特に男性の場合は「そもそも制度自体知らない」という方も多いと思いますので、注意してくださいね。

令和4年10月1日から育児休業中の社会保険料の免除ルールが改正されることになりました。詳しくはこちらの記事にまとめていますので、調べている方がいたら、ぜひチェックしてみてください。

令和4年10月~育休中の社会保険料の免除が変わります!変更点を解説



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