130万円の壁「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」書き方を解説
これまで従業員数100人以下の会社で配偶者の扶養の範囲内で働くためには年収130万円未満(130万円の壁)で働く必要がありましたが、2023年10月から2年間は年収が130万円を超えても事業主側が「これは一時的な収入増ですよ」ということを証明すれば、扶養のままでOKというルールが設けられました。そこで今回は、事業主側が記入する「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の書き方を記入例付で解説します。
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これまで従業員数100人以下の会社で配偶者の扶養の範囲内で働くためには年収130万円未満(130万円の壁)で働く必要がありましたが、2023年10月から2年間は年収が130万円を超えても事業主側が「これは一時的な収入増ですよ」ということを証明すれば、扶養のままでOKというルールが設けられました。そこで今回は、事業主側が記入する「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」の書き方を記入例付で解説します。
令和4年分の確定申告書から、新たに「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄が追加されています。(令和5年分も同様)そこで今回は「公金受取口座登録の同意」と「公金受取口座の利用」欄の記入方法について解説します。
2022年10月からパート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入条件が改正され、今まで配偶者の扶養の範囲内で働いてた人も社会保険に加入し健康保険・厚生年金を払う人が出てきます。そこで今回は、パート・アルバイト(短時間労働者)の社会保険加入要件について解説します。また、社会保険に加入したくない(扶養のままでいる)場合はどうすればいいのか?、社会保険に加入した場合手取りはいくら減るのか?についても確認することができますので、調べている方がいたら参考にしてみてください。
今年(令和5年)の確定申告も申告期限の一律延長はありませんので、令和5年3月15日(水)が期限となっています。しかし、現在もコロナの影響を受けている方が多く、申告・納税期限に間に合わないという方には、個別に延長が認められ、申告・納税期限を「コロナの影響終了から2か月以内」に延長することが可能になっています。そこで、今回は確定申告の個別延長について条件や申請方法を解説します。
令和2年から「基礎控除申告書」と「所得金額調整控除申告書」は、配偶者控除等申告書と一緒に1枚の様式になっていますが「誰が?どこに?何を?記入すればいいのか?」記入方法に戸惑っている人も多いと思います。そこで今回は、令和5年分・給与所得者の「基礎控除申告書(兼)配偶者控除等申告書(兼)所得金額調整控除申告書」の記入例をまとめましたので、調べている方がいたらチェックしてみてください。